管理組合運営の経緯

マンションの管理組合運営の杜撰な経緯

(百九十七)  『管理組合』の水道検針を水道局検針に変更 ―197

2011年06月30日 07時02分53秒 | 日記
給水システム変更の経緯 ―97


◆ 給水システム変更を複数回提案した管理会社 『㈱******』  

直結増圧給水方式の給水システム変更を提案した『㈲*建築研究所 *先生』   

直結増圧給水方式の給水システム変更に積極的に(推進)協力した『管理組合役員』 

以上の総称を 【グループ】 と記述致します。










【グループ】は、平成18年の調査で10Fだけが過去に専有部分給水管の更正工事(ライニング工事)を施工した部屋を利用した。


10Fの給水管内部の【写真資料】だけを示して


給水管が衛生上に問題があると等の情報と給水管交換が必要建築専門家の意見書等を提出して


その後は給水管交換を前提にした審議を強行して


給水管交換の障害になる情報等は隠蔽し続けて


全ての給水管に問題が有る如く虚位の情報を流し続け『管理組合員』に誤解を与えて続けて


全ての給水管交換が必要とする文書【129】等を配布するなどし



知識・認識が乏しい『管理組合員』に対し、巧妙(手法)(手口)な仕掛けを続け



第36期には6度目の給水システム変更を含む改修計画案が


『㈱第一****』の主導で提案されて


80*号 *理事長を頂点に、多数『管理組合役員』の協力と


建築の専門家『㈲*建築研究所 *先生』等が協力して


法律を破り、管理規約を無視し、情報の隠蔽等の画策等で


総会に提案されて承認される事になり


給水管交換を前提にした『給排水・電気設備改修工事』に着手することになります。



第37期に施工業者を決定して平成22年12月に工事が着手されました。



給水システム変更申請書には『区分所有者』全員の承諾書が必要です。



平成23年7月現在給水管交換の改修工事は着手されていない筈です。 






☆【資料189-9】は『㈲*建築研究所 *先生』から理事会に提出された写真資料です。



















給水・排水の調査契約に関連。【4】






給水管・排水管の詳細な調査を依頼した経緯等は、(百八十六)(百九十一)(百九十四)他に【資料】を投稿していますが、改めて経緯等を抜粋して記述いたします。



(1)【資料166】見積書(9,975,000円)が第1回理事会に提出される。






(2)『㈲*建築研究所 *先生』の調査実施理由等の発言内容。第2回理事会

給水管・排水管を20mから30m先までの管内部と、私が責任を取れる建築設計内訳明細書等を提出するためと 後に建築設計図面等を作成して提出する為です。以上の理由等で、天井・床を解体して、給水管・排水管の配管等のルート等の実際に配管されている詳細な調査をする必要があります。

80*号 *理事長の調査実施理由発言。

今後、改修計画を検討する為には、給水管・排水管の詳細な調査が必要と考える。






(3)7タイプ住居の天井・壁・床を開口して給水管・排水管の材質と配管ルート等の確認。

1階部分の(店舗・事務所・駐車場)天井を開口して給水管・排水管の材質と配管ルート等の確認。

天井開口口の目視調査と水周り等の調査を7タイプ住居以外の全住居で実施する。

何れも写真撮影をする。




(4)給水管・排水管の調査の為に審議された主な説明と理由等で210万円余の調査費を支出する契約を締結する事になりました。第2回理事会





◆ 『㈲*建築研究所 *先生』から理事会に提出された22枚の【写真資料】には給水管の【写真
資料】は一枚も有りません。

排水管の【写真資料】は天井開口口から撮影した【写真資料】だけです。

給水管・排水管管内の【写真資料】の提出もありません。

給水管・排水管の配管ルート等の図面の提出もありません。


投稿の【写真資料】には、調査をした部屋の平面図が掲載されていますが、当該マンションで保管されている平面図を縮小されたものが掲載されています。




給水管・排水管管内の【写真資料】・給水管・排水管の配管ルート等の図面・天井・床の解体【写真資料】等を請求しましたが【グループ】は応じません。







給水・排水の調査契約に関連。して、『㈲*建築研究所 *先生』が「理事会との協議事項」文書(第1回・第2回・第3回・第4回)が提出されましたが、実際に実施された調査は金銭の搾取を目的にした杜撰な調査報告・説明がされた内容である事が伺う事ができます。





参考までに、【資料】として投稿した、『理事会との協議々事項と協議々事録』と『理事会議事録』の【資料178】【資料181-2】【資料181-4】から、記述されている内容を抜粋して以下に記述いたします。





給水管・排水設備現地調査(専有部分含む) 

報告書作成

調査に必要な専有分の一部解体復旧

給水管 材質と配管ルートの確認 写真撮影

排水管 材質と配管ルートの確認 写真撮影

既存排水鋳鉄管の劣化調査は、グラスファイバーTVで実施する
(日本に数台しかない調査車両を東京からリースで借ります。)

7タイプ住居の床・天井の解体復旧

1階部分(店舗、事務所、管理室、駐車場)の解体復旧




以上を含めて多くの調査内容に関した記述があるのに、第36期第10回理事会では『㈱第一****』・80*号 *理事長・(ブログ投稿者を除く)『管理組合役員』が否定する発言が相次ぎました。毎度の【グループ】の口裏併せでの否定発言。












※ 以下は【グループ】が『管理組合』から余分な支出で金額を上乗せして支出させる常套手法(手口)の事例が給水・排水の調査契約に関連。でも見受けられます。




【1】第1回理事会に提出された見積書【資料166】金額は
診断・設計・コンサルタント等  9,975,000円 
調査費・期本計画        2,184,000円





【2】第2回理事会では見積書【資料166】を参考に調査費・期本計画費用は 2,184,000円で議決されました。






【3】【資料175】第36期第2回理事会議事録に記載された金額は

調査及び基本計画の契約。2,520,000円(給排水設備現地調査)(調査に必要な専有部分の一部解体費用)等  と記述されて。




【4】第36期決算書には

勘定科目            年間予算         決算額

診断・設計・コンサルタント等  4,120,000円   2,520,000円 


(備考)給排水設備調査及び改修基本計画作成





見積書【資料166】調査及び基本計画の金額に336、000円が上乗せして支出されていました。





当該マンションでは別の多くの事例でも随所に起きています。

『管理組合』にチェック機能が働かない事。

『管理組合員』の『管理組合』運営に無関心な事。

管理会社に協力する『管理組合役員』が多数存在してきた事。

などが原因だと思います。




『事業報告』『予算報告』『決算報告』『監査報告』等で『管理組合員』が多数で承認した事は、法律(裁判所・警察)では問題にされない。と複数の弁護士さんからアドバイスを受けましたが疑問に思っています。 















◆第32期平成18年『㈲*建築研究所 *先生』に依頼した調査でも、過去に更正工事(ライニング工事)が施工された『10Fの給水管内部の写真資料』だけを提出して給水管交換が必要と『管理組合』に提案した、悪質な建築の専門業者と思います。



今回の給水管・排水管調査も『㈱第一****』が主導して、給水管・排水管調査に名を借りた詐欺行為で犯罪【グループ】が『管理組合』を食物にする目的の為の調査である事が顕著に現れた例だと思っています。


*今後の投稿で、悪質業者に支払う必要がない診断・設計・コンサルタント料等

給水管・排水管交換・給水システム変更を含む『給排水・電気設備改修工事』等の経緯等

*『管理組合』(理事会)が関与できない違法な専有部分の改修費・機器の購入費等


多くの費用を『管理組合』から支出させる事態が改修計画等で【グループ】の為に実行されつつあります。


今後も投稿ブログでは、多数の事例等を示して、【グループ】の悪質な所業等を明らかにしたいと思います。





近日中に、公的な場(裁判所に訴訟)等で争う為の準備も進めています。公的な場(裁判所に訴訟)の経緯等の詳細も当ブログの投稿途中に『裁判所に訴訟中の経緯?』等のタイトルで挿入する投稿を予定しています。












◆『大規模改修工事の件』が、総会議題として提案されて承認された内容は 『管理組合』を食い物にするとしか思えない悪質な工事だと思っています。 



ブログ投稿で訪問者して頂いた方には、悪質な手口(手法)等を知っていただき、当該マンションの轍を踏まない事を願いつつ投稿をしているのが投稿理由の一つです。




当該マンションでは、長い期間に渡り、 法律に違反した、管理規約にも違反した、区分所有者の共同の利益にも反した『管理組合』の運営が行われてきた過去もあります。 【グループ】に食い物にされてきた過去があります。




『管理組合』の運営は多数決で行われることが大原則である事は理解していますが 当該マンションの『管理組合』運営は、『多数決の原則を盾に』 暴挙が行なわれていると思っています。



法律にも違反した 管理規約にも違反した事案も 理事会で『管理組合役員』の多数決で議決されて 総会に議題が提出されて承認されると 


『管理組合』運営は『管理組合員』の多数決の承認で運営される事が法律でも認められている為に、必要のない工事等を多額の費用が支出されても、法律(裁判所・警察)では問題とされない事になります。 『管理組合員』の多数が承知した上で決定した事として、法的に何等問題もないと判断されて、裁判所は告訴等を受け付けていただけない事が識者から教えて頂きました。



多数の『管理組合員』の方が『管理組合』運営に無関心な事が大きな原因だとおもいます。


現在提案されている 第2号議案『大規模改修工事の件』 第3号議案 管理規約変更の件も【グループ】が食い物にする手法(手口)の事例の 一つだと思います。


当該マンションで 現在進行中の『大規模改修工事の件』事例から 【グループ】の悪質な手法(手口)等を 詳細な内容等を投稿することで ブログに訪問された方には、管理組合運営にも関心を持たれて当該マンションのように犯罪【グループ】の食い物にされない事を願っています。





















(百九十六)  『管理組合』の水道検針を水道局検針に変更 ―196

2011年06月22日 06時03分18秒 | 日記
給水システム変更の経緯 ―96


◆ 給水システム変更を複数回提案した 管理会社 『㈱******』  

直結増圧給水方式の給水システム変更を提案した 『㈲*建築研究所 *先生』   

直結増圧給水方式の給水システム変更に 積極的に協力したと思える 『管理組合役員』 

以上の総称を 【グループ】 と記述致します。







【グループ】は、過去に10Fだけが給水管の更正工事(ライニング工事)を施工したのを利用して、10Fの給水管内部の【写真資料】だけを示して、給水管が衛生上に問題があると等の誤解を『管理組合』に与えて、全ての給水管に問題が有る如く虚位の情報を示すなどをして、全ての給水管交換が必要とする文書【129】等を配布するなど『管理組合員』に巧妙な仕掛け(手法)(手口)等を与えて、第36期には6度目の給水システム変更を含む計画案が提案され、80*号 *理事長を頂点に、多数『管理組合役員』の協力と、建築の専門家『㈲*建築研究所 *先生』等が協力して、法律を破り、管理規約を無視し、情報の隠蔽等の画策等が成功することになり多くの『管理組合員』を騙して給水システム変更を含む改修工事を強行するに至りました。






第37期に施工業者を決定して『給排水・電気設備改修工事』と称し、平成22年12月に着手されました。



平成23年6月現在給水管交換の改修工事は着手されていません。 








☆【資料189-7】は給水管・排水管等の詳細な調査依頼で、『㈲*建築研究所 *先生』から理事会に提出された写真資料です。





◆提出された【写真資料】には、給水管・排水管等の詳細な調査を依頼したのに、排水管内撮影に関する【写真資料】の提出等は一枚も有りません。









第32期平成18年『㈲*建築研究所 *先生』に依頼した調査でも『専有部分の排水管調査』は上層階、下層階各2住戸,計4住戸の調査も依頼しましたが、過去に更正工事(ライニング工事)が施工された『10Fの給水管内部の写真資料』だけを提出し、入居者の健康の為にも早急に給水管交換が必要と提案した、悪質な建築の専門業者であり『㈱第一****』が主導して【グループ】が『管理組合』を食物にした多くの事例の中でも、調査費名目で『管理組合』を食物にした事例は、特に『管理組合』を食物にする事が顕著に現れた例だと思っています。



第36期平成21年『㈲*建築研究所 *先生』に依頼した給水・排水管の詳細な調査でも、依頼した調査内容に応える、報告も説明もありません。

現在投稿ブログで多数の事例を示して、【グループ】の悪質な所業等を明らかにしたいと思います。













排水管に関する報告に関連。【3】
◆第32期から当該マンションを『㈲*建築研究所 *先生』が調査を実施した内容と(給水管・排水管等を抜粋)調査後の報告等を時系列に以下に記述いたします。









1)☆第32期第11回理事会議事録平成18年2月

①建物劣化診断調査について

排水管4箇所ファイバースコープ調査 専有部分4住戸ファイバースコープ調査
上層階、下層階各2住戸,計4住戸に立ち入り調査を依頼することとした。





















2)☆第32期第13回理事会議事録


イ)共用縦管は鋳鉄管使われており、通常70年~80年の耐用年数が見込めるので、共用縦管は既存縦管を使用することが出来ます。


ロ)共用縦管と枝管の接続工事は廊下通路と専有部分を遮蔽しているメーターボックス内のブロックを壊して工事を進める為に、ブロックを壊し、復旧工事時間も短く済み、工事費も安価に済むと思われます。





ハ)共用部分縦管と枝管は鋳鉄管が使用されている為にそのまま使用が可能です。下階天井に配管されている枝管は、排水管の劣化が進んで排水管の肉厚が薄くなった箇所が多く見受けられる。 

特に継手部分は何時漏水事故が起きても可笑しくない程劣化が進んでいる為に排水枝管交換が必要です。


枝管鋳鉄管と鉛管等の接続だけで済む為に天井の取り壊しと修復工事と排水枝管交換工事は容易で、天井の取り壊し工事費も安価に済むと思われ、工事費も安価に済むと思われます。






◆以上は☆第32期に『㈲*建築研究所 *先生』が調査結果の報告説明された内容を『㈱第一****』が作成した☆第32期第13回理事会議事録に記述されている内容から排水管に関する内容を抜粋いたしました。





平成18年に『㈲*建築研究所 *先生』が70年~80年の耐用年数が見込めるので、共用縦管は既存縦管を使用することが出来ます。との説明をされています。




排水管縦管が、平成22年12月に『給排水・電気設備改修工事』として着手された工事では、新たに排水管・給水管交換工事?施工されているようです。
現在投稿中の理事会平成21年12月以後、3度の総会が開催されて、総会で承認されて施工が行なわれている『給排水・電気設備改修工事』が総会で承認される経緯等と、工事内容等は議案書・議事録を含む資料を加えて今後のブログ投稿で、必要ないと思われる排水管交換等の工事が如何なる手法(手口)で着工されるかを詳細に変転する経緯等を含めて投稿いたします。










※ 当該マンションでは専有部分に配管された排水管は共用部分として『管理組合』が管理する
事が、法律・『管理規約』に明記されている為に、仮に必要のない・無駄な工事だとしても『管理組合員』の多数が承認されれば、少数の反対意見は通用致しません。


『管理組合』運営は『管理組合員』の多数決の承認で運営される事が法律でも認められている為に、必要のない工事等を多額の費用が支出されても、法律(裁判所・警察)では問題とされない事にもなります。























◆ 第36期第8回理事会までは【グループ】による審議がされた理事会で、ブログ投稿者に発
言が認められと時には、給水管・排水管交換に反対する意見を繰返して述べてきました。




第36期第9理事会平成22年4月では『㈲*建築研究所 *先生』に対して、第32期以来理事会に出席された説明発言と提出された資料に対して質問をして、明快な返答を迫りました。




『㈲*建築研究所 *先生』は
私が提出した文書・資料には全て私の名前を記入しています。そうした文書や資料等については責任を持ちますが、理事会等で説明した内容等を、一々覚えている訳では有りませんから、説明した内容等までは責任は取れません。


私の(『㈲*建築研究所 *先生』)説明内容が理事会議事録等に記述されていても、議事録は私が書いたものではありません。
他人(『㈱第一****』)が書いたもの迄、責任は持てません。との捨て台詞の言葉を残して、理事会を退席されました。
【グループ】の支持で、現在施工中の『給排水・電気設備改修工事』にも『㈲*建築研究所 *先生』は【設計・管理者】として関与されています。





























◆『大規模改修工事の件』が、総会議題として提案された内容は 『管理組合』を食い物にすると思える悪質な計画だと思っています。 

ブログ投稿で訪問者して頂いた方に 一部分でも証明されて、ブログに投稿をしている理由等を 理解して頂きたいと思います。

当該マンションでは、長い期間に渡り、 法律に違反した、管理規約にも違反した、区分所有者の共同の利益にも反した『管理組合』の運営が行われてきた過去もあります。 【グループ】に食い物にされてきた過去があります。

『管理組合』の運営は多数決で行われることが大原則である事は理解していますが 当該マンションの『管理組合』運営は、『多数決の原則を盾に』 暴挙が行なわれていると思っています。

法律にも違反した 管理規約にも違反した事案も 理事会で『管理組合役員』の多数決で議決されて 総会に議題が提出されて承認されると 

『管理組合員』の多数が承知した上で決定した事として、法的に何等問題もないと判断されて、裁判所は告訴等を受け付けていただけない事が識者から教えて頂きました。

多数の『管理組合員』の方が『管理組合』運営に無関心な事が大きな原因だとおもいますが。

現在提案されている 第2号議案『大規模改修工事の件』 第3号議案 管理規約変更の件も【グループ】が食い物にする手法(手口)の事例の 一つだと思います。

当該マンションで 現在進行中の『大規模改修工事の件』事例から 【グループ】の悪質な手法(手口)等を 詳細な内容等を投稿することで ブログに訪問された方に 管理組合運営にも関心を持たれて 当該マンションのように【グループ】の食い物にされない事を願っています。




(百九十五)  『管理組合』の水道検針を水道局検針に変更 ―195

2011年06月15日 07時05分32秒 | 日記
給水システム変更の経緯 ―95

給水システム変更の経緯 ―96



◆ 給水システム変更を複数回提案した 管理会社 『㈱******』  

直結増圧給水方式の給水システム変更を提案した 『㈲*建築研究所 *先生』   

直結増圧給水方式の給水システム変更に 積極的に協力したと思える 『管理組合役員』 

以上の総称を 【グループ】 と記述致します。






【グループ】は、10Fだけが給水管の更正工事(ライニング工事)を施工したのを利用して、10Fの給水管内部の【写真資料】を示して、給水管が衛生上に問題があると、全ての給水管に問題が有る如く虚位の情報を示して、全ての給水管交換が必要と『管理組合員』に与える巧妙な仕掛け(手法)(手口)等で給水システムの変更計画を進める事になります。第37期に『給排水・電気設備改修工事』として改修工事を着手する事になります。






第31期から、給水システム変更が目的の管理会社『㈱**互光』『㈱第一****』等の5度に及ぶ給水システム変更計画の提案に、『管理組合員』は総会・理事会で未承認としてきました。







第36期に6度目の給水システム変更を含む計画案が提案され、80*号 *理事長を頂点に、多数『管理組合役員』の協力と、建築の専門家『㈲*建築研究所 *先生』等が協力して、法律を破り、管理規約を無視し、情報の隠蔽等の画策等が成功することになり、多くの『管理組合員』を騙して給水システム変更を含む改修工事を第37期に強行するに至りました。







第37期に施工業者を決定して『給排水・電気設備改修工事』と称し、平成22年12月に着手されました。

平成23年6月現在給水管交換の改修工事は着手されていません。 













☆【資料189-6】は給水管・排水管等の詳細な調査依頼で、『㈲*建築研究所 *先生』から理事会に提出された写真資料です。

◆提出された【写真資料】には、給水管・排水管等の詳細な調査を依頼したのに、給水管に関する【写真資料】の提出は一枚も有りません。












第32期平成18年『㈲*建築研究所 *先生』に依頼した調査でも『専有部分の給排水管調査』は上層階、下層階各2住戸,計4住戸の調査も依頼しましたが、過去に更正工事(ライニング工事)が施工された『10Fの給水管内部の写真資料』だけを提出し、入居者の健康の為にも早急に給水管交換が必要と提案した悪質な建築の専門業者であり、『㈱第一****』が主導して【グループ】が『管理組合』を食物にした多くの事例の中でも、『管理組合』を食物にした事例が顕著に現れた調査報告の例だと思っています。

第336期平成21年『㈲*建築研究所 *先生』に依頼した給水・排水管の詳細な調査でも、依頼した調査内容に応える、報告も説明もありません。

現在投稿ブログで【グループ】の悪質な所業等を明らかにしたいと思います




















給水管に関する報告に関連。【3】







●『㈲*建築研究所 *先生』が提案。『㈱第一****』と80*号 *理事長と多数の『管理組合役員』の協力で、給水管排水管の詳細な調査を名目に多額な調査費を搾取し、詐欺行為と思える行為等の経緯を時系列で以下に記述いたします。





1)第35期総会平成21年7月『大規模改修工事の件』『未承認』とする。と総会提案議題を否決されました。









2)第36期第1回理事会平成21年8月『㈲*建築研究所 *先生』から、給水管・排水管等の調査等を含む、一千万余りの調査費用の【資料166】見積書が提出されました。









3)第36期第1回理事会から第3回理事会平成21年10月の間に、臨時理事会9月5日・
臨時理事会9月12日・第2回理事会9月26日臨時理事会10月8日を開催(資料等を含めて投稿済み。)審議を重ねました。



* 全国に数台しか無いグラスファイイバーの特殊な機械をリースで借り受けて、給水管・排水管内部の全住戸の調査する事。


* 『㈲*建築研究所 *先生』の希望される5タイプの部屋を天井・壁・床等を解体して詳細な調査を実施する事。


* 1階部分(店舗・事務所・エントランス・駐車場)の天井を解体しての調査を行なう事。



*(竣工図面と実際の配管ルートに違いがある為。)全住戸の水廻り等を調査して、配管ルートの確認等をする事。




3)調査の目的・調査の説明・と 見積書【資料166】に記述されている【基本計画案】【工事概算書】を踏まえて、理事会で審議の結果。

給水管
・排水管等の詳細な調査等が必要と理事会判断。議決して、見積書に記述されている【調査と基本設計】を¥2、184、000円で契約することになりました。





◆【資料181-5】から【資料189-6】まで22枚を投稿しています。
給水管・排水管等の詳細な調査等が必要として、『㈲*建築研究所 *先生』に調査を依頼しましたが
調査の依頼内容に程遠い給水管・排水管等に関する【写真資料】で済まされて、給水管・排水管等の詳細な調査を依頼したのに、給水管に関する【写真資料】の提出は一枚も有りません。【グループ】に調査費用名目で『管理組合』修繕積立金として搾取されたと思っています。






◆現在、当該マンションでは直結増圧給水方式で給水システム変更の為給水管交換・排水管交換等の改修工事の準備が昨年12月から行われています。


建築の専門家『㈲*建築研究所 *先生』が給水管・排水管調査等で提出された資料等と理事会での説明等が、給水システム変更を目的とする、管理会社『㈱第一****』と【グループ】『管理組合員』が利得等の目的為と思える給水管・排水管交換工事が目的の為に、法律を無視し(区分所有法)『管理規約』を無視し、専有部分の工事までを『管理組合』の修繕積立金から支出する暴挙を含む『給排水・電気設備改修工事』の改修工事です。



今までの投稿で『管理組合員』の多数が承認した上で決定した事として、法的に何等問題もないと判断されて、裁判所は告訴等を受け付けていただけない。と思っていましたが、新たな識者から裁判所に告訴が出来る事を教えて頂きました。






『管理組合』等には、私は所有する専有部分に立ち入る事は、私に所有権が認められている給水管を交換する為に専有部分に立ち入る事を拒否してきました。


『管理組合』【グループ】等が『給排水・電気設備改修工事』の改修工事を施工する為には、専有部分に立ち入る事を拒否する者に対して、裁判所に強制施行等の手続き等が必要だと思っています。
『管理組合』【グループ】等に対しての訴訟を起こすべく準備を現在進めています。






【グループ】が牛耳る『管理組合』からの訴訟等か、ブログ投稿者が訴訟等の手続き等の経緯は引き続き当ブログに詳細に投稿を予定しています。 ブログ訪問者の方にも正常な『管理組合』の運営の為に必要な議論などが、公的(裁判所等)な場での審議等も含めて参考になるとの思いがあります。









◆今後の投稿でも『㈲*建築研究所 *先生』が理事会に提出された、理事会との協議【文書】と理事会議事録等の資料とブログ投稿者の記述等を加えて【グループ】の『㈲*建築研究所 *先生』を始め『㈱第一****』『管理組合役員』が当該マンション『管理組合』から給水管・排水管等の調査目的で、多額な金額を搾取したかを明らかにした上で、必要がない給水管・排水管交換を含む一億数千万円の改修工事着工等の【グループ】の悪質な経緯等と共に、手法(手口)等を明らかにしたいと思います。























◆『大規模改修工事の件』が、総会議題として提案された内容は 『管理組合』を食い物にすると思える悪質な計画だと思っています。 

ブログ投稿で訪問者して頂いた方に 一部分でも証明されて、ブログに投稿をしている理由等を 理解して頂きたいと思います。

当該マンションでは、長い期間に渡り、 法律に違反した、管理規約にも違反した、区分所有者の共同の利益にも反した『管理組合』の運営が行われてきた過去もあります。 【グループ】に食い物にされてきた過去があります。

『管理組合』の運営は多数決で行われることが大原則である事は理解していますが 当該マンションの『管理組合』運営は、『多数決の原則を盾に』 暴挙が行なわれていると思っています。

法律にも違反した 管理規約にも違反した事案も 理事会で『管理組合役員』の多数決で議決されて 総会に議題が提出されて承認されると 

『管理組合員』の多数が承知した上で決定した事として、法的に何等問題もないと判断されて、裁判所は告訴等を受け付けていただけない事が識者から教えて頂きました。

多数の『管理組合員』の方が『管理組合』運営に無関心な事が大きな原因だとおもいますが。

現在提案されている 第2号議案『大規模改修工事の件』 第3号議案 管理規約変更の件も【グループ】が食い物にする手法(手口)の事例の 一つだと思います。

当該マンションで 現在進行中の『大規模改修工事の件』事例から 【グループ】の悪質な手法(手口)等を 詳細な内容等を投稿することで ブログに訪問された方に 管理組合運営にも関心を持たれて 当該マンションのように【グループ】の食い物にされない事を願っています。






(百九十四)  『管理組合』の水道検針を水道局検針に変更 ―194

2011年06月08日 05時42分41秒 | 日記
給水システム変更の経緯 ―94




◆ 給水システム変更を複数回提案した 管理会社 『㈱第一****』  

直結増圧給水方式の給水システム変更を提案した 『㈲*建築研究所 *先生』   

直結増圧給水方式の給水システム変更に 積極的に協力したと思える 『管理組合役員』 

以上の総称を 【グループ】 と記述致します。






給水システム変更を目的とする管理会社『㈱**互光』『㈱第一****』が5度に及ぶ給水システム変更計画を『管理組合』に提案しましたが、総会・理事会で未承認としてきました。

第36期に6度目の給水システム変更を含む計画を提案し、80*号 *理事長を頂点に、多数『管理組合役員』の協力と、建築の専門家『㈲*建築研究所 *先生』等が協力して、法律を破り、管理規約を無視し、情報の隠蔽等を画策し、給水システム変更を含む改修工事を第37期に強行するに至りました。






第37期に施工業者を決定『給排水・電気設備改修工事』とし、平成22年12月に着手されました。



平成23年6月現在も給水管交換の改修工事には着手されていません。 









☆【資料189-5】は給水管・排水管等の詳細な調査依頼で、『㈲*建築研究所 *先生』から理事会に提出された写真資料です。












給水管・排水管調査契約に関連。【3】



調査を依頼するまでの経緯等は、給水・排水の調査契約に関連【1】【2】。(186)(191)で投稿していますが、給水・排水の調査契約に至るまでの経緯等を簡素に以下に記述いたします。



*第35期総会平成21年7月で、直結増圧給水方式で給水システムの変更を含む『大規模改修工事の件』は20*号 **理事長が『未承認』とする。と総会提案議題を否決されました。



*第36期第1回理事会平成21年8月に『㈲*建築研究所 *先生』から給水管・排水管等の調査等を含む、一千万余りの調査費用の【資料166】見積書が提出されました。



*給水管・排水管等の調査等の必要性について、以下の説明発言と支持する表明等がありました。



『㈲*建築研究所 *先生』の発言。

給水管・排水管を20mから30m先までの管内部の調査と、天井・床を解体して、給水管・排水管の配管等のルート等の実際に配管されている詳細な調査をするのは、私が責任を持って『管理組合』(理事会)に改修工事等の説明をする為と、建築設計内訳明細書等と建築設計図面等を作成して、『管理組合』等に提出する為に必要な調査内容と調査費用の提案です。




80*号 *理事長の発言。

今後、改修計画を検討する為には、給水管・排水管の詳細な調査が必要と考える。

以上の発言等を多数の『管理組合役員』が支持されて【資料166】見積書に記述された内容の調査と基本設計までを依頼することになりました。





以上等の経緯を経て『㈲*建築研究所 *先生』が提出された【資料181-5】~【資料181-11】  【資料185-3】~【資料185-10】  【資料189】~【資料189-9】写真資料の全てです。
提出資料は天井開口窓から撮影された写真である事は素人でも分かる、写真資料だと思います。




第36期に2度目の給水管・排水管等の調査を依頼して提出された写真資料の全ての資料を投稿しています。

改修計画を検討する為には、給水管・排水管の詳細な調査が必要とし。
給水管・排水管を20mから30m先までの管内部の調査と、天井・床を解体して、給水管・排水管の配管等のルート等の実際に配管されている詳細な調査
をする。として、理事会に提出されたのは、天井開口口窓から撮った写真資料だけです。






今後も『㈲*建築研究所 *先生』が提出した『理事会との協議事項』文書資料等を順次投稿致しますが、【資料181-5】~【資料181-11】【資料181-3】~【資料181-10】は、建設当時に排気口とダクト・継ぎ手の接続が悪い為に、天井裏の換気の劣悪な状態(換気扇を有効に使用しない等。)が続いた住居の現状の写真資料でした。




天井裏換気の劣悪な状態が永年続いて、特に湿気の多い梅雨時や、冬の時期の外の気温と天井裏の温度差が出る時に、換気機能が悪い(換気扇使用が不十分)為に、天井裏等に湿気等が溜まって、結露等が繰り返し出来て、排水管等に錆が出て来た住戸を選んで提出した写真資料だと思っています。




今までに『㈲*建築研究所 *先生』から提出された写真資料・文書資料の大半は、区分所有者(入居者等)が検討すべき専有部分に関する事です。理事会に詳細な報告をする事と思えない資料が大半を占めています。






理事会(管理組合)で法律(区分所有法)・『管理規約』に違反して、総会で専有部分を『管理組合』で審議を進める事を、建築の専門家として『㈲*建築研究所 *先生』は『管理組合役員』を扇動してきました。 『管理組合』から、調査費・工事費等から多くの利得等を得る為の手法(手口)を建築の専門家として専門用語を酷使して、扇動したと思っています。






天井裏の排気口とダクト・継ぎ手の接続等の不良工事は30数年前のマンション建設時の施工時の問題です。
工事完了を了解して売買が成立しています。途中所有者が、中古での売買も成立しています。
換気扇・排気口とダクト・継ぎ手の接続等の改修工事を済ませた所有者(入居者)は多数折られると思います。




建築の専門家として『㈲*建築研究所 *先生』が問題にするのは自由ですが、当初の施工業者に写真資料を見せて交渉して下さい。30数年前の工事不良の事で相手にはしないと思います。





30数年前の工事不良の換気扇・排気口とダクト・継ぎ手の接続等専有部分の改修を『管理組合』で行なう改修工事を進める事を理事会に持ち出す建築の専門家『㈲*建築研究所 *先生』は問題がある業者だと思います。



理事会(管理組合)が法律(区分所有法)・『管理規約』に違反して専有部分の審議が理事会で行う事自体が間違いだと思っています。



管理会社『㈱第一****』は、マンション『管理組合』の管理業務・運営業務等の経験・知識・認識等を熟知している事が認められて、国から管理業者として認可を受けている筈です。






管理会社『㈱第一****』は国家試験の資格を得た社員を派遣して、『管理組合』の運営を法律(区分所有法)・『管理規約』を順守して、『管理組合』の管理業務・運営業務等に経験・知識・認識等が浅い、『管理組合員』『管理組合役員』等に助言等を与えて、理事会(管理組合)の正常な運営業務を行なう責務があると思っています。






管理会社『㈱第一****』と㈲*建築研究所 *先生』は常に決定するのは、決定したのは、理事会(『管理組合』)です。との言い訳で、責任を転嫁して来ました。
以上のことなどから、管理会社『㈱第一****』『㈲*建築研究所 *先生』は、法律に違反し、犯罪行為を行う悪質な業者だと思っています。













【資料189】~【資料189-9】の資料は、排気口とダクト・継ぎ手の接続が良好?(換気扇を有効に使用した等。)で排水管等の錆が少ない住戸の写真資料です。

『給水管・排水管の内部の調査と、天井・床を解体して、給水管・排水管の配管等のルート等の実際に配管されている詳細な調査をする』提案で調査提出された写真資料等は、調査を口実に調査費用を『管理組合』から搾取する為と疑われても仕方がないと思います。

給水管・排水管の外観調査は、水道メーター・ガスメーター・電気メーター等が設置されているメーターボックスで、常温の状態の給水管・排水管の外観調査や継ぎ手部分等が観察も写真撮影も容易に出来ます。

給水管・排水管の内部の調査の資料は一枚も有りません。

給水管の内部も、外観も、調査の資料は一枚も有りません。

『㈲*建築研究所 *先生』を含めて詐欺【グループ】と特定できると思います。


法律にも違反した 管理規約にも違反したと思える事案も 理事会で『管理組合役員』の多数決で議決されて 総会に議題が提出されて承認されると 『管理組合員』の多数が承知した上で決定した事として、法的に何等問題もないと判断されることにも疑問を持っています。














◆第8回理事会までは【グループ】による審議等と ブログ投稿者に発言が認められと時には、給水管・排水管交換に反対する意見を繰返して、意見を述べてきましたが、第36期第9理事会平成22年4月に『㈲*建築研究所 *先生』に質問をして、返答を迫りましたが以下の返答と捨て台詞の言葉を残して理事会を退席されました



※『㈲*建築研究所 *先生』の退席される直前の発言内容の主旨を以下に記述いたします。


私が提出した文書・資料には全て私の名前を記入しています。そうした文書や資料等については責任を持ちますが、理事会等でこうした説明をした等の説明の内容まで一々覚えている訳では有りませんから、説明内容等が、理事会議事録等に記述されていても、私が書いたものでないし、他人が書いたものにまで責任は持てません。と言い於いて、理事会を退席されました。


理事会を退席された『㈲*建築研究所 *先生』が第37期の『給排水・電気設備改修工事』に、現在も関与されています。




今後も『㈲*建築研究所 *先生』が提出された資料・議事録等の資料・記述等を加えて順次ブログの投稿を続けてまいります。
























◆現在、当該マンションでは直結増圧給水方式で給水システム変更の為給水管交換・排水管交換等の改修工事行われています。


建築の専門家『㈲*建築研究所 *先生』が給水管・排水管調査等で提出された資料等と理事会での説明等が、給水システム変更を目的とする、管理会社『㈱第一****』と【グループ】『管理組合員』が利得等の目的為と思える給水管・排水管交換法律(区分所有法)『管理規約』を無視して 専有部分の工事までを含む『給排水・電気設備改修工事』の改修工事です。



今までの投稿で『管理組合員』の多数が承知して、総会で決定した事として、法的に何等問題もないと判断されて、裁判所は告訴等を受け付けていただけない。思っていましたが、新たな識者から、裁判所に告訴が出来る事を教えて頂きました。




裁判所に告訴が出来る事を聞いて『管理組合』が着手されている『給排水・電気設備改修工事』を進める為には専有部分に立ち入る事が必要です。






『管理組合』等には、私は所有する専有部分に立ち入る事は私が所有する給水管を交換する為に専有部分に立ち入る事を拒否してきました。






『管理組合』【グループ】等が『給排水・電気設備改修工事』の改修工事を施工する為には、裁判所に強制施行等の手続き等が必要だと思っています。







私(ブログ投稿者)に対して【グループ】が牛耳る『管理組合』が、強制施行等の手続きを裁判所にしない時は、平成23年10月頃までには『管理組合』【グループ】等に対して訴訟を起こすべく準備を現在進めています。






【グループ】が牛耳る『管理組合』からの訴訟等か、ブログ投稿者が訴訟等の手続き等の経緯は引き続き当ブログに詳細に投稿を予定しています。 ブログ訪問者の方にも正常な『管理組合』の運営の為に必要な議論などが、公的(裁判所等)な場での審議等も含めて参考になるとの思いがあります。
























◆『大規模改修工事の件』が、総会議題として提案された内容は 『管理組合』を食い物にすると思える悪質な計画だと思っています。 

ブログ投稿で訪問者して頂いた方に 一部分でも証明されて、ブログに投稿をしている理由等を 理解して頂きたいと思います。

当該マンションでは、長い期間に渡り、 法律に違反した、管理規約にも違反した、区分所有者の共同の利益にも反した『管理組合』の運営が行われてきた過去もあります。 【グループ】に食い物にされてきた過去があります。

『管理組合』の運営は多数決で行われることが大原則である事は理解していますが 当該マンションの『管理組合』運営は、『多数決の原則を盾に』 暴挙が行なわれていると思っています。

法律にも違反した 管理規約にも違反した事案も 理事会で『管理組合役員』の多数決で議決されて 総会に議題が提出されて承認されると 

『管理組合員』の多数が承知した上で決定した事として、法的に何等問題もないと判断されて、裁判所は告訴等を受け付けていただけない事が識者から教えて頂きました。

多数の『管理組合員』の方が『管理組合』運営に無関心な事が大きな原因だとおもいますが。

現在提案されている 第2号議案『大規模改修工事の件』 第3号議案 管理規約変更の件も【グループ】が食い物にする手法(手口)の事例の 一つだと思います。

当該マンションで 現在進行中の『大規模改修工事の件』事例から 【グループ】の悪質な手法(手口)等を 詳細な内容等を投稿することで ブログに訪問された方に 管理組合運営にも関心を持たれて 当該マンションのように【グループ】の食い物にされない事を願っています。





















◆ 初めてブログに訪問して頂いた方に、給水システム変更の経緯と工事費等計上の審議等共に  当マンションの『管理組合』運営について投稿した概略等を以下に記述致します。





◆ 当該マンションのように、多数の『管理組合役員』が管理会社に協力して『管理組合員』に不利益になる最悪の状態の『管理組合』運営が行われている経緯等を投稿しています。

最悪の状態になった最大の原因は『管理組合員』が『管理組合』の運営に無関心であった事だと思います。



特に大規模改修工事等は継続した審議が必要です。 『管理組合員』は議事録等の資料をチェックすることも必要だと思います。 当該マンションのように 必要ないと思われる給水システム変更の為に 2億~3億円以上の工事計画が進む事になります。 このような悪質な運営を防止する為には、皆さんが常に『管理組合』の運営にも関心をもたれる事だと思います。




『管理組合』設立の目的は『管理規約』第1条に記述されている
区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保すると共に地域社会の健全な発展に資する事を目的とする。事です。





『管理組合役員』の基本は、第1条を忘れずに、情報を開示して、公平で ・ 公正で ・ 透明性を確保して『管理組合』運営をする事です。 『管理組合役員』の責務として当然だと思っています。






投稿の主旨は、当該マンションで法律に違反して、管理規約等に違反した『管理組合』運営が行われていた経緯と手法等を記述することで『管理組合』運営に関心を持たれることをお薦めする為です。



(百四十一)項からの投稿では、直結増圧給水方式で給水システムの変更を採用して、多額な工事費使い破滅的な財務状況に陥る計画が進んでいのが現状です。

給水システムの変更を目的とする管理会社『㈱第一****』と『㈱第一****』に協力する 多数の『管理組合役員』と『㈲*建築研究所 *先生』が協力すれば『管理組合』運営が財政的に破滅するような計画が、総会議題として提案されて、承認される事になります。  その経緯と手法等を詳細に記述して、ブログを投稿したいと思います。




ブログに訪問されている『管理組合員』の方には、当該マンションのように多数の『管理組合役員』が管理会社に協力して『管理組合員』に不利益になる事業等の情報を隠蔽したまま、多数決で理事会で議決をして、総会では白紙委任状を利用して、承認を得て事業を進める最悪の状態の 『管理組合』運営が行われています。

皆様には是非『管理組合』の運営にも関心をもたれてチェックをする習慣をもたれる事を、是非お勧めいたします。








◆ 『管理組合』の運営は全て多数で決定されます。 

審議の内容は別にして 理事会の議決 も 総会承認も 多数で決定されます。
  
法律に違反した事(運営を含めて)でも 多数決で決定されます。
  
管理会社が主導したとしても理事会・総会で『管理組合員』が多数で決定された事です。
  
管理会社が責任を問われる事はありません。

管理組合運営等の問題には、司法(警察 裁判所)は関与されないのが原則だそうです。
 
総会で承認されると、当該マンションでは対処の方法がありません。






『㈱第一****』は営利目的とする企業ですが。

当該マンションの『管理組合役員』は何を求めるのでしょうか。

個人の利得・利便の追求でしょか。

『管理組合』設立の目的は『管理組合員』共同の利益の増進のはずです。

財政が破綻するような修繕計画を進めることが『管理組合員』共同の利益とは思えません。
























(百九十三)  『管理組合』の水道検針を水道局検針に変更 ―193

2011年06月01日 05時49分44秒 | 日記
給水システム変更の経緯 ―93


◆ 給水システム変更を複数回提案した 管理会社 『㈱******』  

直結増圧給水方式の給水システム変更を提案した 『㈲*建築研究所 *先生』   

直結増圧給水方式の給水システム変更に 積極的に協力したと思える 『管理組合役員』 

以上の総称を 【グループ】 と記述致します。




給水システム変更を目的とする管理会社『㈱****』『㈱第一****』が5度の給水システム変更計画を『管理組合』に提案しましたが、総会・理事会で未承認としてきました。

第36期に6度目の給水システム変更を含む計画を管理会社『㈱第一****』が主導して提案し、80*号 *理事長を頂点に、多数『管理組合役員』の協力と、建築の専門家『㈲*建築研究所 *先生』等が参加し、法律を破り、管理規約を無視し、情報の隠蔽等を画策し、給水システム変更を含む改修工事を第37期に強行するに至りました。



第37期に施工業者を決定『給排水・電気設備改修工事』として、平成22年12月に着手されましたが。

平成23年6月現在も給水管交換の改修工事には着手されていません。 







☆【資料189-4】は給水管・排水管等の詳細な調査依頼で、『㈲*建築研究所 *先生』から理事会に提出された写真資料です。



















※給水管に関する報告(2)




◆ 第35期第36期理事会で改修工事に関する経緯等を投稿してきましたが、第35期に給水
・排水管の詳細な調査を依頼する以前にも、給水管・排水管内のファイバースコープ調査が行なわれていた事が、理事会議事録に記述されています。

第32期平成18年1月には給水管を含む調査の結果が『㈲*建築研究所 *先生』から調査終了後に給水管に関連した資料等と説明も受けていました。

以下に第32期の調査依頼内容等を議事録等から給水管に関連した記述と『㈲*建築研究所 *先生』の理事会で説明された内容等を録音テープから引用して、給水管に関連した説明を抜粋して記述いたします。





☆第32期第10回理事会議事録平成18年1月


④建物劣化診断調査について

議長より、標記に関する見積書が『㈲*建築研究所 *先生』より提出されている旨報告があり、検討したところ、3月早々実施する方向で発注することとした。

金額、内容は次の通り。

1)金額  1、491,000円


2)内容

項目                      内容

事前調査             

建物調査診断          バルコニー内側外壁以外の外壁はチェアーゴンドラ使用の全面打診とする。


設備調査            共用部分の給排水管4箇所ファイバースコープ調査 専有部分4住戸ファイバースコープ各1箇所調査


報告書作成           建物診断及び給排水管調査報告書作成改修基本計画案の作成      改修仕様等

概略工事費内訳書の作成     改修工事項目毎の概算工事費算定


長期修繕計画書作成       建築、電気、給排水設備、昇降設備等の30年までの長期修繕計画書を作成する。












☆第32期第11回理事会議事録平成18年2月

①建物劣化診断調査について

標記調査に関しては、3月上旬実施することとし、排水管専有部分調査については、上層階、下層階各2住戸,計4住戸に立ち入り調査を依頼することとした。











1、給排水管専有部分調査は、上層階、下層階各2住戸,計4住戸に立ち入り給排水管4箇所ファイバースコープ調査と 専有部分4住戸ファイバースコープ各1箇所調査を『㈲*建築研究所 *先生』に依頼しました。






2、『㈲*建築研究所 *先生』が提出された写真資料は【資料134】の10Fの給水管内の写真のみで、下階の資料の提出に応じられませんでした。







3、別の業者から、30数年での給水管交換は必要ないとのアドバイスも受けました。給水管の更正工事の施工を5社から説明を受けて、2社から理事会で樹脂を使用した更正工事の説明等を受けていましたが。




4、『㈲*建築研究所 *先生』が提出された【資料134】の写真資料は10Fで樹脂を使用した更正工事(ライニング工事)が施工された資料でした。
『㈲*建築研究所 *先生』からは、【資料134】だけを示しての説明でした。




特5、第35期に20*号 **氏が理事長に就任されて、突然理事長試案として、直結増圧給水方式で給水システムの変更を含む改修計画を提案されて、『㈲*建築研究所 *先生』が作成された『設備改修調査報告書』を提出され、『㈲*建築研究所 *先生』を呼んで、理事会で給水システムの変更を含む改修工事計画の説明が始まりました、

第36期に80*号 *氏が理事長に就任給水システムの変更を含む改修工事計画が強行される事になります。














【資料134】の写真で鮮明に写っている様に 経年劣化の為に、給水管内部に錆が発生して、凸凹の状態と 凸凹が破れて錆等が流失して、衛生的に問題で生活者の健康に影響がある為と流水量が少ないなどの通常生活に不便が起きています。
給水管交換の改修工事を至急検討するべきと考えます。






『㈲*建築研究所 *先生』の給水管交換工事をすべきとの意見のみが、『大規模改修工事の件』での給水システム変更を含む改修工事の審議が現在までも進む事になりました。



給水システム変更を含む改修工事を【グループ】が再々提案する時に給水管交換を前提にして【資料129】給水・排水・ガス設備改修について  と 第35期に『㈲*建築研究所 *先生』から『直結増圧給水方式で給水システムの変更』の提案された時に提出された『設備改修調査報告書』平成20年2月文書から引用されてきました。







給水管交換工事の提案の度に、給水管に関する調査資料の提出と再調査の要求にも、一切応じようとせずに【グループ】の全員で拒否を示しました。



管理組合業務認められている(敷地及び共用部分の維持管理に関する業務)法律・管理規約に違反して、(専有部分の給水管交換・給湯器・便器等)を前提にした給水システム変更を含む改修工事改修工事『給排水・電気設備改修工事』を【グループ】は強行することになります。




























(百九十二)で『㈲*建築研究所 *先生』と疎遠になった理由等は(百九十三)記述致し
ます。としたことについて、
10Fで樹脂を使用した更正工事(ライニング工事)が施工された【写真資料】のみを提出して、給水管交換を進言された行為等で『㈲*建築研究所 *先生』が信用できない企業であり、一級建築士の資格を持っておられる『 *先生』も信用が出来ない事が疎遠になった理由です。

20*号 **氏が理事長に就任された第35期に『㈲*建築研究所 *先生』が作成された「設備改修調査報告書」を提出された時から再び理事会等に出席されて、直結増圧給水方式で給水システムの変更の提案等が開始されるようになりました。

















10Fで樹脂を使用した更正工事(ライニング工事)が施工された経緯等は、過去に管理業務代行を委託していた悪質な管理会社『㈱**互光』が主導でして『管理組合役員』【グループ】の協力で、繕委員会を設立した上で、以後は『管理規約』『法律』違反を含む、悪質な『管理組合』運営が行われてきました。 以下に、悪質な『管理組合』運営で10Fの更正工事を施工した手法等(手口)と疑問点等を、概にブログに投稿した記述から引用して以下に記述いたします。
詳細は(十二)から 『管理規約』を無視した『管理組合』の運営等で投稿しています。














10Fの専有部分『給水管の更正工事(ライニング工事)』が施工された経緯等の始まりは、総会で突然、 修繕委員会設立の提案をし、 修繕委員会設立文書が『㈱**互光』から提出されて始まったと伺う事が出来ますが 修繕委員会設立文書が作成された日付は平成9年7月27日の総会開催日になっていました。理事会等での審議は一切無かった事が伺われます。
(『㈱**互光』が、総会当日に、突然給水システムを提案した時と同じ事が行われた事も伺う事が出来ます。)







☆『㈱**互光』が、総会当日に提出したと思える【資料23】の修繕委員会設立文書から一部の文言を抜粋して転記いたします。 




******の建物維持管理を行う。 ******管理組合理事会の特別代行機関とし、修繕委員会を設立する。


☆ (目的)
第1  委員会は中長期修繕及び定期的改修工事の施工を目的とする。


☆ (委員会の独立性)
第2  委員会は、独自の機能性を有し、修繕工事等の計画、施工業者選定と工事費の設定、発注と契約を行えるものとする。




☆ (委員会の要件)
第3  委員会が行える要件
(1)修繕工事等・・・・





☆(承認手続き等)
第4  第2項の業務にあたっては、随時、理事会の承認を必要とする。





☆ (委員会の人数と任期)
第5  (1)人数・・・・若干名(約2名程度)






☆ (委員会開催日及び開催場祖)
第6  定例開催は無く適宜行う事とする。





☆ (理事会への報告)
第7 年度、 工事、打ち合わせごとに、記録簿等を作成し定例理事会に報告する事。





☆ (委員の報酬)
第8 年間 36.000円とし 任期満了時に支払う








☆ (検査、監督)
第9 理事会は、委員会の運営について、検査 監督を行う事とする。






付則2  この委員会は、平成9年7月27日の第23回承認を経て平成9年1月1日さかのぼり設立する。








☆ 第23期 第1回理事会議事録 平成8年7月24日

総会の取り組みについて
修繕委員会を作るかどうか総会にはかる。







☆第22期 通常総会議事録 平成8年7月27日


修繕委員会の設立について

将来の補修工事等一貫性を持たせる為にも、修繕委員会を設ける必要があるのでは、との説明があり、修繕委員会の設立について全員の承認を得た。










☆ 第23期第2回理事会理事会議事録  平成8年8月20日  




修繕委員会について
「Y氏」 「KI氏」 にお願いする。   
この委員会は共用部分の給水管のみとし 任期は工事の完了までとし 
報酬は終了した時点でお礼をする。






☆ 第1回修繕委員会議事録   平成8年9月11日



「Y氏」 より、容易に工事をするのは軽率ではないか?現在ある見積もり金額が高価である事と、部分的な補修で今後の事故は防げるのではないか、部分的な工事で十分なのか、給水管の実態調査の後、専門家の意見を聞きたい。







◆記述に記載されている「Y氏」 「KI氏」は

1100*号**氏  管理会社を『㈱****』に変更の時の第18期理事・管理会社を『㈱******』に変更の時の第32期理事 


50*号**氏 管理会社を 『㈱****』 に変更時の理事・管理会社を『㈱******』に変更時の第32期理事 










◆以上は『㈱第一****』から当該マンションの資料の提出を受けた10Fの専有部分の『給水管の更正工事(ライニング工事)』が施工された経緯等に関した、修繕委員会設立文書・通常総会議事録・理事会理事会議事録・第1回修繕委員会議事録から内容を抜粋しました。

記述した内容を精査して疑問を感じた事を以下の通りです。(ブログ投稿者は現在、直結増圧給水方式で給水システムの変更を含む改修工事を中止の為に全力を傾けてまいります。

(余力があれば、改めて訪問者の方が管理組合の正常な運営の参考にして頂くためにも、当該マンションで起きた、法律・管理規約を無視した悪質な管理組合運営の手口(手法)等を判りやすく・理解できる記述等で、悪質な『管理組合』の運営等は新しい資料等を加えて、別項で『改題して』改めて記述・投稿できるように努力いたします。)








イ、 修繕委員文書の作成日付は平成9年7月27日の総会開催日です。
 



ロ、 総会議案書と共に 『管理組合員』 に送付されることも無く 総会で承認されたようも装った事が伺はれます。




注、 『㈱第一****』を含めた【グループ】に都合の良い議事録等が記述されていると言え
第32期から理事会議事録は棟外『管理組合員』を含めて賃貸で入居されている方全てに配付しています。

管理業務代行を『㈱**互光』に委託していた期間には理事会議事録等は『管理組合役員』の多数は作成されていた事さえ知りませんでした。当然、全ての理事会議事録には『管理組合役員』3名の署名も有りません。



ハ、理事会議事録には 検査 監督を行った記述・添付書類は有りません。



ニ、理事会議事録には、第1回修繕委員会報告だけが記述されていました。





ホ、当初に修繕委員会が設立された時の「Y氏」「KI氏」2名は第1回修繕委員会議事録提出後に辞任をされました。 後任の修繕委員の記述は有りません。









注、第33期に10Fの専有部分の『給水管の更正工事(ライニング工事)』が施工された経緯等が審議された時に90*号**副理事長から、

『突然、修繕委員が辞任した為に役員でも無い私が(90*号**副理事長)が工事の発注と支払までした。』 との発言もありました。












注、『管理組合』は共用部分の管理等が認められていますが。

専有部分の改修等の権限までは管理の権限は『管理組合』に与えられていると思えません。

管理会社『㈱**互光』が主導して作られたと思える修繕委員会には『第2  委員会は、独自の機能性を有し、修繕工事等の計画、施工業者選定と工事費の設定、発注と契約を行えるものとする。』とした権限等が与えられるはずは無いと考えます。


管理会社『㈱**互光』が主導して当該マンション工事等を容易に施工する為に設立した修繕委員会が総会承認を得たとしても、修繕委員会設立文書の規約さえ守らずに長期に修繕委員会の名称で一億円余りの改修工事を、管理会社『㈱**互光』と90*号**氏の【グループ】で施工して来て、当該マンションが建築されて30年、多くの改修工事を施工してきたのに係わらず、施工に関する記述が議事録等に一切有りませんし、添付書類等も有りませんでした。 
5年前に領収書等を精査して作成したのが【資料―22】修繕履歴です。ブログに訪問者の方はご参照の上で、ご推察下さい。



























◆『大規模改修工事の件』が、総会議題として提案された内容は 『管理組合』を食い物にすると思える悪質な計画だと思っています。 

ブログ投稿で訪問者して頂いた方に 一部分でも証明されて、ブログに投稿をしている理由等を 理解して頂きたいと思います。

当該マンションでは、長い期間に渡り、 法律に違反した、管理規約にも違反した、区分所有者の共同の利益にも反した『管理組合』の運営が行われてきた過去もあります。 【グループ】に食い物にされてきた過去があります。

『管理組合』の運営は多数決で行われることが大原則である事は理解していますが 当該マンションの『管理組合』運営は、『多数決の原則を盾に』 暴挙が行なわれていると思っています。

法律にも違反した 管理規約にも違反した事案も 理事会で『管理組合役員』の多数決で議決されて 総会に議題が提出されて承認されると 

『管理組合員』の多数が承知した上で決定した事として、法的に何等問題もないと判断されて、裁判所は告訴等を受け付けていただけない事が識者から教えて頂きました。

多数の『管理組合員』の方が『管理組合』運営に無関心な事が大きな原因だとおもいますが。

現在提案されている 第2号議案『大規模改修工事の件』 第3号議案 管理規約変更の件も【グループ】が食い物にする手法(手口)の事例の 一つだと思います。

当該マンションで 現在進行中の『大規模改修工事の件』事例から 【グループ】の悪質な手法(手口)等を 詳細な内容等を投稿することで ブログに訪問された方に 管理組合運営にも関心を持たれて 当該マンションのように【グループ】の食い物にされない事を願っています。