管理組合運営の経緯

マンションの管理組合運営の杜撰な経緯

(百七十一)  『管理組合』の水道検針を水道局検針に変更 ―171

2011年01月27日 06時51分05秒 | 日記
◆ 給水システム変更の経緯 ―41







◆ 給水システム変更を複数回提案した 管理会社 『㈱******』  

直結増圧給水方式の給水システム変更を提案した 『㈲*建築研究所 *先生』   

直結増圧給水方式の給水システム変更に 積極的に協力したと思える 『管理組合役員』 

以上の総称を 【グループ】 と記述致します。












◆☆【資料170】第36期臨時理事会議事録の内容は実際の審議内容に程遠い作文が主体で記述が記載されていますが 記載された順番に(記述内容)を引用した上で 実際に審議された(質疑)(応答)等 追加記述して投稿いたします。

理事会で実際に質問した内容等と

理事会で実際の応答の内容等と

投稿者の従来から思い 考え等と共に

今まで投稿した記述  【資料】等を加えます。

投稿内容が纏まらずに ブログに訪問された方には 理解されない部分の記述も多数が存在しているかと思います。
ブログに訪問された方の推測 博識等を頼りに致します。 想像 推測等を駆使されて ご理解をお願い致します。 



☆印は【資料170】第36期臨時理事会議事録を転記いたします。 


『 』内は【資料170】第36期臨時理事会議事録の一部を転記いたします。


◆◎印は理事会で 反対意見者が【実際】に 質問した内容等を記述いたします。


◆○印は理事会で【グループ】が【実際】に応答した内容等を記述いたします。


◆印は投稿者の憶測を交えて 考え等と共に 今までに投稿した【資料】と記述を加えて記述いたします。









☆【資料171】は 『長期修繕計画書見直し書』です。

平成21年9月5日 『㈲*建築研究所 *先生』 が臨時理事会に提出されていました。













☆【資料170】第36期臨時理事会議事録  【審議内容】 1.大規模改修工事の件
理事長が出席(20:18)し以下の質疑応答及び意見交換がなされた。

質問:直結増圧給水方式にするとトイレをロータンク方式にする必要があり経費がかかることになる。






◆ ◎実際に『質問:』した内容は
直結増圧給水方式で給水システムの変更の為に 専有部分の給水管交換を理事会で審議すること自体が『管理組合』の業務を逸脱しています。

『ロータンク方式にする必要があり経費がかかることになる』や 『給湯器』や 専有部分の給水管交換の為に床の改修費用等を修繕積立金から支出する事などは 『管理組合』の業務を逸脱しており論外です。




『管理組合』(理事会 理事会役員)の業務は

『管理規約』第34条にも記載されているように敷地及び共用部分の維持管理に関する業務です。

専有部分は 理事会『管理組合』の業務の範囲外です。


必要性がない 直結増圧給水方式で給水システムの変更するために『ロータンク方式にする必要があり経費』等の改修で修繕積立金等を支出するのは問題があります。




◆ 以上等の発言した内容が作文で『質問:直結増圧給水方式にするとトイレをロータンク方式にする必要があり経費がかかることになる。』と記述されたと思います。 
以下の『質問:』したと記述された内容も 殆どが脚色されていました。


繕積立金等の使い方認識等については 『管理組合員』の多くの方は 目先の支出増 負担増の提示がなければ 当マンションの『管理組合員』は関心を示されません。

管理会社『㈱****』と管理委託契約期間中に無計画で 無駄な修繕工事を繰返して 当該マンションの財務を破綻寸前までして来たのに 【何等問題意識を持たれない無関心さ】 が【グループの一員】 の横行を許してきた原因との思いもありますが。
 

必要がないと思われる給水管・排水管の交換をする為に 多額の修繕積立金を使用すると 給水管・排水管以外の 今後の共用部分の改修計画等に支障出る事は明らかです  最終的に一時金 や繕積立金の増額が必要になると思います。 

給水管・排水管の改修工事が施工された後に 『管理組合員』が気付いた時では間に合わないとの思いで 反対等の発言を繰返して来ました。 























☆【資料170】第36期臨時理事会議事録  【審議内容】 1.大規模改修工事の件
理事長が出席(20:18)し以下の質疑応答及び意見交換がなされた。

☆『質問:直結増圧給水方式にするとトイレをロータンク方式にする必要があり経費がかかることになる。』と

☆応答:直結増圧給水方式にするとトイレをロータンク方式にする必要があり経費がかかることになる。


◆直結増圧給水方式で給水システムの変更の為に 専有部分の給水管交換を理事会で審議すること自体が『管理組合』の業務を逸脱しています。
直結増圧給水方式で給水システムを変更する 根拠も必然もありません。
 




◆◎直結増圧給水方式で給水システムに変更しなければトイレをロータンク方式にする必要は有りませんし。
専有部分は区分所有者が自己資金で改修等を行なう事が基本です 。『管理組合』理事会が強制する事では有りません。





















☆【資料170】第36期臨時理事会議事録  【審議内容】 1.大規模改修工事の件
理事長が出席(20:18)し以下の質疑応答及び意見交換がなされた。


☆応答:給水方式の変更に関わらず、給水管の口径を25mmから20mmに変える場合、専有部分のトイレをロータンク方式にする必要がある。





◆◎直結増圧給水方式で給水システムの変更する必要性がありません。

直結増圧給水方式に変更しなければ 給水管の口径を変更する必要がありません。


直結増圧給水方式に給水システムを変更するために 給水管の口径を25mmから20mmに変える必要が出てきただけです。

直結増圧給水方式で給水システムに変更しなければ 給水管の口径を25mmから20mmに変える必要はありません。












※建築の専門家『㈲*建築研究所 *先生』【グループ】が給水管交換の必要性を説く主な理由は 以下の二通の【資料】の写真 と 文書での 1】 2】 3】 を根拠として 直結増圧給水方式で給水システム変更計画を進めました。




1】 給水管の劣化が進行している事を理由。

【資料134】(百三十四)項他で【給水管の更正工事】等に詳細は投稿しています。


【資料134】は平成9年に10Fだけの給水管の更正工事が施工されていた【平成18年調査】の現状写真です。

10F以外の給水管内部の資料は【度々要求しました。】が平成23年現在も提出されません。












2】 法律に違反していると記述して 法律違反の解消を理由にしている事。

【資料129】(百二十九)項他で【文書の内容】等の詳細は投稿しています。




現在の給水システムで使用している地下貯水槽は 国交省が法律(現行建築基準法)で認めています。

【資料129】の文書で【これは現行建築基準法では認められない設備です。】は虚位の内容の記述です。











3】衛生上に問題がる事を理由にしている事。

法律で定められた 毎年2回の水質検査を実施してきて 報告等で何等問題がない事は証明されて来ました。





























☆【資料170】第36期臨時理事会議事録  【審議内容】 1.大規模改修工事の件
理事長が出席(20:18)し以下の質疑応答及び意見交換がなされた。


☆配管の口径が小さくなれば工事費用も安くなる。





◆ 馬鹿なことまで記述を記載するほど直結増圧給水方式に変更しても メリットがないことを露呈させる作文だと思います。


























☆【資料170】第36期臨時理事会議事録  【審議内容】 1.大規模改修工事の件
理事長が出席(20:18)し以下の質疑応答及び意見交換がなされた。


☆意見:25mmの水道基本料金が20mmになれば月額2.000程度安くなり、その分修繕積立金回せば毎年200万円程積立が可能となる。




◆直結増圧給水方式の変更にメリットがないために 第35期以来 度々理事会で審議してきたことを 第36期理事会議事録にも記述されることになります。

直結増圧給水方式に変更でのメリットがないことを露呈させる記述で 今後も理事会議事録等に何回も使用さる事になります。








◆ 議事録等に記述される事は有りませんでしたが 理事会等で議論した 直結増圧給水方式の給水システムに変更等で 『管理組合』 が被る不利益等の主な事を以下に記述致します。
(百三十)項他に投稿した記述から抜粋して転記いたします。



イ. 水道料余剰金が 年間 『100万円』余の管理費会計の収入が無くなります。


ロ. 管理室 ・ 植栽散水 ・ 清掃 等の使用水支払が 新たに年間『20万円』余りが 『管理組合』の負担増となります。
  
※ 今後 60年間 マンションが使用できるとして
(余剰金100万円 + 水道料20万円=120万円×60年=7.200万円の不利益を『管理組合員』が受けます。


ハ. 高額な工事費が必要となり 借入金利等 『管理組合』の負担が増大します。
   


ニ.給水管 排水管以外の改修工事が大幅に遅れることになります。 



ホ. 給水管が 露出配管等 多くの不利益を受けることなどの 『管理組合員』 が不利益を受ける情報等が 開示されないままに計画が進められています。
 



























☆【資料170】第36期臨時理事会議事録  【審議内容】 1.大規模改修工事の件
理事長が出席(20:18)し以下の質疑応答及び意見交換がなされた。

質問:消防設備の送水口の改修のかかる費用はいくらか。



☆ 応答:概算163万円である。    




◆◎実際に『質問:』した内容は

第35期理事会で 消防設備の送水口が故障で使用が出来ない状態を放置していると 火災が起きた時に入居者の命が危険にさらされるから 緊急に工事を直ちに実施すべきと主張された【グループ】が 

今回の提出した第35期総会の議案書には『消防用送水管』の改修工事費は含まれておらず 直結増圧給水方式で給水システムを変更することが目的で 給水管 排水管の改修計画を径続つもりのようです。

築35年を過ぎて 多くの改修箇所の修繕等が必要な為に 第31期から大規模改修計画の審議を続けてきましたが 

理事長以下役員の多数と 管理会社  建築の専門家が【グループ】作り 直結増圧給水方式で給水システムを変更する目的のために審議が行なわれてきましたし 今後も続く事になります。




























☆【資料170】第36期臨時理事会議事録  【審議内容】 1.大規模改修工事の件
理事長が出席(20:18)し以下の質疑応答及び意見交換がなされた。

質問:立て管は鋳鉄管なのでそのまま使えるのではないか。







◆排水管の縦管と横管の一部が鋳鉄管を使用されています。 

※ 今後の第36期理事会では排水管の劣化状況等の説明等は変転することになります。

しかも 【グループ】は調査資料の提出さえ拒否することになります。

【グループ】が情報を隠蔽するのは 都合の悪い情報等に限られてきた事を考えると 調査を実施すると排水管の交換が必要ない事も考えられます。

以上を含めた事等は 今後の理事会議事録等 と『㈲*建築研究所 *先生』の説明等を 詳細に記述を加えて 順次投稿いたします。


























☆【資料170】第36期臨時理事会議事録  【審議内容】 1.大規模改修工事の件
理事長が出席(20:18)し以下の質疑応答及び意見交換がなされた。

応答:立て管、横に関わらず鋳鉄管は50年持つが、鋼管は取替えなくてはならない。

  :配管は図面を基に概算を出しているので今回の詳細調査で現況図を作成したい。

  :配管ルートの調査が必要である。

  :給水方式に関わりなく共用部分の立て管のみを改修した場合、専有部分(給湯器トイレ・蛇口・自動洗
濯機・食器洗い機)に「水の出が悪くなる、ごみが出る等とトラブルが起きる可能性が高い。







◆ 以上の臨時理事会議事録等に記述された内容は 平成21年9月12日開催の第36期臨時理事会で大規模改
修工事の設計・管理契約の審議等を行いました。 議事録等の【資料】と詳細な記述等を加えて改めて投稿いたします。




























☆【資料170】第36期臨時理事会議事録  【審議内容】 1.大規模改修工事の件
理事長が出席(20:18)し以下の質疑応答及び意見交換がなされた。


質問:財務状況が問題であり、マンション全体のことを考えた工事計画が必要でないか。

応答:長期修繕計画の見直しが必要となる。現行の長期修繕計画は共用部分が対象であり、専有部分を含めた工事をする場合、方法及び期間の変更が必要である。







◆ ☆【資料171】は『現行の長期修繕計画書』(平成18年作成)を見直したとして提出された 『長期修繕計画書見直し書』です。

平成21年9月5日 『㈲*建築研究所 *先生』 が当日の臨時理事会に提出されていました。









◆『現行の長期修繕計画は共用部分が対象であり』 平成18年『㈲*建築研究所 *先生』 が提出された『中長期修繕計画書』は『共用部分が対象』の修繕計画書です。 当たり前の事ですが。

今回の計画は【『管理組合』(理事会 理事会役員)の業務は敷地及び共用部分の維持管理に関する業務』】を逸脱した行為です。 














◆『専有部分を含めた工事をする場合、方法及び期間の変更が必要である。』

【資料171】長期修繕計画の見直し書には 『専有部分を含めた工事をする場合、』の工事費一億3千2百余円が計上されています。

※【資料154】第1段階改修内容と工事費概算で1億2千八百万余円が計上されています。
(『㈲*建築研究所 *先生』の管理業務費等は除外されています。)



※ (百七十)項に投稿した ☆【資料170】第36期臨時理事会議事録の記述

【 応答:『直結増圧給水方式と現行給水方式の費用の差額は300万円である。』】



第35期総会議案書に記載されている 【資料154】第1段階改修内容と工事費概算



長期修繕計画の見直し書【資料171】に記述された 工事費用



比較して『差額は300万円である。』 と記述したと思われます。



第35期総会議案書の【資料154】第1段階改修内容と工事費概算



長期修繕計画の見直し書【資料171】に記述された 工事費用

共に

『直結増圧給水方式』を下に費用が算出されています。
応答:『直結増圧給水方式と現行給水方式の費用』を比較した差額でありません。












◆ 『方法及び期間の変更が必要である。』の記述は 【直結増圧給水方式で給水システムに変更計画】のため

『専有部分』の改修費

給水管改修(専有部)

便器をロータンク式に取替え(専有部)

給水管改修(専有部)

給湯管改修(専有部)

※ 排水管は 当該マンションでは 共用部分です。『管理組合』で管理する規約が記述されています。 
排水管の改修に係わる改修費等は理事会等で審議されて 総会の承認をえて 修繕積立金から支出できます。












◆『方法及び期間の変更が必要である。』

【資料153】 設備改修工事計画
【資料157】設備改修工事  予定スケジュール



※ 第35期総会で第2号議案を 20*号 **理事長は【未承認とする。】とした事を引継いで 理事会本来
の業務である共用部分の審議を始める為に【『方法及び期間の変更が必要である。』】のかと思えば 【グループ】が一層に結束して 第35期総会に議題提出した議案内容で 第36期臨時総会(平成2年6月)に再び提出される事になりますが 改めて順次投稿いたします。
























☆【資料170】第36期臨時理事会議事録  【審議内容】 1.大規模改修工事の件
理事長が出席(20:18)し以下の質疑応答及び意見交換がなされた。

質問:ライフラインの2次工事は(ガス、電気幹線等)はどのようになるか。


応答:2次工事は1次工事の空きスペースを使うようにしたい、2次工事のことを考えながら1次工事を実施する。








◆◎実際の質問は 『㈲*建築研究所 *先生』 に 平成18年に建物調査をたて 長期修繕計画書を提出された時の説明で ライフライン(給排水・電気・ガス・消防設備 ・テレビ配線・消防設備等 )を一括して改修工事をすることは 複数回の天井・床等の改修費用もいらず 経済的にも有効だと強く勧められていましたが

第34期に直結増圧給水方式で給水システムの変更を提案されて 理事会で否決されました。
再び 第35期に直結増圧給水方式で給水システムの変更を提案された理由には整合性が認められません。
変節された理由等を質しました。







◆○ 『㈲*建築研究所 *先生』は沈黙したままでしたが。 20*号 **理事長からは その事は 第35期理事会の話し合いで済んだ事として説明等を拒否されました。




※『2次工事は1次工事』に工事を分けた理由等の明確な説明もありません。
審議をしていない内容を作文として議事録を記述する 管理会社『㈱******』には呆れるばかりです。




























◆『大規模改修工事の件』に関して総会議題として 提案された内容は 『管理組合』を食い物にすると思える悪質な計画だと思っています。 

ブログ投稿で訪問者して頂いた方に 一部分でも鮮明に立証でき 投稿をしている行為を 理解して頂きたいと思います。

当該マンションでは 長い期間 法律にも違反した 管理規約にも違反した 区分所有者の共同の利益にも反した 『管理組合』の運営が行われてきた過去があります。 【グループ】に食い物にされてきた過去です。
『管理組合』の運営は多数決で行われることが大原則です。

法律にも違反した 管理規約にも違反した事案も 理事会で『管理組合役員』の多数決で議決されて 総会に議題が提出されて承認されると 

『管理組合員』の多数が承知した上で決定した事として 法的に何等問題もないと判断されて 裁判所は告訴等を受け付けていただけない事が弁護士等から教えて頂きました。

全ては 多数の『管理組合員』が『管理組合』運営に無関心が大きな要因だとおもいます。

現在提案されている 第2号議案『大規模改修工事の件』 第3号議案 管理規約変更の件 の提案も【グループ】が食い物にする手法(手口)の事例の 一つだと思います。

当該マンションで 現在進行中の『大規模改修工事の件』事例から 【グループ】の悪質な手法(手口)等を 詳細な内容等を投稿することで ブログに訪問された方に 管理組合運営にも関心を示される事を願っています。




























(百七十)  『管理組合』の水道検針を水道局検針に変更 ―170

2011年01月19日 07時53分47秒 | 日記
(百七十)  『管理組合』の水道検針を水道局検針に変更 ―170

◆ 給水システム変更の経緯 ―40



◆ 給水システム変更を複数回提案した 管理会社 『㈱******』  

直結増圧給水方式の給水システム変更を提案した 『㈲*建築研究所 *先生』   

直結増圧給水方式の給水システム変更に 積極的に協力したと思える 『管理組合役員』 

以上の総称を 【グループ】 と記述致します。









◆ 『㈲*建築研究所 *先生』 の説明は 第36期でも排水管の劣化状況等の説明が 二転三転致します。


第36期臨時理事会H22年2月に 給水管・排水管の劣化状況を含めた説明等が二転三転する事を追及すると


『㈲*建築研究所 *先生』の返答は 


私の名前を入れて提出した資料 や 文書等に記述している事には責任を持つが

こうした発言をした。

こうした説明をした。

と言われても 発言内容 や 説明内容をいちいち覚えていませんから 責任は持てません。
議事録等に記述されているのは 私以外の方が記述されているもので 人様が書かれたことまで私は責任を持てません。

以上の発言等で理事会から退出さる事になりましたが 【グループ】の支持で 建築の専門家として 給水管の交換が必要ないと思われるのに 直結増圧給水方式で給水システムの変更を含む改修工事計画を進めるために現在も第37期の改修工事の管理等を続けています。

以上等の理由もあり 直結増圧給水方式で給水システムの変更を含む改修工事計画を【グループ】が如何に巧妙に進めるかの過程等を 第36期の審議等の詳細な記述を心掛けて 管理会社 建築専門家 管理組合役員 を含む 【グループ】の悪質さと 巧妙さ等を少しでも表せればとの思いで投稿していきたいと思います。


ブログに訪問していただいている方には 多数の『管理組合員』が結束し 『管理組合役員』が【グループ】で多数を占めると 『組合法』?では 『管理組合員』が多数決で決定した事案等は 法律に違反していても 多数で決定した事であり 何等問題ない事として 裁判所等でも訴訟は門前払いになるようです。

当該マンションのような状態にならないように 常日頃から『管理組合』運営には 関心を持たれて チェックされることをお勧めいたします。











◆ 第36期臨時理事会議事録の質疑応答は及び意見交換は 第35期総会で理事長が白紙委任状を託された投
票で 【 第2号議案は未承認とする。】 と 発言されて 【給水システムの変更を含む給水管 排水管の改修計画】を否決しましたが。


第35期総会での理事長発言で未承認とした 【給水システムの変更を含む給水管 排水管の改修計画】 を第36期理事会で継続して審議するために 第35期総会議事録を作成 配布する前に【第35期総会議事録に巧妙な作文を追記する。】ために ☆【資料169】第36期第1回理事会で ②詳細調査、設計、コンサルタント契約を進めるために 二回の臨時理事会(9月5日)(9月12日)を開催することになります。 


第36期臨時理事会(9月5日) と 第36期臨時理事会(9月12日)に『㈲*建築研究所 *先生』を出席させて 

見積書【資料166】 と 長期修繕計画書見直書【資料167】 を提出して 【グループ】は【第2号議案 大規模改修工事の件】の詳細な調査等始めることになります。







◆ 第35期総会に『第2号議案 大規模改修工事の件』として 改修計画を提案された議題を【第2号議案は
未承認とする。】と否決したにも係わらず

『詳細な調査等始めると』 と目的を変更して 『第2号議案 大規模改修工事の件』 の審議を継続する為に『㈲*建築研究所 *先生』と 【資料166】の見積書契約の締結を強行することにもなります。 

【第2号議案 大規模改修工事の件第2号議案】の審議を継続遂行するために 総会議題に提案した主旨を曲げた記述を【第35期総会議事録を作成追加して】 巧妙な作文を弄して 第35期総会議事録を作成したことも判明致します。 

第35期総会議事録等の【第35期総会議事録に巧妙な作文を追加】と詳細な記述は 別項で投稿いたします。 

ブログに訪問して頂いた方に理解して頂けるように記述が出来るかが心配ですが  

皆様のマンション管理組合では 当該マンションと同じような事例が起きないように こうした悪質な手法も(手口)を知って頂いて 管理組合の運営に一層の関心を持たれることを 是非お勧めいたします。














◆☆【資料170】第36期臨時理事会議事録の内容は実際の審議内容に 程遠い作文が主体の記述が記載されていますが 記載された順番に(記述内容)を引用した上で 実際に審議された(質疑)(応答)等 追加記述して投稿いたします。

理事会で実際に質問した内容等と

理事会で実際の応答の内容等と

投稿者の従来から思い 考え等と共に

今まで投稿した記述  【資料】等を加えます。

投稿内容が纏まらずに ブログに訪問された方には 理解されない部分の記述も多数が存在しているかと思います。
ブログに訪問された方の博識等を頼りに致します。 想像 推測等を駆使されて ご理解をお願い致します。 



☆印は【資料170】第36期臨時理事会議事録を転記いたします。 


『 』内は【資料170】第36期臨時理事会議事録の一部を転記いたします。


◆◎印は理事会で 反対意見者が【実際】に 質問した内容等を記述いたします。


◆○印は理事会で【グループ】が【実際】に応答した内容等を記述いたします。


◆印は投稿者の憶測を交えて 考え等と共に 今までに投稿した【資料】と記述を加えて記述いたします。

















☆【資料170】第36期臨時理事会議事録  【審議内容】 1.大規模改修工事の件
理事長が出席(20:18)し以下の質疑応答及び意見交換がなされた。



(質問):直結増圧給水方式にしなければこれだけの金額にならないので、今の設備をいかしてライフライン(ガス、電気幹線等)を全部一緒にやることができないか







◆ 【資料170】第36期臨時理事会議事録には『(質問):直結増圧給水方式にしなければこれだけの金額には
ならないので、今の設備をいかしてライフライン(ガス、電気幹線等)を全部一緒にやることができないか』と記述されていますが 

実際に発言した(質問)内容 と(応答)内容は以下のとおりです。









◆◎『㈲*建築研究所 *先生』が中長期修繕計画書(平成18年10月)を提出された時の説明では
ライフライン (給水管・排水管・電気配線・テレビアンテナ線 連結送水管等)は一括した改修工事を計画すべきと 力説されていました。 


第34期総会で承認された ライフライン(給水管・排水管・電気配線・テレビアンテナ線 連結送水管等)を7.000万円余りで改修工事を進めることも承認された事も 『㈲*建築研究所 *先生』はご自身が作成して 提出した 中長期修繕計画書で計上されていたライフライン(給水管・排水管・電気配線・テレビアンテナ線 連結送水管等)の改修費用である事は 承知の筈です。


『㈲*建築研究所 *先生』は 第36期に入り 20*号 **理事長等と 数回わたり相談 と話し合いで ライフライン(給水管・排水管・電気配線・テレビアンテナ線 連結送水管等)を7.000万円余りで改修工事が総会で承認されましたが 20*号 **理事長と相談して【総会で承認】を否定するアドバイスをしている事は 20*号 **理事長から理事会で簡単な報告として知らされましたが 『㈲*建築研究所 *先生』20*号 **理事長からも詳細な説明はありません。


『㈲*建築研究所 *先生』から ライフライン(給水管・排水管・電気配線・テレビアンテナ線 連結送水管等)を7.000万円余りで改修工事を【第34期総会で承認】を 否定する結論を出された詳細な説明を 今理事会でお願いします。


直結増圧給水方式で給水システムの変更を含めた改修工事計画(給水管・排水管)は 第35期総会で 20*号 **理事長は 第2号議案『大規模改修工事件』 の審議では 【第2号議案は未承認とする】 との発言があり否決されました。 


納得できる説明があれば 直結増圧給水方式で給水システムの変更を含めた改修工事計画(給水管・排水管)の未承認議案を 再び理事会で審議できない筈です。







◆○『㈲*建築研究所 *先生』 は沈黙したままでした。



◆○ 80*号 *理事長から

第35期の理事会で審議して 直結増圧給水方式で給水システムの変更を含めた改修工事計画で進める合意が出来ており 民主主義の原点である多数決に従って貰いたい。

理事会では前向きな審議をしています。 過去の経緯等を持ち出して 理事会の審議の邪魔をすることは 止めていただきたい との注意を受けました。







◆◎ 第34期総会で承認された ライフライン(給水管・排水管・電気配線・テレビアンテナ線 連結送水管等)を7.000万円余りで改修工事を進めることも承認を受けた後に 第35期に理事会以外の場で20*号 **理事長等が 『㈲*建築研究所 *先生』との話し合いをされました。

『㈲*建築研究所 *先生』も同席されている 本日説明を求めます。
第35期に理事会以外の場で20*号 **理事長等が 『㈲*建築研究所 *先生』との話し合いの場に80号**理事長も同席している事は確認されています。






◆ 第34期総会で承認された。【ライフラインを7.000万円余りで改修工事承認事項】を 理事会以外で話し合いをした事は 理事会議事録にも記述されています。
(第35期の理事会議事録に記述されている内容を以下に時系列で転記いたします。)






※ ☆第35期 第1回議事録 平成20年8月23日  【資料139】

 ① 大規模改修工事の件

・第34期通常総会議事録により当該議案の承認事項をあらためて確認した。

・*先生の意見を参考にして工事の取組みをすすめることとした。




※ ☆ 第35期 第2回議事録 平成20年9月27日  【資料139】

③ 大規模改修工事について

・*建築研究所の*先生に専門家としての意見を伺うこととしたい。

・現在の積立金でどの範囲の工事がやれるのか検討することとした。





※ ☆ 第35期 第3回議事録 平成20年10月25日  【資料140】

③大規模改修工事につい 標記について理事長より以下の報告がなされた。

・ 10月10日に*建築研究所の*先生と面会し改修工事について意見を伺った。 また来年1月を目処に具体案を作成して頂く事となった。
 
・予算は借入れをしないで可能な額6.500万円を予定。










※ ☆ 第35期 第5回議事録 平成20年12月27日  【資料140】

② 大規模改修工事の件 ■理事長より以下の報告があった。

・*建築研究所の*氏及び**氏と12月16日に会合を持ち、1月に改修計画書を提出していただくよう依頼した。

・1月の理事会に*氏に出席していただき当マンションの改修計画について説明を受けたい。







※ ☆【資料141】 第35期第6回理事会議事 平成21年1月31日

【審議内容】給排水管等改修工事の件

標記について、*先生及び**氏より、「設備改修調査報告書」 をもとに改修計画案の説明がなされた。





※「設備改修調査報告書」は第34期第8回理事会議事会H20年3月に『㈲*建築研究所 *先生』から直結増圧給水方式で給水システム変更の提案された時に提出された文書が 再び提出されました。
第34期第8回理事会で増圧給水方式での給水システム変更は否決されました。






◆◎ 第34期総会で承認された ライフラインを7.000万円余りで改修工事承認事項を変更して 「設備改修調査報告書」 をもとに直結増圧給水方式で給水システム変更を含む改修計画案を提出した理由等を 詳しく説明を求めました。




◆20*号**副理事長は 始終沈黙されたままでした。


◆○ 80*号 *理事長から

第34期総会で承認された ライフライン(給水管・排水管・電気配線・テレビアンテナ線 連結送水管等)
を7.000万円余りで改修工事を進める事は 第35期理事会の審議では多数決で否決されました。

第36期理事会では 緊急に計画を進めるために 給水管・排水管の改修工事の審議を進めます。

これは 理事会の議長を務める職権です。 との発言でした。







◆ ◎第35期理事会で何度も指摘してきましたが
『管理組合』(理事会 理事会役員)の業務は『管理規約』第34条にも記載されているように

敷地及び共用部分の維持管理に関する業務。 です。

理事会が 専有部分に関する業務に係われる事が審議できるとは 『管理規約』には一言も記述されていません。
 
審議されている 直結増圧給水方式で給水システムを変更のために 専有部分の給水管交換を強制する事を多数決で進めるのは 『管理組合』(理事会 理事会役員)の業務からは逸脱しています。

現在の給水システムは法律で認められています。 

現在の給水システムは衛生上の問題も有りません。

【資料129】の『㈲*建築研究所 *先生』が作成 提出した文書は もっともらしく書かれた虚位です。(百二十九)項に詳細を記述しています。


給水管 排水管が劣化しているから交換が必要と述べられますが 劣化状況資料の提出は拒否されます。

設備は使用を始めると 劣化は始まりますし 常に設備は劣化は進行しています。 

給水管 排水管の交換が必要な程 劣化が進んでいるとは思えません。 

直結増圧給水方式で給水システムを変更計画を進める為に 建築の専門家である『㈲*建築研究所 *先生』と【グループ】が劣化状況資料の提出は拒否する事でも証明されていると思います。








『**市水道局中央保全事務所に区分所有者全員の申請書を提出する必要がありますが 給水システムの変更に反対しますから 給水システムの変更を含む改修計画が審議される事自体が無駄になります。』 と

第35期総会での発言同様 『給水システムの変更を含む改修計画』を強行されるのであれば

私が保有する専有部分の立ち入る事は拒否します。

工事を強行する為には 裁判所に強制執行の手続きが必要になることも告げておきます。









◆○30*号**理事からは

***氏は 民主主義の原点である多数決に従わず 理事会の審議時間をいたずらに浪費するだけだ 第35期理事会にも言ったように役員を辞任して頂きたい。 等の発言もありました。





◆◎役員辞任の提案は拒否しました。

第35期にも30*号**理事からは役員辞任を求められましたが 以下の『管理規約』の規定が根拠です。



☆『管理規約』第3節  役員

(役員の任期)

第38条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
































◆【資料170】第36期臨時理事会議事録に『応答:直結増圧給水方式と現行給水方式の費用の差額は300万円である。(平成18年8月の報告)』の記述がありますが 臨時理事会では以上の(応答)発言等は有りませんでしたが。
記述内容には 基本的に間違った内容が記述されています。 以下に間違った内容の記述部分を詳細に指摘いたします。







☆【資料170】第36期臨時理事会議事録  【審議内容】 1.大規模改修工事の件
理事長が出席(20:18)し以下の質疑応答及び意見交換がなされた。


応答:直結増圧給水方式と現行給水方式の費用の差額は300万円である。(平成18年8月の報告)





◆ 応答:『(平成18年8月の報告)』 ではありません。中長期修繕計画書提出を前提の説明です。 

『㈲*建築研究所 *先生』に建物調査を依頼して 中長期修繕計画書を(平成21年9月5日)理事会に提出して頂きました。







応答:『直結増圧給水方式と現行給水方式の費用の差額は300万円である。』




◆ 中長期修繕計画書(平成21年9月5日)には ライフラインを【七千万円余り】で改修工事が出来る金額が示されていました。



◆ 第35期に議案として提案された内容は直結増圧給水で給水方式変更を含む【給水管 と 排水管】の改修計画で 提案された金額は【一億三千八百万円】です。


※ 費用の比較は出来ません。 『費用の差額は300万円である。』の議事録の記述は間違いです。











◆ 『費用の差額は300万円である。』と比較したのは

【資料167】長期修繕計画書見直し書の金額   

【資料154】第2号大規模改修工事の議案書の金額+【資料166】診断・設計・コンサルタント料 


比較した差額が『300万円である。』 【資料154】と【資料167】 と比較した金額が記述されたと思われます。



◆【資料154】と【資料167】 両方共に直結増圧給水方式で給水システムの変更計画の 給水管・排水管だけの改修費用です。










◆ 長期修繕計画書は 『現行給水方式』で【ライフライン(給水管・排水管・電気配線・テレビアンテナ線 連結送水管等)】を一括して工事をする改修計画です。



◆ 第35期に議案として提案されたのは 直結増圧給水で給水方式変更を含む【給水管 と 排水管】だけの改修計画です。




◆ 改修計画内容も『比較』出来ません。





理事会【応答:『直結増圧給水方式と現行給水方式の費用の差額は300万円である。』】の主旨の審議は第36期臨時理事会ではありません。  『㈱******』の完全な作文である事はブログに訪問された方は 以上の記述で理解されたと思います。















☆【資料170】第36期臨時理事会議事録  【審議内容】 1.大規模改修工事の件
理事長が出席(20:18)し以下の質疑応答及び意見交換がなされた。


応答:給水劣化状況、排水の劣化状況を調査の上で、全体的な設備の改修工事のプランを出した。











◆ 『給水劣化状況、排水の劣化状況を調査上で全体的な設備の改修工事のプランを出した。』 と記述されていますが


調査の上とした 調査の資料も提出されていません。

(百六十六)項【資料166】では『調査』費として200万円が計上されましたが 詳細調査、等契約等は(百七十)項以降で記述して投稿いたします。









給水管の劣化状況の説明は 第32期に中長期修繕計画書(平成18年10月)を提出した時に『㈲*建築研究所 *先生』が以下に記述する説明をされただけで 第35期までの理事会に出席されての説明も同様の主旨の説明を繰返すだけで 給水管の劣化状況の資料等の要求にも応じられません。

排水管を赤外線で調査した結果報告は(中長期修繕計画書に排水管の肉厚調査資料が提出)素人の分からない資料でしたので 具体的な説明を求めましたところ 以下の説明がありました。

排水管は腐食等の劣化が進み 肉厚が薄くなっている。

特に継ぎ手部分は 漏水事故何が何時起きても可笑しくない程 劣化が進んでいる。

排水管の洗浄を行なうと 数箇所か 数十箇所からの漏水が起きる事が非常に大きな確率で考えられる。

早く排水管交換の改修工事をされる事をお勧めする。


以上の説明がありましたが (録音テープに収録されています。)



第36期臨時理事会H22年2月では

『発言内容 や 説明内容をいちいち覚えていませんから 責任は持てません。』との発言までありました。




◆ 第35期 第36期にも 別業者で 麦稈を含む 排水管 給水管調査を求めましたが【グループ】に拒否され続けられます。 

排水管 給水管の調査等は 【資料166】見積書による契約の為の開催された臨時理事会議事録を投稿時に詳細を記述いたします。

















☆【資料170】第36期臨時理事会議事録  【審議内容】 1.大規模改修工事の件
理事長が出席(20:18)し以下の質疑応答及び意見交換がなされた。


応答:詳細調査をしてみないとわからない部分が多い。




◆『給水劣化状況、排水の劣化状況を調査上で全体的な設備の改修工事のプランを出した。』として 第36期総会議案書に 改修内容と工事費概算とスケジュール表を提出したのに

次には 『詳細調査をしてみないとわからない部分が多い。』として 九百九十七万五千円の 見積書を提出して契約を求める事になります。


※ 排水管 給水管の調査等に関しては【資料166】見積書による契約等は 契約の為の開催された臨時理事会議事録を投稿時に詳細を記述いたします。






















以下の記述は(百七十)項で投稿いたします。

☆【資料170】第36期臨時理事会議事録  【審議内容】 1.大規模改修工事の件
理事長が出席(20:18)し以下の質疑応答及び意見交換がなされた。

質問:直結増圧給水方式にするとトイレをロータンク方式にする必要があり経費がかかることになる。














◆『大規模改修工事の件』等に関して  ブログ投稿で訪問者の方に 如何に【グループ】が結束して『管理組合』を食い物にしているかの 一部分でも鮮明に立証できればとの思いで投稿しています。

当該マンションでは 長い期間 法律にも違反した 管理規約にも違反した 区分所有者の共同の利益にも反した 『管理組合』の運営が行われてきた過去があります。 【グループ】に食い物にされてきた過去の経緯があります。

『管理組合』の運営は多数決で行われることが大原則です。

法律にも違反した 管理規約にも違反した事案も 理事会で『管理組合役員』の多数決で議決されて 総会に議題が提出されて承認されると 

『管理組合員』の多数が承知した上で決定した事として 法的に何等問題もないと判断されて 裁判所は告訴等を受け付けていただけない事が 弁護士等から教えて頂きました。































(百六十九)  『管理組合』の水道検針を水道局検針に変更 ―169

2011年01月17日 11時25分50秒 | 日記
◆ 給水システム変更の経緯 ―39



◆ 給水システム変更を複数回提案した 管理会社 『㈱******』  

直結増圧給水方式の給水システム変更を提案した 『㈲*建築研究所 *先生』   

直結増圧給水方式の給水システム変更に 積極的に協力したと思える 『管理組合役員』 

以上の総称を 【グループ】 と記述致します。



















◆議事録等には【グループ】に都合の悪い内容 や 『管理組合員』に知られると都合の悪い事は記述されません。







☆【資料169】第36期理事会議事録平成21年8月22日

3. 大規模改修工事の件

※第35期通常総会で述べられた反対意見が改めて表明された。




☆【資料163】第35期通常総会議事録 平成21年7月26日 の記述されたのは
※審議の結果、***氏(50*号)の反対の他、全員賛成により承認された。











※第36期第1回理事会での【反対意見が改めて】発言した内容は 第35期通常総会での発言と同じです。
内容は以下の通りです。







1) 第34期総会で承認を受けた ライフライン(給水管・排水管・ガス管・電気配線・連結送水管等)
を7.000万円余りで工事を検討する事承認を受けましたが 総会承認を受けた事を無視して 直結増圧給水方式で給水システムの変更を提案した変更の理由等の審議は 理事会で行われませんでしたし 『管理組合員』 に報告もされていません   変更した経緯等も不明の儘です。 

区分所有者には 多額な工事費等が必要な 第2号議案の 直結増圧給水方式で給水システムの変更等は 『管理組合』 には 重要な案件です。 『管理組合員』 に対しては 詳細な説明が必要な筈です。







2)  第2号議案 大規模改修工事の件を 提案される為には  『管理組合員』 が 直結増圧給水方式で給水システムの変更等で 大きな不利益を受ける事案が理事会でも審議されましたが  『管理組合員』 が 不利益を受ける事になる 詳細な情報の開示や 説明もありません。 (イ. ロ. ハ. 二.等)



イ. 直結増圧給水方式で給水システムを変更したら 管理組合は水道料余剰金が年間100万円余りの減収と共用部分の水道使用料が別途に30万円余りの負担が増えます




ロ. 第2号議案 大規模改修工事の件の提案は 給水管・排水管だけの改修費用に1億2700余万円の巨費
です。
( 第37期臨時総会H22年11月28日 では緊急工事等の発生を考慮して 2億円余の工事費の承認が得る事になりますが。 ブログ投稿日は11月29日です。)

借入金を含む給水管・排水管改修計画は 区分所有者には 金利を含めて 給水管・排水管以外の 改修等で大幅な遅延 と  財務上大きな負担等を与える事等など 『管理組合員』 が受けるデメリットが考えられます。




ハ. 第2号議案提案の 直結増圧給水方式で給水システムの変更工事を施工した場合の 中長期修繕計画書を 『管理組合員』 に提出して  提案の整合性を 『管理組合員』 に問うて下さい。
 




ニ.  イ、 ロ、 ハ、以外にも 第2号議案提案の 直結増圧給水方式で給水システムの変更で 区分所有者が不利益を受ける事は 理事会で審議しました。 室内の給水管が露出配管になる事等 その他の情報等を隠蔽すること無く 全てを 『管理組合員』 に開示して下さい。





3) 理事長は デメリット等の情報を知らせない儘で 白紙委任状を 利用して 第2号議案を承認する事は 『管理組合』 や 『管理組合員』 に対する背信行為となり  理事長が責任を問われる事も考えられます。
託された白紙委任状で 第2号議案の総会議決は未承認として 今回は 議題を取り下げて 改めて情報等を開示して 区分所有者とは情報を共有して 賛否を問うてください。





4)  以上のお願いを無視して 第2号議案が総会で承認されたとしても
給水管交換の為に 専有部分に立ち入りが必要になると思いますが 
給水システム変更工事時には 専有部分の給水管の取替え工事の為に訪問されても 法律に認められている 所有権を盾に 専有部分の立ち入りは拒否することを 出席の 『管理組合役員』 『管理組合員』 と 『㈱******』 に 第2号議案提案に反対するにあたり 最後に宣告しておきます。










◆ 第2号議案の提案に反対する発言の直後に 以下の 非難と質問を含む発言等が有りました。 





◆☆ 総会出席者の  90*号**氏と 30*号**理事からは 

反対者には 「裁判所に工事の強制執行の手続きを 直ちにすべき」 と提案が有りました。

以上の発言を口火に 出席役員等からも 裁判所に手続きを速やかに進める事に賛同する発言と 非難と 質問等が 相次ぎましたが。








◆ 今日の出席者は 第2号議題を積極的に進める事を支持されていますが 給水システムの変更に伴う工事の為には 専有部分の給水管交換がどうしても必要になります。

その為には 専有部分に立ち入る事が必要になります。

専有部分に立ち入りは拒否しますから 工事施工を強行する為には  

裁判所に強制執行の手続きをして 裁判所の執行官と共に訪問され工事施工を強行の方法しか有りません。    

強制手続きを促す発言が 反対意見の発言者から有りました。 










◆ 総会に出席 『管理組合役員』 と 『管理組合員』 計11名ですが 反対者1名以外の10名の方から は 非難と 質問の集中砲火が浴びせられる事態が 12時ごろまで続いて 審議は紛糾しましたが。 

集中砲火で浴びせられた 質問等の一部が 総会議事録に記述されていまますので (百六十一)項【資料161】 (百六十二)項【資料161】 (百六十三)項【資料161】に 記述に沿って投稿いたします。
残念ながら  反対発言者の 「裁判所に強制執行の手続きをした上で許可を採って 裁判所の執行官と共に訪問してください。」 との 要求等の発言内容等は 「一行」 も 「一言」 も  総会議事録に記述されませんでした 

その後の 第36期理事会でも同様の主旨の発言と 反発等が繰返す審議が行なわれましたが 理事会議事録に記述される事は有りませんでした。





【区分所有者全員の承諾書が必要な事】

【専有部分は個人の資産ある事】

を主張して 徹底的に反対を続けて『管理組合』に強制執行で工事を進める訴訟を裁判所に申請して 公平な判断を受けたいと思います。






詳細調査等契約等 以下は(百七十)項で投稿いたします。
















(百六十八)  『管理組合』の水道検針を水道局検針に変更 ―168

2011年01月11日 06時59分38秒 | 日記
◆ 給水システム変更の経緯 ―38




◆ 給水システム変更を複数回提案した 管理会社 『㈱******』  

直結増圧給水方式の給水システム変更を提案した 『㈲*建築研究所 *先生』   

直結増圧給水方式の給水システム変更に 積極的に協力したと思える 『管理組合役員』 

以上の総称を 【グループ】 と記述致します。












◆ 第36期臨時理事会(H22年2月)で 排水管 給水管の劣化状況等を含む説明等が H18年に中長期修繕計画書提出の時の説明等を含めて 説明される内容が 二転三転する事を指摘しましたところ。





『㈲*建築研究所 *先生』 の返答は

『 私の名前が入った資料 文書等を 提出した内容に書いてある事については 責任は持ちますが  

他の方が作成され 記述されている(総会 理事会議事録等)内容の対しては責任も持てません。 し 説明会等で発言した内容の一言々まで覚えていないから 責任は持てません。』  

と 詐欺者 や 詐欺企業が使用する返答をされました。


【グループ】 ではその後も相変わらず建築士の 専門として

建築コンサルタント  工事管理者 として登用して改修計画 工事等を進めている現状を踏まえて 管理会社 『㈱******』 が作成された議事録等を転記すると共に 『㈲*建築研究所 *先生』が提出された【資料】等の詳細の投稿を続けたいと思っています。















◆ (百六十八)項は 以下を転記して投稿いたします。



☆【資料165】 (2)*建築研究所より調査・設計・管理契約について以下の説明がなされた。 
の一部と

☆【資料168】 ■*建築研究所の説明の主旨の残りと  

■関係書類の概要 


☆【資料169】(百六十九)項に投稿いたします。 ※ 予定スケジュールについてまでの
*建築研究所の説明等が第36期臨時理事会(H22年2月)議事録に記載された記述です。















☆【資料165】第36期臨時理事会議事録  【審議内容】

1.大規模改修工事の件

(2)*建築研究所より調査・設計・管理契約について以下の説明が成された。

■ *建築研究所の説明の主旨

・今回は概要を説明し、詳細をつめて上で契約を締結したい。

・ 長期にわたる工事になるので報酬の支払は分割(5回払い)でお願いしたい。

・10月から調査に入る予定である。









☆【資料168】第36期臨時理事会議事録  【審議内容】

・調査、設計、管理まで一貫した契約でお願いしたい。


・調査の結果で改修計画が変わる可能性がある。

・ 専有部分をやることで調査、設計、管理費がアップすることになる。


・金額の明示は調査、基本計画(基本計画案の作成、工事費概算書作成)迄とする。


・基本計画が作成された時点で臨時総会等を開催し承認を得て実施設計に入るスケジュールである。









■ 関係書類の概要

①重要事項の説明の項目

1. 対象となる建築物の概要

2. 作成する設計図書の種類

3. 工事と設計図書との照合の方法及び工事管理の実施状況に関する報告の工法

4. 設計又は工事管理の一部を委託する場合の計画

5. 設計又は工事管理に従事することとなる建築士・建築整備士

6. 報酬の額及び支払の時期

7. 契約の解除に関する事項



②建築設計・管理業務委託契約書の項目

1.所在地

2.建築物の用途・構造・規模等概要

3.委託業務内容

4.業務の実施期間

5.業務報酬の額及び支払の時期

6.特記事項



③給排水設備改修工事  予定スケジュール


④見積書の項目

1.設計業務
 
調査・基本計画・実施設計


2.工事管理業務

 資料作成・施工会社選定・工事管理

3.間接経費

4.直接経費








■*建築研究所の説明


※設計・管理業務について

・ 通常の設計・管理業務契約では専用部分は対象外となっている。工事に専用部分も含めると設計業務の調査の項目だけでも内容及び費用が変わってくる。


・ 専用部分の一部解体が調査に必要となり、復旧費用が発生する。場合によっては調査箇所が増えることもある。


・本工事をする際、追加工事やトラブルが起きないよう徹底した事前調査をしたい。



※予定スケジュールについて


・平成22年2月7日調査報告書提出、3月下旬頃臨時総会の承認を得た後、具体的設計に入ることにしたい。






☆【資料169】


・改修工事設計図面完了の時期と併せて、平成22年6月10日頃指名業者を決める予定である。

・業者をどういう方法で選ぶか事前に打合せが必要となる。

・工事期間は10ヶ月を想定している。



※その他

・見積り内容を適切に判断するため、見積指名業者には施工計画書を出していただくことにしている。

・排水管工事を行なう際に給水管工事を同時に実施したほうがよい。










■理事長が出席(20:18)し以下の(質疑)(応答)が及び意見交換がなされた。に記述された

質問:
応答:

でも 『㈲*建築研究所 *先生』 が応答された一部が記述されています。 が(百六十九)項以降の投稿で随時 記述いたします。














◆『㈲*建築研究所 *先生』は 第32期に建物調査を依頼した上で中長期修繕計画書(平成18年10月)を作成していただきました。

当初の第32期にはライフライン (給水管・排水管・電気配線・テレビアンテナ線 連結送水管等)を 工事費を抑える為と  当該マンションの修繕積立金等を勘案して 一括した工事を進める説明をしたのに

第32期には直結増圧給水方式で給水システムの変更を含む 一次工事で給水管・排水管の改修工事と その他の二次工事で分割工事を進める説明に変わりました。

給水管の劣化状況資料提出は10Fの給水管の更正工事を施工した特定の資料しか提出されません。
その他の状況資料の提出は拒否されたままです。



排水管についても 第32期平成18年10月建物調査を依頼したときには 排水管の調査していない事を 指摘されて 赤外線での超音波検査での報告 と 説明がされました。


【グループ】の20*号 **理事長以下の多数の『管理組合役員』も給水管 排水管の劣化状況資料の提出を求める発言はありません。




冒頭に記述した 第36期臨時理事会(H22年2月)の

『 私の名前が入った資料 文書等を 提出した内容に書いてある事については 責任は持ちますが  

他の方が作成され 記述されている(総会 理事会議事録等)内容の対しては責任も持てません。  説明会等で発言した内容の一言々まで覚えていないから 責任は持てません。』  

との発言になります。



























◆『大規模改修工事の件』等に関して  ブログ投稿で訪問者の方に 如何に【グループ】が結束して『管理組合』を食い物にしているかの 一部分でも鮮明に立証できればとの思いで投稿しています。

当該マンションでは 長い期間 法律にも違反した 管理規約にも違反した 区分所有者の共同の利益にも反した 『管理組合』の運営が行われてきた過去があります。 【グループ】に食い物にされてきた過去の経緯があります。

『管理組合』の運営は多数決で行われることが大原則です。

法律にも違反した 管理規約にも違反した事案も 理事会で『管理組合役員』の多数決で議決されて 総会に議題が提出されて承認されると 

『管理組合員』の多数が承知した上で決定した事として 法的に何等問題もないと判断されて 裁判所は告訴等を受け付けていただけない事が弁護士等から教えて頂きました。

全ては 多数の『管理組合員』が『管理組合』運営に無関心が 【グループ】に食い物にされてきた大きな要因だと思われます。

現在 投稿している 第2号議案『大規模改修工事の件』 第3号議案 管理規約変更の件 の提案も【グループ】が食い物にする手法(手口)の事例の 一つだと思います。

当該マンションでの 現在進行中の『大規模改修工事の件』事例から 【グループ】の悪質な手法(手口)等を 詳細な内容等を投稿することで ブログに訪問された方に 管理組合運営にも関心を示される事を願っています。





(百六十七)  『管理組合』の水道検針を水道局検針に変更 ―167

2011年01月08日 06時11分23秒 | 日記
◆ 給水システム変更の経緯 ―37




◆ 給水システム変更を複数回提案した 管理会社 『㈱******』  

直結増圧給水方式の給水システム変更を提案した 『㈲*建築研究所 *先生』   

直結増圧給水方式の給水システム変更に 積極的に協力したと思える 『管理組合役員』 

以上の総称を 【グループ】 と記述致します。








☆【資料167】長期修繕計画書 (前部分と後部分を張り合わせています。)



長期修繕計画書見直しが 第36期臨時理事会H21年9月5日に『㈲*建築研究所 *先生』から提出されていた事が確認されました。




☆【資料166】見積書に示された 金額は

¥九百九十七万五千円






☆【資料167】長期修繕計画書見直書に示された 金額は

平成21年 ¥三百八十四万九千円  診断・設計・コンサルタント料 


平成22年 \三百八十四万九千万円 工事管理費






(建築設計 管理業務委託業務)見積書の金額での【グループ】が契約を迫った事を含めて 臨時理事会平成21年9月12日に記述された議事録添って 資料と詳細に記述を加えて投稿いたします。



診断・設計・コンサルタント等の見積書 も 長期修繕計画書見直書 も 

平成21年9月5日の日付で 『㈲*建築研究所 *先生』が作成されて 
第36期臨時理事会H21年9月5日に提出されました。











◆ 中長期修繕計画書見直し書を作成した 『㈲*建築研究所 *先生』 をはじめ【グループ】の全員は 【中
長期修繕計画書見直し書】が提出されていない事に口裏を合わせて主張して 否定してきました。

今回の臨時理事会議事録作成を始め 今後の総会 理事会議事録作成等を含めて中長期修繕計画書見直し書が作成されていない事を前提に議事録が等が作成されることが続く事になります。

理由等は ブログに訪問された方のご想像にお任せいたします。

多数の『管理組合役員』等が【グループ】を占めると 少数の反対者 の抗議等は何等の歯止めにならない事を実感する 第36期理事会等の審議が続く事になります。

頭隠して尻隠さずの たとえにも似た記述等も明らかになります。

今後は 議事録等を投稿する度に 【グループ】の悪質な行為と思われる記述等の指摘を記述しなす 見苦しい内容になる記述部分等はお許しください





















◆『大規模改修工事の件』に関して総会議題として 提案された内容は 『管理組合』を食い物にすると思える悪質な計画だと思っています。 

ブログ投稿で訪問者して頂いた方に 一部分でも鮮明に立証でき 投稿をしている行為を 理解して頂きたいと思います。

当該マンションでは 長い期間 法律にも違反した 管理規約にも違反した 区分所有者の共同の利益にも反した 『管理組合』の運営が行われてきた過去があります。 【グループ】に食い物にされてきた過去です。
『管理組合』の運営は多数決で行われることが大原則です。

法律にも違反した 管理規約にも違反した事案も 理事会で『管理組合役員』の多数決で議決されて 総会に議題が提出されて承認されると 

『管理組合員』の多数が承知した上で決定した事として 法的に何等問題もないと判断されて 裁判所は告訴等を受け付けていただけない事が弁護士等から教えて頂きました。

全ては 多数の『管理組合員』が『管理組合』運営に無関心が大きな要因だとおもいます。

現在提案されている 第2号議案『大規模改修工事の件』 第3号議案 管理規約変更の件 の提案も【グループ】が食い物にする手法(手口)の事例の 一つだと思います。

当該マンションで 現在進行中の『大規模改修工事の件』事例から 【グループ】の悪質な手法(手口)等を 詳細な内容等を投稿することで ブログに訪問された方に 管理組合運営にも関心を示される事を願っています。






























●給水システム変更の経緯 と 工事費等計上の審議等共に  当マンションの『管理組合』運営ついて投稿した概略等を以下に記述致します。







◆ 当該マンションのように 多数の 『管理組合役員』が 管理会社に協力して 『管理組合員』 に不利益になる 最悪の状態の 『管理組合』 運営が行われている経緯等を投稿しています。



最悪の状態になった 最大の原因は 『管理組合員』 が 『管理組合』 の運営に無関心であった事だと思います。



特に大規模改修工事等は 継続した審議が必要です。 『管理組合員』 は議事録等の資料をチェックすることも必要だと思います。 当該マンションのように 必要ないと思われる給水システム変更の為に 2億~3億円以上の工事計画が進む事になります。 このような悪質な運営を防止する為には 皆さんが常に 『管理組合』 の運営にも 関心をもたれる事だと思います。




『管理組合』 設立の目的は 『管理規約』 第1条に記述されている
区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保すると共に地域社会の健全な発展に資する事を目的とする。  事です。





『管理組合役員』 の基本は 第1条を忘れずに 情報を開示して 公平で ・ 公正で ・ 透明性を確保して 『管理組合』 運営をする事です 『管理組合役員』 の責務として 当然だと思っています。






投稿の主旨は 当該マンションで 法律に違反して 管理規約等に違反した 『管理組合』 運営が行われていた 経緯と手法等を記述することで 『管理組合』 運営に関心を持たれることを お薦めする為です。











◆ 給水システム変更提案と改修計画費用金額変転等経緯の概略  
 

1. 第30期通常総会平成16年8月
 
地下貯水槽を移設して 給水システムの変更する提案が 『****㈱』 から提出されました。
総会で否決されました。
  
地下貯水槽を移設費用だけで1.000万円で提案が 『****㈱』 から提出されました。

総会で未承認になりました。














2. 第31期第4回理事会 H16年11月 

地下貯水槽を移設費用だけで1.000万円で提案が 『****㈱』 から再び提出されました。

地下貯水槽を移設費用だけで1.000万円で提案が 『㈱******』 から提出されました。

理事会で否決されました。









3. 第34期第7回理事会議事会H20年2月

『㈲*建築研究所 *先生』 から 「設備改修調査報告書」 が提出。 直結増圧給水方式の提案が有りました。










4、 第34期第8回理事会議事会H20年3月


地下貯水槽を移設して 給水システムの変更する提案が 『㈱******』 からありました。


『㈱******』 の地下貯水槽を移設の提案理由は

「直結増圧給水方式の 給水システム変更には 多額の費用がかかる為に 財務状況等を考慮すると 現実的
ではない」 とした 理由が述べられて  地下貯水槽の移設が提案されました。

「地下貯水槽を移設費用は 一千万円余りで 給水システム変更が出来ます。」 との説明で 『管理組合』 が給水システム変更を望んでいる如き説明でした。

直結増圧給水方式の提案も 地下貯水槽の移設を提案も 理事会否決されました。
















5. 第34期通常総会平成20年7月  (百三十八)項他に投稿しています。

第34期第8回理事会で 直結増圧給水方式の提案も 地下貯水槽の移設を提案も 理事会否決した後の 各理事会で審議して ライフライン(給水管 排水管 ガス管 電気配線等)を最優先に6.500万円余で改修する計画案を理事会で議決して 議題として総会に提出して 総会で承認されました。











6.  第35期第7回理事会議事会H21年2月  (百三十二)項他に投稿しています。
 

『㈲*建築研究所 *先生』 が作成された 「設備改修調査報告書」 と共に 直結増圧給水方式の提案が有りました。













7.  第36期 臨時総会 H22年6月  

 
 直結増圧給水方式で給水システムを変更する為の 給水管 排水管の改修が承認されました。

 概算工事費用合計 一億五千二百三十九万円 (税込み)です。    

当該マンションの修繕積立金収入は 年七百万円余りで 給排水改修費だけで 二十余年間分です。







◆ 直結増圧給水方式で給水システムを変更する為の 給水管 排水管のみの改修が 総会で承認された件は(百四十一)項から 経緯等の投稿をしています。 
今後も  資料と共に詳細な記述を加えて投稿を続けさせて頂きます。