管理組合運営の経緯

マンションの管理組合運営の杜撰な経緯

(百四十六)  『管理組合』の水道検針を水道局検針に変更 ―146

2010年09月26日 06時14分01秒 | 日記
◆ 給水システム変更の経緯 ―16






◆ 給水システム変更を複数回提案した 管理会社 『㈱******』  

直結増圧給水方式の給水システム変更を提案した 『㈲*建築研究所 *先生』   

直結増圧給水方式の給水システム変更に 積極的に協力したと思える 『管理組合役員』 

以上の総称を 【グループ】 と記述致します。











☆【資料146】第35期第9回理事会議事録 平成21年4月25日



【審議内容】


1. 大規模改修工事の件


総会にむけてどういう改修にするか案をまとめる為*建築研究所 *氏、 **氏よりヒヤリングを行なった。

平成18年の建物調査及び中長期修繕計画を踏まえ今回の改修工事を検討していくこととしたい。




(■その他の確認事項)


・排水管を床下にはわすためにはスラブから200mm~250mm床をあげることになる。








◆ 現在までの 『㈲*建築研究所 *先生』 の排水管の劣化状況の説明は 二転三転していますし 要求している排水管資料の提供もありません。 排水管を交換の必要ない事も考えられます。  再調査の必要があります。


















☆【資料146】第35期第9回理事会議事録 【審議内容】 1. 大規模改修工事の件


(■その他の確認事項)



・流し台の排水を床下に這わしている構造の部屋もある。











◆ 現在当該マンションが保持している 図面が正確でないので 調査が必要であるとの 『㈲*建築研究所 *先生』 提案から 調査を依頼しましたが 調査結果の 正確な図面の提出は 再々の要求にもかかわらず 『㈲*建築研究所 *先生』 を含む 【グループ】 からの提出は現在迄有りません。


調査の度に調査費用が 『管理組合』から 支出されましたが。 調査費用等として支出する 【グループ】 は  『管理組合』 を食い物にする従来の 【グループ】 と同様な手法 (手口) が取られていると思われます。 
今後の 記述 資料等の投稿で明らかにしたいと思います。

従来から 当該マンション 『管理組合』 を食い物にしてきた 【グループ】 が存在している事は  【 『管理規約』 を無視した 『管理組合』 の運営  と マンション総合『保険』取り扱い 】等で投稿しています。























☆【資料146】第35期第9回理事会議事録 【審議内容】 1. 大規模改修工事の件


(■その他の確認事項)


・部屋のタイプごとに配管の種類が違うものを途中でつないでいるので劣化が進む。












◆ 今後も順次投稿する 資料等でも二転三転する説明の記述です。 排水管には 鋳鉄管 ガス管 ビニール管が使用されています。 【劣化が進む】 と記述されていますが  今後の使用に耐えられないが程劣化が進んでいるのか? 資料も提出もせずに 【劣化が進む】 【経年劣化】 等の言葉だけでの説明です。

排水管の交換は必要のない劣化なのか  【グループ】 からは明確な説明も 資料の提供はありません。

悪質業者が使用する便利な 【劣化が進む】【経年劣化】 説明言葉を再々使用して 資料 議事録等に記述致します。 

どんな設備 器具等でも 毎日劣化は進んでいると思います。この事を【劣化が進む】【経年劣化】と言います。



『㈲*建築研究所 *先生』 の調査 報告 説明 資料の隠蔽等 信用できない事例が続くことを 今後の投稿でも明らかに致します。 


































☆【資料146】第35期第9回理事会議事録 【審議内容】 1. 大規模改修工事の件


④*建築研究所の提案



・当マンションの配管の構造上、どの工法をとっても専用部分を扱うことになる、扱う上は、電気を含め専用部分も一緒にやったほうが効率よく出来る。











◆ 排水管は 床コンクリート (スラブ) で 接続部分から下は共用部分で 『管理組合』 が管理すること
になり 天井の剥ぎを含む改修工事は 『管理組合』 からの費用で工事を進めますが。

天井部分に配線された電気等も ブレーカーから内側は専有部分で 区分所有者の希望があれば 一緒にやったほうが 電線等の材料費や 配線作業費 の負担で済み (天井の剥ぎを含む改修工事費の負担) 区分所有者の負担軽減が図られる事を  『㈲*建築研究所 *先生』 は説明されてきましたし。


電気配線 テレビアンテナ線等の材料費は 天井 床の 解体と修復費用に比べれば たいした金額ではありません。 とも 『㈲*建築研究所 *先生』 は 説明されてきました。


給水管はメーターから部屋内までは 専用部分であるため 区分所有者が施工を判断する事で 『管理組合』が専有部分には強制する事は出来ないはずです。

『管理組合』 は 給水管状態の状況資料等の提供と 業者が戸別に説明されることに対して 便宜を図ることで良いと思いますが。
直結増圧給水方式の給水システム変更を目的とする 【グループ】 は 排水管(共用部分)と同様に 全てを 『管理組合』 から費用を支出して工事を進めて 直結増圧給水方式の給水システム変更 の反対者を出さない為に デメリット等の情報を秘匿する事含めて 如何にも 直結増圧給水方式の給水システム変更の提案が 区分所有者や 賃貸人の方にメリットがあるような情報を流す等して この後計画を進める事になります。






























☆【資料146】第35期第9回理事会議事録 【審議内容】 1. 大規模改修工事の件


④*建築研究所の提案

・5年~7年の借入金で工事をし、返済するという方法を採られている管理組合も少なくない。









◆ 理事会では *建築研究所が提案はされませんでした。 給水システムの変更を目的の 『㈱******』 が主導して 【グループ】 は 借入を前提に計画を進めていた事を伺う事が出来る記述だと思います。

第34期総会では ライフライン (給水 排水 ガス 電気等 )の借入れをしないで工事の審議をすることを第35期役員に託された筈ですが。が

第35期第9回理事会では 多額の工事費用が必要な 直結増圧給水方式の給水システム変更の提案をした上で

一年半後の 第37期臨時総会で 給水管 排水管のみで 工事費用合計 一億五千二百三十九万円 【借入金5千万円 7年返済】 が総会で承認されたことでも 証明できると思います。   


























☆【資料146】第35期第9回理事会議事録 【審議内容】 1. 大規模改修工事の件


④*建築研究所の提案


・優先順位をつけていくこともできるが、例えば3年毎に工事をやるというような事態にもなりかねず、準備や対応が大変になる。道路を掘り返しては埋め、またしばらく経って道路を掘り返しては埋めるという工事に似ている。








◆ 生活するうえで直接影響がある 給水 排水を最優先に検討すると 『管理組合』 議決しました。 


『㈲*建築研究所 *先生』 のアドバイスもあり 【道路を掘り返しては埋め、またしばらく経って道路を掘り返しては埋めるという工事に似ている。】 とならないように 給水 排水 ガス 電気等 の (ライフライン)  7千万円余で一括工事施工を第34期総会で承認された事を無視されることになります。 


『㈲*建築研究所 *先生』 を含む 【グループ】 が突然 第35期第7回理事会に 直結増圧給水方式で給水システムを含む 【電気・給排水衛生設備の改修工事8.200万円(税抜き)】 を提出しました。


第37期臨時総会では 給水管 排水管のみで 工事費用合計 一億五千二百三十九万円 が承認されました。
【道路を掘り返しては埋め、またしばらく経って道路を掘り返しては埋めるという工事に似ている。】 事が  現実になりつつあります。






◆ 以上の経緯等を資料等含めて 『管理組合』 を食い物にする 悪質な 【グループ】 の 手法 (手口) 等を 明らかにする努力を致します。  訪問して頂いた マンション管理組合の関係の方は 当該マンションの事例等を参考にされて 皆様が管理するマンションでは 同じような手法 (手口) 等 食い物されないように参考にして頂ければとの思いもあります。 

【グループが】 が 直結増圧給水方式で給水システムを変更する目的の為に 使った 色いろんな手口 (手法) 等を 今後も資料等と共に 詳細な記述で投稿いたします。











⑥その他


・消火栓は法的にいらなくなったので撤去している。
(平成4年8月20日  中央消防署の許可で屋内消化栓停止)


・現在不備が指摘されている連結送水管は大規模改修工事と一緒に新たに配管をつくる方向で検討する。 (工事費用300万円程度)








◆第37期臨時総会で 工事費用合計 一億五千二百三十九万円 が承認には【現在不備が指摘されている連結送水管設備】 も給水管 排水管以外は工事項目にはありません 。
























☆【資料146】第35期第9回理事会議事録 【審議内容】 1. 大規模改修工事の件

⑦管理組合のまとめ


・ 当マンションの排水管設備は上階の部屋の排水管が下階の部屋の天井裏を通っているので工事をする場合必ず下階の方の協力が必要となる。









◆ 排水管設備は 排水口から接続された枝管等以下は 『管理組合』 が管理することが 『管理規約』 に明記されています。
排水管設備は共用部分である事も 『管理規約』 に明記されています。

給水管はメーターから部屋内は専有部分です。

給水管メーター内(専有部分)で 部屋内(床)も(専有部分)です。
専有部分の給水管全てを含めて 修繕積立金 (組合費)から支出して工事をすることは 財務状況が悪い現状を無視した提案として 反対する役員が存在しています。

『管理組合』 の多数決で専有部分の給水管工事のために 専有部分である床の工事には反対を表明しています。

【グループ】 が 直結増圧給水方式の給水システム変更を強行すれば 専有部分に立ち入りの拒否をしてでも反対することも表明しています。

【グループ】 が 直結増圧給水方式の給水システム変更を強行するのであれば 専有部分の工事を拒否する事表明しました。 『管理組合』 が工事を強行する為には 裁判所に 強制執行の手続きをすること 【グループ】 に求めました。


















☆【資料146】第35期第9回理事会議事録 【審議内容】 1. 大規模改修工事の件

⑦管理組合のまとめ



・直結増圧給水方式は 専用部分の配管を替える必要がある。











◆ 現在の給水システムでは配管を替える必要はありません  多額の工事費も必要有りません。

















☆【資料146】第35期第9回理事会議事録 【審議内容】 1. 大規模改修工事の件

⑦管理組合のまとめ


・今の財務状況から専用部分まで実施するとなると、借り入れか、修繕積立金の値上げか、一時負担金を求めるかが避けられない。






◆ 現在の給水システムでは配管を替える必要はありません  多額の工事費も必要有りません。















☆【資料146】第35期第9回理事会議事録 【審議内容】 1. 大規模改修工事の件

⑦管理組合のまとめ



・給排水設備以外の工事をどうするかで上記の額が違ってくる。












◆ 第34期通常総会で ライフライン(給水管 排水管 ガス管 電気配線 アンテナ線 連結送水管等)
6.500万円を上限で改修を承認された。 

20*号 **理事長 と『㈲*建築研究所 *先生』 で何度も話し合われ 検討された 第34期通常総会承認事項を理事会で説明することが必要です。

直結増圧給水方式の給水システム変更目的のために【グループ】 が提案した為に起きてきた問題だと思います。




















☆【資料146】第35期第9回理事会議事録 【審議内容】 1. 大規模改修工事の件

⑦管理組合のまとめ





・ライフライン関係の工事をまとめてやらないと、無駄がどれだけでるかをしめすことも必要である。











◆ 第34期通常総会で ライフライン(給水管 排水管 ガス管 電気配線 アンテナ線 連結送水管等)
6.500万円を上限で改修を承認された。 

20*号 **理事長 と『㈲*建築研究所 *先生』 で何度も話し合われ 検討された 第34期通常総会承認事項を変更した理由等は 理事会 総会で説明する責務があると思います。
20*号 **理事長 と『㈲*建築研究所 *先生』 の暗黙の了解だけでは済まされないと思います。

直結増圧給水方式の給水システム変更目的のために 【グループ】 が提案した為に起きた問題です。  第37期臨時総会では 給水管 排水管だけの更新工事で 一億五千二百三十九万円 が承認されることになりました。








































(百四十五)  『管理組合』の水道検針を水道局検針に変更 ―145

2010年09月20日 07時46分29秒 | 日記
◆ 直結増圧給水方式で給水システム変更の経緯 ―5



◆ 給水システム変更を複数回提案した 管理会社 『㈱******』  

直結増圧給水方式の給水システム変更を提案した 『㈲*建築研究所 *先生』   

直結増圧給水方式の給水システム変更に 積極的に協力したと思える 『管理組合役員』 

以上の 総称を以後は 【グループ】 と記述致します。

















☆【資料144】第35期第9回理事会議事録

① 管理組合からの質問

・ 直結増圧給水方式と現在の給水方式メリット、デメッリトは何か?  





②*建築研究所の話

・メリット、デメッリトを単純に別けられない面がある。  





◆ 理事会で実際に質問は 前提として 『㈲*建築研究所 *先生』 が中長期修繕計画書提出の時に説明された一部です。




「ライフラインの改修計画が進んでいますが 給水管 排水管 ガス管 電気配線 テレビアンテナ線等は劣化の状況を考慮すると 更新したほうが良い時期になっています。 



特に排水管は 腐食等も劣化にために 管自体の薄くなった部分が 各所に見受けられており 特に継ぎ目部分は特に薄くなっており 高圧洗浄作業等を実施すると 何箇所からの漏水が起きるほどに 劣化が進んでいることが伺えます。 『管理組合』 では更正工事を検討されていますが お勧めできない。 更新工事をお勧めします。 給水管も配管の更新工事をお勧めします。  



給排水管の配管取り換えを前提の 更新工事には天井 床の解体と 修復が必要になる工事があります。 解体と修復に多額な工事費用が掛かりますが  給水管 排水管 ガス管 電気配線 テレビアンテナ線等の材料費は 天井 床の 解体と修復費用に比べれば たいした金額ではありません。
ライフラインを一括した同時に工事計画を検討することがメリットとなります 一括工事をお勧めする。



第34期に 『㈲*建築研究所 *先生』 に 直結増圧給水方式で給水方式の変更する提案に提出を理事会で 否決された事は ご承知のはずですが。




以上を踏まえて 『㈲*建築研究所 *先生』 改めて 直結増圧給水方式の提案した理由の説明を求めた回答は

『管理組合』 ( 20*号 **理事長 )の要望で 直結増圧給水方式の説明の為に本日の ヒヤリングに出席しました。

給水システム変更の為の 財務上の問題  や 【メリット、デメッリトについては】  『管理組合』 の問題です。 私からは単純には説明が出来ません。 と 調査した上で 中長期修繕計画書提出した専門家としては  無責任な回答を含めた記述が 【 ・メリット、デメッリトを単純に別けられない面がある。】 でした。











◆ 素人である 『管理組合役員』等に 専門家として 財務を含めた修繕計画の質問には 適切なアドバイスをすることは当たり前だと思いますが 給水方式の変更を目的の 『㈱******』 の意向に迎合する発言等には 一級建築士で専門家である 『㈲*建築研究所 *先生』 は 仕事に対する矜持は 持ち合わせておられないものと思いました。






















☆【資料144】第35期第9回理事会議事録

① 管理組合からの質問

・現在の給水方式でやると工事費はどの程度になるか?  



②*建築研究所の話

・給排水管の老朽化により配管を取り換えるということが工事の前提であると考えていただきたい。その場合
専用部分 共用部分 どこまでやるのかということが問題となる。 





◆20*号 **理事長は 何度も『㈲*建築研究所 *先生』 に 第34期総会でライフラインの改修工事を6.500万円程度で施工が可能かの 相談を受けたはずです。 (百四十)項に投稿。

現在の給水方式で ライフラインを一括した工事費についての説明を求めましたが
【専用部分 共用部分 どこまでやるのかということが問題となる。 】 等の記述にあるように 質問に対して はぐらかす記述を繰返すことで 【グループ】 は説明を回避することを 続けることになります。



【現在の給水方式でやると ライフラインの工事を一括した場合の費用はどの程度になるか? 】 の質問には真摯な 返答 説明は  現在迄にもありません。 【グループ】 による説明もありません。








◆☆ ②*建築研究所の話として
 
【給排水管の老朽化により配管を取り換えるということが工事の前提である】  とありますが。

『㈲*建築研究所 *先生』 が中長期修繕計画書を作成のために調査して 提出時に 以下に記述する説明があり 排水管 給水管の取り換えることを前提に 大規模改修工事計画を検討してきましたが。・・・・ 








◆ 長期修繕計画書提出時に排水管に関しての説明


1.鋳鉄管・ガス管・ビニール管 等多様な性質の違う材料が使用されている


2.枝管を取り替る更新工事をお勧めする。


3.超音波での調査で劣化が進んで薄くなっている部分が各所に見受けられる。


4.接合部分のネジ部分が薄くなっており 何時漏水事故が起きても可笑しくない状態である。




5.【資料134】を示して 給水管に関して長期修繕計画書提出時の説明では  給水管の劣化で錆等が発生している為に 早急な更新工事をお勧めします。








◆ 当該マンションの過去の修繕計画等の調査を実施して判明した事ですが 給水管が劣化した資料 (写真
【資料134】)は 給水管の更正工事が施工された 10Fの特定部屋の資料である事が判明しました。

10F等の一部が 【給水管更正工事施工をした写真資料のみ】を提出して 早急な更新工事を勧められたことになります。

給水管 排水管等の調査資料 【10F以外の給水管更正工事施工されていない資料の】 の提出を拒否し続けていることと 『㈲*建築研究所 *先生』 が 給水管 排水管等の 劣化等の説明が 二転三転するために 『管理組合員』 の立会い上で 10F以外の給水管の再調査を求めましたが 【グループ】 からは拒否されました。


第36期までの調査等の説明と 審議等の過程の調査で  『㈲*建築研究所 *先生』 が 専門的な知識を利用した 悪質で業者である事が判明して来ました。 今後の説明等や経緯等の投稿でも明らかにしていきます。




◆ 第33期第9回理事会議事録 平成19年4月 から抜粋しました。

(審議内容)

1. 修繕計画について

① *建築設計事務所の *先生より、長期修繕計画のうち 給水管・排水管・ガス管の更新工事について説明していただき、今後の参考とすることとなった。


・給水管及び排水管の更正・更新工事は、25年から30年が目安で、それを過ぎると配管等にトラベルが多発し、悪化が加速する。早い段階で更新か更正かを決断して工事を進める必要がある。


・更新工事を進めた場合、各専有部分の天井、床の補修工事を個人負担又は組合負担で費用が違うが、更新工事を選択した場合、数千万円から億を超える事をありうることが報告された。


・給水管については、経年による劣化がすすんでおり更正工事の場合、配管内を研磨した場合、強度に不安があることと、また共用部分のメーターまでの更新工事では、多額の費用が必要でない事、但し、専有部分までの工事を実施した場合、床の張替え等に多額の費用が必要になる。


・総括として、現在の更正技術では当マンションの配管に充分対応できないため、*先生より高額になるが更新工事を薦められ来期更新工事を計画することで全員一致で承認された。
















◆☆ ②*建築研究所の話


■ 全体的な話

その場合専用部分、共用部分どこまでやるかということが問題となる。 









◆ 理事会議事録の記述等で 再々問題となっている 当該マンションの 専用部分、共用部分の範囲の 明
快な解釈をお願いしました。
『㈲*建築研究所 *先生』 からの 明快な回答はなく
【 その場合専用部分、共用部分どこまでやるかということが問題となる。】 等 質問の主旨には添わない内容の 議事録の記述になるような 曖昧な説明しかありませんでした。








※ 『㈲*建築研究所 *先生』 は当該マンションの中長期修繕計画書を作成するために 当該マンションの 専用部分、共用部分につい把握した上で 中長期修繕計画書を作成して提出されたはずです。

☆【資料139】第35期第2回理事会でも20*号 **理事長から専用部分、共用部分との範囲を明確にする必要がある。  として 『㈲*建築研究所 *先生』 に専門家としての意見を伺う。とあり 『㈲*建築研究所 *先生』とは 何回も会談をして 報告をされた理事会議事録もあります。


※【グループ】 では給水管の専用部分、共用部分との範囲については 今後も議事録等に曖昧な記述をすることになります。



憶測ですが 【グループ】 では 直結増圧給水方式の給水システム変更をすることが目的ですが 専用部分の給水管工事を 各戸負担で行なえば 工事での負担金を直ちに必要になれば 多くの反対者がある事を見越して 『管理組合』( 修繕積立金 )で工事施工する計画を進めて 個人からの直接な支出を回避するためにも 専用部分、共用部分との範囲を曖昧のままにしてきた事が伺われます。

多くの 『管理組合員』 は ご自身が支出した修繕積立金の使途には 余り関心を持たれない事が見受けられます。 無駄な 『管理組合』 からの支出のツケは 『管理組合員』ご自身が 修繕積立金の値上げ等 の負担が増える事になります。 目先の出費がなければ 関心を示さない 『管理組合員』 の関心の希薄な事を考えた計画と思います。

必要のない直結増圧給水方式の給水システム変更が目的の工事に 借入金をしてまで 多額の工事の議題提案が 総会で承認がされる事にもなりました。

























☆【資料145】第35期第9回理事会議事録

☆ ②*建築研究所の話  ■ 現在の給水方式と直結増圧給水方式との比較

・現在は受水槽画が地下水槽であり、衛生面や安全性で問題がある。










◆ 衛生面や安全性で問題がある。 と説明は 直結増圧給水方式で給水システム変更を計画する 【グループ】 が常に使用する記述です。
【グループ】 員の 『㈲*建築研究所 *先生』 が作成した 「給水・排水・ガス設備の改修について」 に 【給水設備の現況は衛生的に問題のある地下受水槽の高架水槽方式です。】 と記述されたた事から引用され続けています。

衛生面や安全性には 問題はない事を知らない 『管理組合員』 に給水システム変更計画を進めるための説得に 都合の良い 直結増圧給水方式に変更する理由に使用してきました し  今後も再々使用されることになります。

衛生面や安全性には 問題はない事は 理事会では数十回も述べてきた事で 【グループ】 は承知の上です。 


◆ 当該マンションは 年に2回の水質検査でも 衛生的に問題無いとの報告もあります。
現在の給水システムは法律でも認められています。 衛生面でも問題もありません。

(百二十九)項 (百四十三)項他に内容の詳細を投稿しています。














☆【資料145】第35期第9回理事会議事録

☆ ②*建築研究所の話  ■ 現在の給水方式と直結増圧給水方式との比較


・貯水槽は毎年、定期点検及び清掃費用が発生する。

・直結増圧給水方式は渇水時や停電時断水が発生する。貯水方式は1~2日は断水しない。

・直結増圧給水方式は直結増圧ポンプの故障、機器のトラブルが起きる可能性がある。

・直結増圧給水方式は水道局が給水を管理するので配管等への負担金が必要となるが現在は全額免除(最高900万円)される。


・**市も直結増圧給水方式に切り替えを勧めている。


・現状の揚水ポンプ方式は受水槽から高架水槽に汲み上げる度にポンプが作動するが直結増圧給水方式は高さ20m程度、3階~4階まで水圧で上げるので、ランニングコストが低くなる。


・部屋によって配管の種類が異なることやメーターボックスが狭いので工事をするにあたって制約が多い。


・部屋によって配管の種類が異なることやメーターボックスが狭いので工事をするにあたって制約が多い。


・給水だけの話か他の設備改修をどうするかで借入金をするとか各戸に負担を求めることになる。


・改修工事に関する情報を専門家からいただいて、どうするかを理事会で決める。



◆以上は 直結増圧給水方式の給水システム変更の為に 審議が必要になったことです。










☆【資料145】第35期第9回理事会議事録

③問題点の把握と検討


・管理組合の財務状況を考え改修工事の内容を検討する。




◆ 給水システムを変更するには多額の工事費が必要になるから管理組合の財務状況を考えて 過去5年間に 貯水槽移設 や 直結増圧給水方式で給水システム変更の提案を何度も 審議されて否決されてきました。
第34期総会で 現在の給水システムでライフラインの改修計画を勧めることで承認されています。

第34期に 貯水槽移設 や 直結増圧給水方式で給水システム変更の提案を議長として  否定した20*号 **理事長に 今回の直結増圧給水方式で給水システム変更の提案理由等の 説明を求めましたが 拒否され続けています。




















☆【資料145】第35期第9回理事会議事録

③問題点の把握と検討


・値上はしない、借り入れはしない が総会の提案だったので、 変更するにはしっかりした理由がいる。





◆ 給水システムを変更するには多額の工事費が必要になるから管理組合の財務状況を考えて 過去5年間に 貯水槽移設 や 直結増圧給水方式で給水システム変更の提案が5度もありましたが 審議の上で否定してきました。
第34期総会では 現在の給水システムでライフラインの改修計画を勧めることで承認されています。

第34期に 貯水槽移設 や 直結増圧給水方式で給水システム変更の提案を議長として  否定した20*号 **理事長に 今回の直結増圧給水方式で給水システム変更の提案理由等の 説明を求めましたが 拒否され続けています。





















☆【資料145】第35期第9回理事会議事録

③問題点の把握と検討

■ 給排水管の既存立て管の利用

理事会より質問

*建築研究所の回答


・立て管をそのまま使った場合、横管とのつなぎ目が弱くなる、また浴室や洗面所の壁を壊す必要があり、断水等の協力が必要である。






◆ 『㈲*建築研究所 *先生』 の説明が二転三転しますが 浴室や洗面所の壁を壊す必要がない事は 今後の投稿で判ると思います。

『㈲*建築研究所 *先生』 以外での 業者に調査の必要があると思います。 が 提案は拒否される事になりました。









☆【資料145】第35期第9回理事会議事録

③問題点の把握と検討


■ 給排水管の既存立て管の利用

理事会より質問

*建築研究所の回答




・机上の話は出来るが、給排水管が使えない状況が3日間以上発生し、部屋を空けていただくことにまる。






◆ 再調査をしたら 給水管 排水管の更新工事は必要ないことも 考えられます。

『㈲*建築研究所 *先生』 の給水管 排水管の説明が二転三転しますが 給水管 排水管が 今後も使用できない程は劣化していない事も考えられます。


















☆【資料145】第35期第9回理事会議事録

③問題点の把握と検討

■ 給排水管の既存立て管の利用

理事会より質問

*建築研究所の回答



・給排水を使いながら改修できる方法が現実的である。その際、新配管と切替え時1日3時間断水等で程度給排水が使えなくなる。







◆ 再調査をしたら 給水管 排水管の更新工事は必要ないことも 考えられます。

『㈲*建築研究所 *先生』 の給水管 排水管の説明が二転三転しますが 給水管 排水管が使えない程劣化していない事が考えられます。















☆【資料145】第35期第9回理事会議事録

③問題点の把握と検討


■ 給排水管の既存立て管の利用

理事会より質問

*建築研究所の回答


・労務費が高くなる。








◆ 再調査をしたら 給水管 排水管の更新工事は必要ないことも 考えられます。

『㈲*建築研究所 *先生』 の給水管 排水管の説明が二転三転しますが 給水管 排水管が使えない程劣化していない事が考えられます。
直結増圧給水方式で給水システム変更を目的とする 【グループ】 は 給水管 排水管が 使用出来る事が証明されると 直結増圧給水方式で給水システム変更工事が中止になる為に 調査を拒否しているとしか思えません。


















☆【資料145】第35期第9回理事会議事録

③問題点の把握と検討


■その他の確認事項




・直結増圧給水方式に絶対反対でない。







◆ 『㈲*建築研究所 *先生』 に確認しました。

給水システムを直結増圧給水方に変更する手続きには 給水システムの設計図面と 区分所有者全員の承諾書を添えて **市水道局中央保全事務所に 直結増圧給水システム改修工事の申請をして 水道局検針変更手続きを行なう必要がある。 との事でが 一人でも区分所有者が反対すると申請書の提出が出来ないとの事ですが 間違いないと確認しました。





● 審議の中で 20*号*理事(第3期 第37期理事長)から 直結増圧給水方式の給水システムの変更修繕計画を進める障害になる デメリットの情報の開示は控えて 総会で承認を貰う事を考える事が大事である。と 重大な発言もありました。 


20*号*理事(第3期 第37期理事長)の発言に対して 情報が開示された上で 直結増圧給水方式に変更が多数で承認されたら 直結増圧給水方式に 絶対反対の考えを変える事もありますが。 現在のように 情報を隠蔽した運営で 総会承認を得ても 法律等を駆使して反対を続けます。 と 一人の理事からの発言がありました。

【・直結増圧給水方式に絶対反対でない。】 の記述は 【 『管理組合員』 にデメリットを含む情報を開示して審議した上で承認されたら 直結増圧給水方式には絶対反対の考えを変える事もあります。】 の 発言の一部が記述されて 【グループ】 に利用されたと思います。













☆【資料145】第35期第9回理事会議事録

③問題点の把握と検討


■その他の確認事項





・排水管は立て管及び横管を全て取り替える方向で検討する。



・給水管は個人でやるとしても水まわりに給排水管が床下や壁を剥ぐ工事を行う時に一緒にやったほうがよい。


・露出配管にしてもカバーをかけると配管が目立たない。







◆『㈲*建築研究所 *先生』 の説明が二転三転しますが 給水管 排水管とも 現在の使用の配管が使用できると考えています。
直結増圧給水方式で給水システム変更を目的とする 【グループ】 は 給水管 排水管が 使用出来る事が証明されると 直結増圧給水方式で給水システム変更工事が中止になる為に 調査を拒否しているとしか思えません。















☆【資料145】第35期第9回理事会議事録

③問題点の把握と検討


■その他の確認事項


・皆様の同意を得なければ工事が出来ない。




◆ 『㈲*建築研究所 *先生』 に確認しました。

給水システムを直結増圧給水方に変更する手続きには 給水システムの設計図面と 区分所有者全員の承諾書を添えて **市水道局中央保全事務所に 直結増圧給水システム改修工事の申請をして 水道局検針変更手続きを行なう必要がある。 

一人でも区分所有者が反対すると申請書の提出が出来ないと  回答がありました。






◆第30期総会から 給水システム変更に反対している 区分所有者が一人以上存在している現在 直結増圧給水方式の給水システム変更を含む工事は出来ないはずですが。






◆ 第35期第9回理事会議事録の3ページ目は 次(百四十六)項 で投稿いたします。








(百四十四)  『管理組合』の水道検針を水道局検針に変更 ―144

2010年09月14日 06時15分16秒 | 日記
◆ 直結増圧給水方式で給水システム変更の経緯 ―4






☆【資料144】第35期第8回理事会議事録

議  題   1.大規模修繕工事の件

【審議内容】

1.  大規模修繕工事

 ①*先生に問合わせをした件での報告がなされた。

  直結増圧給水方式について

・給水管の口径を20mmにするとトイレの改修が必要となる。 
・既にトイレのタンクをロータンク式に換えているところは、そのままでよい。



・給湯器は交換が必要なのか問合わせすることとした。 



 ②今後の取組みについて


・理事長より以下の説明がなされた。

 次回4月理事会に*先生の出席を依頼して、問題点を把握したい。5月理事会で改修工事の大筋の案を理
事長試案として理事会に諮りたい。6月理事会で総会へ方向性を示すための最終案をまとめたい。











◆ 第6回理事会では
実際に審議された内容は 第35期第1回理事会で20*号**理事長及び第35期役員に引継いだ 未処理の事項について 審議された為に 大規模改修工事に関した審議は殆ど出来ませんでした。


20*号**理事長等 【グループ】 は回答に窮して 過去の事は 理事会で審議はしないとして 理事会を閉会されました。



その為に20*号**理事長宛に質問状が送付されました。 質問状については【資料116】から【資料122】(百一十六)項 から(百二十二)項他に 詳細は投稿しています。



第7回理事会では 
改めて質問状に書かれていることが審議された為に 大規模改修工事に関した審議は殆ど出来ませんでした。 【資料126】(百二十六)項他に 詳細は投稿しています。




第8回理事会で大規模改修工事に関した審議された内容は 
第6回理事会議事録 【資料142】と 第7回理事会議事録【資料143】に記述された為に  第8回理事会議事録の大規模改修工事件の記述は簡単な内容になりました。 




第6回理事会 第7回理事会の議事録に 第8回理事会の審議内容を記述した理由は 質問書 【 (百二十六)項~(百二十九)項に投稿 】 の審議された内容を 『管理組合員』 に隠蔽する意図があるとも考えられます。 【グループ】 が常に使う手法です。


大規模修繕工事の件で審議が殆どなかったのに 如何にも 第6回理事会 第7回理事会で 大規模修繕工事の件が審議されたように記述して 質問状の審議内容を隠蔽して 偽装する為とも考えられます。



議事録の作成 (配布 掲示) は 2ヶ月 3ヶ月遅れる事は常にありました。 特に【グループ】 に都合の悪い内容等の審議が行なわれた 理事会の議事録は遅れることが顕著に現れています。 録音テープを根拠に 記述の訂正を含めて 改善を再々要請してきましたが 訂正されずに 現在でも同様な事は 続いています。




※ 議事録作成が遅れて 配布された直近の事例では 第46期の 平成22年4月24日の第9回理事会議事録が9月3日に同時に投函された議事録等は以下の通りの事例があります。



1.第36期第9回理事会議事録平成22年4月24日開催  9月3日に配布


2. 第46期第10回理事会議事録平成22年5月15日開催  9月3日に配布



3. 第36期第11回理事会議事録平成22年6月5日開催   9月3日に配布



4. 第36期第13回理事会議事録平成22年7月24日開催  9月3日に配布



5. 第36期通常総会議事録平成22年7月25日開催   9月3日に配布



6. 第37期第1回理事会議事録平成22年7月25日開催  9月3日に配布



7. 第37期第2回理事会議事録平成22年7月31日開催   9月3日に配布










◆ ☆【資料144】第35期第9回理事会議事録については(百三十五)項に転記いたします。































◆ 『管理組合』の運営は全て多数で決定されます。 

審議の内容は別にして 理事会の議決 も 総会承認も 多数で決定されます。
  
法律に違反した事(運営を含めて)でも 多数決で決定されます。
  
管理会社が主導したとしても 理事会 ・ 総会で 『管理組合員』 が多数で決定された事です。
  
管理会社が責任を問われる事はありません。

管理組合運営等の問題には 司法 (警察 裁判所) は関与されないのが原則だそうです。
 
 総会で承認されると 当該マンションでは対処の方法がありません。









『㈱******』 は営利目的とする企業ですが。

当該マンションの 『管理組合役員』 は何を求めるのでしょうか。

『管理組合』 設立の目的は 『管理組合員』 共同の利益の増進のはずだと思いますが。

財政が破綻するような修繕計画を進めることが 『管理組合員』共同の利益とは思えません。


『管理組合』 設立の目的は 『管理組合員』 共同の利益の増進のはずだと思いますが。














◆ 当該マンションでは 給水システムの変更が 再々提案されてきました。 給水システム変更が目的の管理会社 と 管理会社に協力する業者 と 管理会社に積極的に協力したと思える 『管理組合役員』 『管理組合員』 を【グループ】として記述致します。  現在判明している 【グループ】 は以下の通りです。


管理会社 『㈱****』  

管理会社 『㈱******』

『㈲*建築研究所 *先生』  『**氏』


90*号**氏 (第18期前後に連続して8期の間 理事長を続けて 管理会社に協力するグループを増強)
        管理会社を 『㈱****』 に変更時  第18期理事長 )
        管理会社を 『㈱******』 に変更の時 第32期副理事長 )


100*号**氏 ( 管理会社を『㈱****』 に変更の時 第18期役員 )
( 管理会社を 『㈱******』 に変更の時 第32期理事 )


80*号**氏  ( 管理会社を 『㈱****』 に変更の時 役員 )
        ( 第30期副理事長 )



50*号**氏  ( 管理会社を 『㈱****』 に変更の時 役員   第32期役員
( 管理会社を 『㈱******』 に変更の時 第32期理事 )







20*号**理事長は  第34期理事長 第35期 第36期副理事長


70*号**会計理事は  第31期  第32期 第34期 第35期 会計理事 第36期理事


30*号**理事は  第33期  第34期  第35期 第36期 理事


80*号*理事は 第35期理事  36期理事長。
 













◆ 当該マンションのように 多数の 『管理組合役員』が 管理会社に協力して 『管理組合員』 に不利益になる 最悪の状態の 『管理組合』 運営が行われている経緯等を投稿しています。



最悪の状態になった 最大の原因は 『管理組合員』 が 『管理組合』 の運営に無関心であった事だと思います。


特に大規模改修工事等は 継続した審議が必要です。 『管理組合員』 は議事録等の資料をチェックすることも必要だと思います。 当該マンションのように 必要ないと思われる給水システム変更の為に 2億~3億円以上の工事計画が進む事になります。 このような悪質な運営を防止する為には 皆さんが常に 『管理組合』 の運営にも関心をもたれる事だと思います。




『管理組合』 設立の目的は 『管理規約』 第1条に記述されている
区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保すると共に地域社会の健全な発展に資する事を目的とする。・・・ 事です。





『管理組合役員』 の基本は 第1条を忘れずに 情報を開示して 公平で ・ 公正で ・ 透明性を確保して 『管理組合』 運営をする事です 『管理組合役員』 の責務として 当然だと思っています。




ブログに訪問されている 『管理組合員』 の方も 当該マンションのように 多数の 『管理組合役員』が 管理会社に協力して 『管理組合員』 に不利益になる 最悪の状態の 『管理組合』 運営が行われる事が無いように是非 『管理組合』 の運営にも関心をもたれて チェックをする習慣を もたれる事をお勧めいたします。














































(百四十三)  『管理組合』の水道検針を水道局検針に変更 ―143

2010年09月09日 06時18分50秒 | 日記
◆ 給水システム変更の経緯 ―13



☆ 【資料143】第35期第7回理事会議事録 平成21年2月28日 を転記いたします。






【審議内容】

1. 大規模修繕工事
 標記について、前回理事会において㈲*建築研究所の「設備改修調査報告書」の説明がなされたのを踏まえ以下の審議が行なわれた。  






① 給水システムについて

■直結増圧給水方式


・ 直結増圧給水方式が衛生面を考えても良いように思われる。 


・ 直結増圧給水方式は水道メーターの口径を20mmに替えることが出来、水道料の基本料金が平均3.000円程度安くなるが、トイレのタンクをロータンク式に替えることになる。 



・ 水道料差額が発生しなくなり、管理費会計の収入が下がる。 



※ 以下の質問については次回までに調べることとした。



・ 露出配管になった場合、部屋のイメージはどうなるのか心配である。 


・既にトイレのタンクを替えているところはどうなるのか。 







■その他の給水方式

・ 既存の給水方式(高置き式)を利用する方がコストを考えると良いが貯水槽のメンテナンス等が必要である。





※ 以下の質問については次回までに調べることとした。



・高架水槽は残して、ポンプ直送方式でやると工事費はどのくらいになるのか。



② どの給水方式にするかメリット、デメリットを把握した上で選択したい。

・疑問点を整理した上で*先生と質疑応答することにしたい。



・専有部分の給排水をどれだけ変えられるかが課題となる。 



・部屋によって配管の構造が違うことで対応が難しいのが課題となる。  



・専有部分と共用部分の境界を管理規約等と照合し明確にすることが重要である。 

















◆(百四十二)項と(百四十三)項で 【資料142】【資料143】 の第6回理事会 第7回理事会議事録の大規模改修工事に関した記述を転記いたしました。 

第6回理事会では 実際に理事会で審議された事は 第34期第1回理事会で引継いだ懸案事項が未解決で経緯しているために 20*号**理事長と 『㈱******』 等に質問しましたが 曖昧な返答に始終した理事会になりました。  そのために質問状を2月3日に 20*号**理事長宛に出しました。

第7回理事会は質問状に対する審議のために 第6回理事会と同様 第7回理事会では 直結増圧給水方式等大規模改修工事については 審議出来ませんでしたが。

第6回理事会 第7回理事会議事録に 大規模改修工事に関した記述があるのは 第8回理事会で審議した内容が記述されましたが。 あえて転記の上で議事録記載の内容について指摘を致します。

質問状等 については(百一十六)項 から(百二十二)項他に 詳細は投稿しています。







☆ 【資料142】イ. 全体について   直結増圧給水方で提案されているが、現状の受水・高架水槽方式でも良いのでないか。  





★ 【資料143】 標記について、前回理事会において㈲*建築研究所の「設備改修調査報告書」の説明がなされたのを踏まえ以下の審議が行なわれた。  






◆【資料143】 【資料143】  共に 第34期総会で 給水システムを変更しないでライフラインの改修工事を検討するとした承認を変更した理由等の 質問に対しての説明にもなりません。

【 第34期総会でライフライン(給水管 排水管 ガス管 電気配線等)を最優先に6.500万円余で改修する計画案が了承されました。】 に違反した事です

直結増圧給水方式の提案をされた事に対する説明を 20*号**理事長に再び求めましたが 沈黙のままで理事会を閉会されましたので 大規模改修工事に関した以下の記述の審議は出来ませんでしたが・・・。 














◆ ☆ 【資料143】の記述を上段に転記して  ★ 【資料142】の記述を下段に転記して ■では実際に 質問 審議された内容に(審議された内容等が議事録等に記述されている為) 解釈を加えて記述致します。  
 












☆ 【資料143】  直結増圧給水方式が衛生面を考えても良いように思われる。 




★ 【資料142】受水槽は現在地下に設置されているが、衛生面等で地上設置に改修するほうが望ましいのか。 






■衛生的か 非衛生かについての議論は問題外です。  

当該マンションは 年に2回の水質検査でも 衛生的に問題無いとの報告もあります。

 現在の給水システムは法律でも認められています。 衛生面でも問題もありません。

(百二十九)項他に内容の詳細を投稿しています。



現在の地下受水槽が 衛生面云々は 第30期総会以来 給水システム変更の提案の度に 数十回も出てきた文言です。 今後も議事録等に何度も記述されます。

『㈲*建築研究所 *先生』 が作成した 「給水・排水・ガス設備の改修について」 【資料129】他で投稿を含めて 審議の過程で 【 衛生面云々 】 は数十回を超えると思いますが  その度に 問題が無い事は説明をしてきましたが 給水システムの変更が目的の 『㈱******』 には都合のよい文言なのでしょうか。



























☆ 【資料143】 直結増圧給水方式は水道メーターの口径を20mmに替えることが出来、水道料の基本料金が平均3.000円程度安くなるが、トイレのタンクをロータンク式に替えることになる。 





★【資料142】ロ、 給水管及び給湯器について 

便器をロータンク式(既存はフラッシュバルブ式)に交換すると、水道メーターの口径を20mm(概説は25mm)に替えることが出来る。  それにより、基本料金と使用水量共に下がり使用料金が相当に安くなる。ロータンク式に変えるのに一個当たり10万円程度経費がかかる。








■水道料の基本料金が平均3.000円程度安くなる為に 30mmから20mm給水管等の交換費用等の 多額な工事費用が必要になります。

直結増圧給水方式で給水システム変更のために 給水管を30mmから20mm給水管等を替える必要が出てきました。 現在の給水システムでは 必要がない給水管の交換だと思います。

直結増圧給水方式で給水システム変更のために必要となった給水管等の交換工事です。

平成22年6月の臨時総会で 給水管 排水管だけで 一億五千万円余の改修工事費が必要になり 総会で承認されることになりました。 (百三十一)項他に内容の詳細を投稿しています。
























☆【資料143】 水道料差額が発生しなくなり、管理費会計の収入が下がる。 
 




★【資料142】ロ、 給水管及び給湯器について 

便器をロータンク式(既存はフラッシュバルブ式)に交換すると、水道メーターの口径を20mm(概説は25mm)に替えることが出来る。  それにより、基本料金と使用水量共に下がり使用料金が相当に安くなる。







■【資料143】は余剰金収入等が減収することを 短的な記述で表現したのでしょうが。
  年100万円 × 60年間 =6.000万円の 『管理組合』 減収になります。
 (百三十)項他に減収等内容の詳細を投稿しています。

余剰金収入の減収とは別に 共用部分で使用している 水道料の使用料の支払が発生します。 概算では年間
で25万円余の支払が必要となります。


【資料142】 は使用料金が相当に安くなることだけを 表現したのでしょうが。 (基本料金が2千円安く
なる) その分は修繕積立金として 『管理組合』 に提出して頂く事が総会で承認されることになりました。

水道局が水道料金等の集金業務を行ないますが (基本料金が2千円減額) 分は 『管理組合』 が賃貸人
(約半数の40人)から徴収するのでしょうか?  直結増圧給水方式工事を進めることに支障がある質問には 『㈱******』 と 『㈱******』 に協力する 『管理組合役員』 【グループ】 からは 何等の回答も 対策等の説明がありません。

水道料金の基本料金が2千円安くなる分は 修繕積立金として『管理組合』 払うと 居住者の財布の中身は変わらずに 『管理組合』 は減収等と ( 便器をロータンク式に 給湯器 等 ) 付随工事費負担が増える事になりますが。

直結増圧給水方式で給水システム変更のために起きた 負担の増大等の問題です。
『余剰金収入等が減収』 『共用部分の水道料の用料の支払が発生』 『修繕積立金の増額』 等です。




















☆【資料143】 露出配管になった場合、部屋のイメージはどうなるのか心配である。 






★【資料142】ハ、配管の切り替え方法について

給水システムの切り替方法として既設給水管を残したまま、新設給水管を配管するので露出配管となる。(経費を安価にするため。)全部露出でなくてもよい配管の方法を検討したい。 



排水管の場合でも露出配管は経費がかからずに済むが、マンションのイメージが悪くならないようにしたい。  










■ 露出配管になった場合については

露出配管は理事会会場の管理室が漏水工事修繕で露出配管になっているのを見て 見た目が悪く資産価値が下がる事など と 『管理組合員』 の半数が 賃貸に出されており 賃貸料の値下げ等の心配が推測されます。
他のマンションでの直結増圧給水方式で給水システム変更をした 露出配管資料提出を 再々要望しましたが現在まで資料等の提出は有りません。


20*号 **理事長は第34期第7回理事会H20年2月で 『㈲*建築研究所 *先生』 から  直結増圧給水方式の提案の時に 露出配管は室内が劣悪な状態になるとして 理由の一つとして反対されました経緯もあります。

露出配管に対する対策や説明等は 今後も二転 三転することになります。

直結増圧給水方式で給水システム変更のために起きた問題です。


















☆ 【資料143】 既にトイレのタンクを替えているところはどうなるのか。 





★【資料142】ロータンク式に変えるのに 個あたり 10万円程度費用がかかる。







■既にトイレのタンクを替えているところはどうなるのか。 等については理事会の審議 や 第36期総会議事録にも結論が出ていませんでした。

直結増圧給水方式で給水システム変更のために必要になった工事です。
















☆ 【資料143】既存の給水方式(高置き式)を利用する方がコストを考えると良いが貯水槽のメンテナンス等が必要である。 







■  直結増圧給水方式で給水システムでも貯水槽等が必要でンテナンス等も必要です。















☆ 【資料143】 どの給水方式にするかメリット、デメリットを把握した上で選択したい。







■ どの給水方式にするかメリット、デメリットを把握した上で選択したい。 と記述されていますが 第30期総会から 管理会社から5回の提案がされるたびに メリット、デメリットの件は審議されてきて 20*号**理事長が議長で 第34期理事会 と 総会で現在の給水方式で 大規模改修工事を(ライフラインの改修工事)行うことで 議決も 総会の承認もありました。

直結増圧給水方式で給水システム変更のために 『メリット、デメリット』 等の問題が発生いたしました。

議事録等には 『メリット』 については 誇張して何度も記述されますが 直結増圧給水方式で給水システム変更のための 『デメリット』 については記述されない事も多く 情報の隠蔽が続けられる事になります。

給水システムの変更することを目的とする 管理会社 『㈱******』 『㈱****』 【グループ】が議事録等に記述を避けてきただけと思います。







■ 直結増圧給水方式に変更は 『管理組合』 には 『多額の工事費』 ・ 『借入れ金利の発生』 ・ 『余剰金収入の減収』 ・ 『共用部分で使用水道料金支払の発生』  ・ 『ロータンク式便器の取替え費用』 ・ 『給湯器及び給湯管の取替え費用』 ・ 『露出配管での、部屋のイメージ等低下』 等の問題が発生することになりました。


直結増圧給水方式に変更を含めた 中長期修繕計画書の提出を 再々 『㈱******』 を求め 理事長以下直結増圧給水方式に変更に賛成する 『管理組合役員』 にも求めましたが 【グループ】からは 現在まで提出はされていません。

















☆ 【資料143】 専有部分と共用部分の境界を管理規約等と照合し明確にすることが重要である。回目




★ 【資料142】 専有部分と共用部分の境界を管理規約等と照合し明確にすることが重要である。 










■ 専有部分と共用部分の境界を管理規約等と照合し明確にすることが重要である。 は今後も再々登場する文言です。  理事会の審議を含めて明確にしてきましたが 給水システムの変更することを目的とする 管理会社 『㈱******』 『㈱****』 と 【グループ】 が議事録等に記述を避けてきただけと思います。
(百三十)項他で詳細は投稿しています。














● 『地下受水槽が 衛生面云々は』 と 『メリット、デメリット』 と 『専有部分と共用部分』 第30期総会以来 給水システム変更の提案の度に出てきた言葉です 百回を超えると思いますが 説明を繰返しましたが 管理会社 『㈱******』 には都合のよい言葉なのでしょうか。 明確にしてきましたが『管理組合員』 に知られたくない情報は 【グループ】 により 議事録等に記述されずに 隠蔽され続けてきました。









※専有部分と共用部分については第31期以後に何回も十分に審議されてきましたが 『㈱******』  『管理組合役員』  『㈲*建築研究所 *先生』 も完全に把握されている事は(百三十五)項他に投稿していますが  第34期総会から第35期第5回理事会議事録にも 【グループ】 により 曖昧な表現で記述されています 直近の議事録からの一部を 以下に転記いたします。







☆【資料139】第34期通常総会議事録 平成20年7月27日

・給排水を優先するが、基本としては、共用部(縦管)は管理組合が負担し、専有部(横管)は個人の負担となることが基本的な考え方であろうが、専有部(横管)も含めて修繕積立金で行うようにしてはどうか。





☆【資料139】 第35期 第2回議事録 平成20年9月27日  
・共用部分と専用部分との範囲を明確にする必要がある。







☆ 【資料140】第35期 第3回議事録 平成20年10月25日  

・ 10月10日に*建築研究所の*先生と面会し改修工事について意見を伺った。






☆ 【資料140】第35期 第5回議事録 平成20年12月27日  

・*建築研究所の*氏及び**氏と12月16日に会合を持ち、

・共用部分 の配管の工事をするときには専有部分のところ(室内の天井及び壁等)も剥ぐこととなり、共用部分と専有部分を一緒に工事をした方がよい、との考え方もある。







■ 当該マンションの共用部分と専用部分 は(百三十五)項他で明確にしてきましたが 上記に転記したように明確に 議事録等に記述される事が有りませんから 毎回の理事会審議で 【グループ】 を追求することになりました。

『㈱****』 から 『㈱******』 に管理委託契約が変更して 最初に依頼して排水管の共用部分と専用部分を 法律に基に管理規約の再改正でした。 『㈱******』 とは理事会等で共用部分と専用部分について審議をしました。 当該マンションの共用部分と専用部分の詳細は 【グループ】 は熟知しているはずです。

議事録等に 共用部分と専用部分について明確に記述しないのは 【グループ】 に何等かの目的がある為と思います。今後も再々議事録等に登場することになります。

【グループ】 による 管理規約の悪質な改悪等については(百二)項から(百二十五)項で詳細に投稿しています。








◆ 当該マンションが 『管理規約』 に違反した 『管理組合』 運営が 管理会社の主導で行われてきた経緯を投稿してきました。 (百三十) 項からは 給水システム変更の経緯を投稿しています。 

給水システム変更を目的とする 管理会社 『㈱******』 『㈱****』 『㈲*建築研究所 *先生』 管理会社に積極的に協力したと思える 『管理組合役員』 の総称を 【グループ】と 今後は記述致します。




90*号**氏 (第18期前後に連続して8期の間 理事長を続けて 管理会社に協力するグループを作る。)
        管理会社を 『㈱****』 に変更時  第18期理事長 )
        管理会社を 『㈱******』 に変更の時 第32期副理事長 )

100*号**氏 ( 管理会社を『㈱****』 に変更の時 第18期役員 )
( 管理会社を 『㈱******』 に変更の時 第32期理事 )


80*号**氏  ( 管理会社を 『㈱****』 に変更の時 役員 )
        ( 第30期副理事長 )



50*号**氏  ( 管理会社を 『㈱****』 に変更の時 役員   第32期役員
( 管理会社を 『㈱******』 に変更の時 第32期理事 )



20*号**理事長は  第33期 第34期理事長 第35期 第36期副理事長


70*号**会計理事は  第31期  第32期 第34期 第35期 会計理事 第36期理事


30*号**理事は  第33期  第34期  第35期 第36期 理事

80*号*理事は 第35期理事  36期理事長。
 


過去に 給水システム変更の度に 『財務の現状』 『地下受水槽が 衛生面云々は』  『メリット、デメリット』  『専有部分と共用部分』 等は何回も審議したことですが 知らない振りをしたり 曖昧にしたりと余りにも無責任な 『管理組合役員』 多数の 【グループ】 が存在している事が証明される事になります。

当該マンションの 『専有部分と共用部分』 等を熟知すべき 『㈱******』 が 議事録等に曖昧な記述を続ける事は  給水システム変更の目的の為の 悪質な作為的行為だと思います。




















◆ 当該マンションのように 多数の 『管理組合役員』が 管理会社に協力して 『管理組合員』 に不利益になる 最悪の状態の 『管理組合』 運営が行われている経緯等を投稿しています。



最悪の状態になった 最大の原因は 『管理組合員』 が 『管理組合』 の運営に無関心であった事だと思います。


特に大規模改修工事等は 継続した審議が必要です。 『管理組合員』 は議事録等の資料をチェックすることも必要だと思います。 当該マンションのように 必要ないと思われる給水システム変更の為に 2億~3億円以上の工事計画が進む事になります。 このような悪質な運営を防止する為には 皆さんが常に 『管理組合』 の運営にも関心をもたれる事だと思います。




『管理組合』 設立の目的は 『管理規約』 第1条に記述されている
区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保すると共に地域社会の健全な発展に資する事を目的とする。  事です。





『管理組合役員』 の基本は 第1条を忘れずに 情報を開示して 公平で ・ 公正で ・ 透明性を確保して 『管理組合』 運営をする事です 『管理組合役員』 の責務として 当然だと思っています。




ブログに訪問されている 『管理組合員』 の方も 当該マンションのように 多数の 『管理組合役員』が 管理会社に協力して 『管理組合員』 に不利益になる 最悪の状態の 『管理組合』 運営が行われる事が無いように是非 『管理組合』 の運営にも関心をもたれて チェックをする習慣を もたれる事をお勧めいたします。


(百四十二)  『管理組合』の水道検針を水道局検針に変更 ―142

2010年09月03日 07時08分23秒 | 日記
◆ 直結増圧給水方式で給水システム変更の経緯 ―2






☆ 【資料142】第35期第6回理事会議事録 平成21年1月31日


②工事内容について
質疑応答の結果、以下のことが確認された


イ. 全体について   

・直結増圧給水方で提案されているが、現状の受水・高架水槽方式でも良いのでないか。また、受水槽は現在地下に設置されているが、衛生面等で地上設置に改修するほうが望ましいのか。    



・受水槽を撤去し、増圧ポンプで高架水槽まで上げる給水方式はどうか。 


・給排水管の劣化状況からいって配管自体は変えなければならない。    


・どういう工事をいっしょにやったほうがいいのか検討することが必要である。 





ロ、 給水管及び給湯器について 


・便器をロータンク式(既存はフラッシュバルブ式)に交換すると、水道メーターの口径を20mm(概説は25mm)に替えることが出来る。  それにより、基本料金と使用水量共に下がり使用料金が相当に安くなる。ロータンク式に変えるのに一個当たり10万円程度経費がかかる。 



・既存フラッシュバルブ式は共用部分鋼管も口径が大きいものが使われていて口径が大きな配管を使うとコストが高くなる。


・ 給湯管改修費に給湯器の交換費は算入していない。同時期に交換するのがよいが各戸負担となる。


・給湯管を改修すれば、給湯器も一緒にかえなければいけないのか。






ハ、配管の切り替え方法について

・給水システムの切り替方法として既設給水管を残したまま、新設給水管を配管するので露出配管となる。(経費を安価にするため。)全部露出でなくてもよい配管の方法を検討したい。 


・排水管の場合でも露出配管は経費がかからずに済むが、マンションのイメージが悪くならないようにしたい。  







ニ、その他



・消防局から不具合が指摘されている連結送水管の取替工事は今回の改修工事に入っていないが送水口を既存とは別な場所に設け、屋外露出配管とすれば安価に改修することが出来る。



・全ての改修は生活をしながらの工事となるとめ工事中の断水は1日6時間程度を目安とする。







ホ、今後の進め方


・ 6月をめどに、給排水管等を主とした改修工事の理事会案をとりまとめ、7月の通常総会に諮るように努力したい旨申し合わせた。

・次回は当該資料を基に理事会案をつめていくこととしたい。



・専有部分も同時期に行なう場合工事費用の借入れが必要となるので、借り入れに関する資料も調べることとしたい。




・専有部分と共用部分の境界を管理規約等と照合し明確にすることが重要である。










◆ 第6回理事会は 20*号**理事長に 第34期に未解決の問題を引継いだ件 (質問状【資料116】から【資料122】に投稿) と 直結増圧給水方式の提案をされた事を質問いたしましたが  未解決の問題に対しての質問内容等は議事録には一言も記述されませんでした。
  直結増圧給水方式の提案をされた事に対する質問には 沈黙のままでしたが。 
沈黙の代わりに 議事録に( 【資料142】 ②工事内容について 質疑応答の結果、以下のことが確認された ) が記述されました。 








◆ 貯水槽移設 や 直結増圧給水方式で給水システムを変更することはしない。 第34期第8回理事会で議決した上で 総会の承認された 改修計画の審議を進めることを議決いたしましたが。
突然 直結給水方式に変更を提案された理由を 20*号**理事長 と第34期の役員にも 質問を致しましたが 沈黙のまま 理事会を閉会されました。  































◆ 『管理組合』の運営は全て多数で決定されます。 

審議の内容は別にして 理事会の議決 も 総会承認も 多数で決定されます。
  
法律に違反した事(運営を含めて)でも 多数決で決定されます。
  
管理会社が主導したとしても 理事会 ・ 総会で 『管理組合員』 が多数で決定された事です。
  
管理会社が責任を問われる事はありません。

管理組合運営等の問題には 司法 (警察 裁判所) は関与されないのが原則だそうです。
 
 総会で承認されると 当該マンションでは対処の方法がありません。









『㈱******』 は営利目的とする企業ですが。

当該マンションの 『管理組合役員』 は何を求めるのでしょうか。

『管理組合』 設立の目的は 『管理組合員』 共同の利益の増進のはずだと思いますが。

財政が破綻するような修繕計画を進めることが 『管理組合員』共同の利益とは思えません。


『管理組合』 設立の目的は 『管理組合員』 共同の利益の増進のはずだと思いますが。


















◆ 当該マンションのように 多数の 『管理組合役員』が 管理会社に協力して 『管理組合員』 に不利益になる 最悪の状態の 『管理組合』 運営が行われている経緯等を投稿しています。



最悪の状態になった 最大の原因は 『管理組合員』 が 『管理組合』 の運営に無関心であった事だと思います。


特に大規模改修工事等は 継続した審議が必要です。 『管理組合員』 は議事録等の資料をチェックすることも必要だと思います。 当該マンションのように 必要ないと思われる給水システム変更の為に 2億~3億円以上の工事計画が進む事になります。 このような悪質な運営を防止する為には 皆さんが常に 『管理組合』 の運営にも関心をもたれる事だと思います。




『管理組合』 設立の目的は 『管理規約』 第1条に記述されている
区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保すると共に地域社会の健全な発展に資する事を目的とする。  事です。





『管理組合役員』 の基本は 第1条を忘れずに 情報を開示して 公平で ・ 公正で ・ 透明性を確保して 『管理組合』 運営をする事です 『管理組合役員』 の責務として 当然だと思っています。




ブログに訪問されている 『管理組合員』 の方も 当該マンションのように 多数の 『管理組合役員』が 管理会社に協力して 『管理組合員』 に不利益になる 最悪の状態の 『管理組合』 運営が行われる事が無いように是非 『管理組合』 の運営にも関心をもたれて チェックをする習慣を もたれる事をお勧めいたします。