管理組合運営の経緯

マンションの管理組合運営の杜撰な経緯

(256)損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2013年07月01日 06時48分57秒 | 日記
※ 平成25年2月19日「答弁書」が送付されてきました。
【資料256】は、被告から提出された「答弁書」の1ページ目です。



以下は1ページの概略です。


損害賠償請求事件

原告 大久● ●吉

被告 シャン●―●●坂管理組合

被告訴訟代理人弁護士  柴● ●人


第1 請求の趣旨に対する答弁

 1 原告の請求を棄却する

第 2 請求の現因に対する認否

  1 請求の現因1の事実は認める。


  2(1)原告の玄関横のガス給湯器排気スペース「玄関横スペース」一部を取壊した事実は認め、その余は否認する。

   玄関横スペースは共用部分であるし、仮に専有部分であるとしても 原告の了承(少なくとも黙示了承)もあった。