【資料262】は答弁書の7ページ目です。
以下は7ページ目の概略です。 (第4 本件に至る経緯 6ページ目【資料260】の続きです。)
3、 原告は、上記の総会・説明会などに 出席しなかった。
原告は 本件改修工事に対し反対の意思を表明
被告は原告と話し合いで解決するべく 平成22年9月7日、 ADRの調停の申し立てをした
原告は話し合いに応じようとはしなかった。
4 平成23年2月ころより各区分所有者の居住専有部分に立入る必要がない給排水及び電気設備の改修工事を開始した
そんな折、原告は被告の管理会社に対し、裁判以外では話し合うつもりはないと、内容証明で通知してきた
被告は原告に対し立入禁止等仮処分の申立てをしたのである。
仮処分の審尋の際も、原告と被告との間での話し合いは決着がつかず
被告は担保金15万円を法務局に納め、仮処分決定が下されることとなった
その決定に従って、原告は被告に対し、任意に居室の鍵を渡した
原告が業者の立入を拒否したため、追加工事が必要となり、被告は業者に対し追加工事代金を支払わなくてはならなくなった
仮処分の申し立てを平成23年11月18日に取下げをした
第5 進行について
被告は、原告に対し、追加工事代金等などについて近日中に反訴の提起をする予定である。
以下は7ページ目の概略です。 (第4 本件に至る経緯 6ページ目【資料260】の続きです。)
3、 原告は、上記の総会・説明会などに 出席しなかった。
原告は 本件改修工事に対し反対の意思を表明
被告は原告と話し合いで解決するべく 平成22年9月7日、 ADRの調停の申し立てをした
原告は話し合いに応じようとはしなかった。
4 平成23年2月ころより各区分所有者の居住専有部分に立入る必要がない給排水及び電気設備の改修工事を開始した
そんな折、原告は被告の管理会社に対し、裁判以外では話し合うつもりはないと、内容証明で通知してきた
被告は原告に対し立入禁止等仮処分の申立てをしたのである。
仮処分の審尋の際も、原告と被告との間での話し合いは決着がつかず
被告は担保金15万円を法務局に納め、仮処分決定が下されることとなった
その決定に従って、原告は被告に対し、任意に居室の鍵を渡した
原告が業者の立入を拒否したため、追加工事が必要となり、被告は業者に対し追加工事代金を支払わなくてはならなくなった
仮処分の申し立てを平成23年11月18日に取下げをした
第5 進行について
被告は、原告に対し、追加工事代金等などについて近日中に反訴の提起をする予定である。