管理組合運営の経緯

マンションの管理組合運営の杜撰な経緯

(272)損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2013年07月27日 07時03分47秒 | 日記
【資料272】は被告訴訟代理人より提出された[反訴状]の3ページ目です。





(1) 本件改修工事の総会決議

  平成23年2月ころより、各区分所有者の住戸の専有部分に立入る必要がない、給排水及び電気設備の改修工事を開始

平成23年10月までに引渡がされる予定であった。









以下は議事録の3ページ目の概略です。



(2) 反訴被告人の立入り・改修工事拒否



 ア 管理規約では、共用部分等の管理について管理組合がその責任と負担において行うもの




  「管理を行う者」は「管理を行うために必要な範囲」において他の区分所有者が管理する専有部分への立入を請求することができ





  区分所有法6条2項は 「区分所有者の専有部分又は共用部分の使用を請求する事ができる」と規定





平成21年7月26日の管理規約の変更で「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分(給排水管の枝管等)の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合が費用負担と併せてこれを行うことができる」とされ

  第35期通常総会議事録  専有部分の設備であっても共用部分と構造上一体となった部分については管理組合の権限として行うことができることが明記された。





 ィ は(273)項4ページで記述いたします。