※ 平成25年2月19日「答弁書」が送付されてきました。
【資料256】は、被告から提出された「答弁書」の1ページ目です。
以下は1ページの概略です。
損害賠償請求事件
原告 大久● ●吉
被告 シャン●―●●坂管理組合
被告訴訟代理人弁護士 柴● ●人
第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する
第 2 請求の現因に対する認否
1 請求の現因1の事実は認める。
2(1)原告の玄関横のガス給湯器排気スペース「玄関横スペース」一部を取壊した事実は認め、その余は否認する。
玄関横スペースは共用部分であるし、仮に専有部分であるとしても 原告の了承(少なくとも黙示了承)もあった。
【資料256】は、被告から提出された「答弁書」の1ページ目です。
以下は1ページの概略です。
損害賠償請求事件
原告 大久● ●吉
被告 シャン●―●●坂管理組合
被告訴訟代理人弁護士 柴● ●人
第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する
第 2 請求の現因に対する認否
1 請求の現因1の事実は認める。
2(1)原告の玄関横のガス給湯器排気スペース「玄関横スペース」一部を取壊した事実は認め、その余は否認する。
玄関横スペースは共用部分であるし、仮に専有部分であるとしても 原告の了承(少なくとも黙示了承)もあった。