管理組合運営の経緯

マンションの管理組合運営の杜撰な経緯

(276)損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2013年07月31日 08時20分48秒 | 日記
【資料276】は被告訴訟代理人より提出された「反訴状」の7ページ目です。



以下は議事録の7ページ目の概略です。


反訴被告との関係では、 18万7500円が損害となる。



① 弁護士費用(仮処分)



② 弁護士費用(内容証明)





4 反訴原告は、反訴被告に対し、請求趣旨記載の金員の支払を求める。



(275)損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2013年07月30日 08時23分58秒 | 日記
【資料275】は被告訴訟代理人より提出された[反訴状]の6ページ目です。


以下は議事録の6ページ目の概略です。


ィ 本訴による損害

① 弁護士費用

② 実費







ウ 平成23年7月8日の立入拒否禁止等の仮処分申立て等による損害


  反訴原告は、反訴被告に対し

  任意の交渉

  マンション問題解決センター調停 などの話し合いの場をもとうとした


  反訴被告は反訴原告と話し合いの姿勢を見せず

  裁判以外で話を聞く事、話し合いは拒否する旨

  原告の管理会社である株式会社第●サポートに連絡してきた




  反訴原告は弁護士に依頼して平成23年6月29日内容証明を送付

  平成23年7月8日立入拒否禁止等の仮処分の申立等は、(218)~(228)に投稿しています。





(274)損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2013年07月29日 08時07分21秒 | 日記
【資料274】は被告訴訟代理人より提出された[反訴状]の5ページ目です。


以下は議事録の5ページ目の概略です。



(1) ア 反訴被告が本件住戸への立入・改修工事を拒否したことによる損害

 損害金は 金71万4000円である




   ィ 反訴による損害

     28万2000円の損害が発生した





















(273)損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2013年07月28日 07時52分14秒 | 日記
【資料273】は被告訴訟代理人より提出された[反訴状]の4ページ目です。


以下は議事録の4ページ目の概略です。



ィ 本件改修工事は


  漏水、漏電等の事故を未然に防ぐこと

  安心して平穏に居住する正当な目的

管理組合員総意の下に行われた適法な改修工事であった


反訴被告は監理・施工業者の改修工事の立入や本件改修工事を行うことを、●岡地方裁判所が平成23年9月27日に仮処分命令を発令するまで、拒否し続けた。











3 損害の発生・その額  合計 180万2000円


(1) 規約の改定

 



(2)ア 反訴被告が本件住戸への立入・改修工事を拒否したことによる損害


 損害額合計は28万2000円の損害が発生した。



① 弁護士費用


② 実費



















(272)損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2013年07月27日 07時03分47秒 | 日記
【資料272】は被告訴訟代理人より提出された[反訴状]の3ページ目です。





(1) 本件改修工事の総会決議

  平成23年2月ころより、各区分所有者の住戸の専有部分に立入る必要がない、給排水及び電気設備の改修工事を開始

平成23年10月までに引渡がされる予定であった。









以下は議事録の3ページ目の概略です。



(2) 反訴被告人の立入り・改修工事拒否



 ア 管理規約では、共用部分等の管理について管理組合がその責任と負担において行うもの




  「管理を行う者」は「管理を行うために必要な範囲」において他の区分所有者が管理する専有部分への立入を請求することができ





  区分所有法6条2項は 「区分所有者の専有部分又は共用部分の使用を請求する事ができる」と規定





平成21年7月26日の管理規約の変更で「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分(給排水管の枝管等)の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合が費用負担と併せてこれを行うことができる」とされ

  第35期通常総会議事録  専有部分の設備であっても共用部分と構造上一体となった部分については管理組合の権限として行うことができることが明記された。





 ィ は(273)項4ページで記述いたします。