【資料258】は答弁書の3ページ目です。
以下は3ページ目の概略です。(2(1)①玄関横スペースの外壁部分の取り壊し2ページ目【資料257】の続きです。)
被告は本件玄関横スペースを本件改修工事に際し利用することを各区分所有者に説明し、総会の有効議決権の満場一致で決議されている。
本件玄関横スペースが専有部分であるとしても、 第35期通常総会において、管理規約が変更された。
被告が本件玄関横スペースの外壁部分を取壊しても違法性はない。
2(1)②居住専有部分に対する本件改修工事
近年は、排水設備の劣化等による漏水事故の発生
給排水設備及び電気設備の耐用年数経過の問題
大幅な改修工事の必要性、緊急性が高い状況にあった
被告は、各区分所有者に対し繰り返し、本件改修工事の説明を行ってきた。
臨時総会 及び第37期臨時総会において、全会一致で承認された。
第37期第2回臨時総会において、 全会一致で承認された。
以下は3ページ目の概略です。(2(1)①玄関横スペースの外壁部分の取り壊し2ページ目【資料257】の続きです。)
被告は本件玄関横スペースを本件改修工事に際し利用することを各区分所有者に説明し、総会の有効議決権の満場一致で決議されている。
本件玄関横スペースが専有部分であるとしても、 第35期通常総会において、管理規約が変更された。
被告が本件玄関横スペースの外壁部分を取壊しても違法性はない。
2(1)②居住専有部分に対する本件改修工事
近年は、排水設備の劣化等による漏水事故の発生
給排水設備及び電気設備の耐用年数経過の問題
大幅な改修工事の必要性、緊急性が高い状況にあった
被告は、各区分所有者に対し繰り返し、本件改修工事の説明を行ってきた。
臨時総会 及び第37期臨時総会において、全会一致で承認された。
第37期第2回臨時総会において、 全会一致で承認された。