管理組合運営の経緯

マンションの管理組合運営の杜撰な経緯

(259)損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2013年07月12日 07時09分18秒 | 日記
【資料259】は答弁書の4ページ目です。




以下は4ページ目の概略です。(2(1)②居住専有部分に対する本件改修工事の3ページ目【資料258】の続きです。)



設計監理者  有限会社 ●建築研究所
施工業者 斎●工業株式会社●州支店


平成23年2月 各区分所有者の住居の専有部分に立入る必要がない給排水及び電気設備の改修工事を開始


管理規約では、共用部分等の管理ついて管理組合がその責任と負担において行うものとされ


「管理を行う者」は「管理を行うために必要な範囲内」において他の区分所有者が管理する専有部分への立入りを請求することができ


立入りを請求された者は正当理由がなければこれを拒否してはならない


区分所有者は「専有部分又共用部分」を「保存改良するため必要な範囲内」において「区分所有者の専有部分又は共用部分の使用を請求することができる」


専有部分の一時的使用権や 立入権も当然含まれる。


漏水、漏電等の事故を未然に防ぐこと


安心して平穏に居住することが可能になるという正当な目的があり



各臨時総会において 管理組合員総意の下に承認され



「給排水管改修工事計画」に基づき適法な改修工事であった。