管理組合運営の経緯

マンションの管理組合運営の杜撰な経緯

(二百二)  『管理組合』の水道検針を水道局検針に変更 ―202

2011年08月06日 07時55分25秒 | 日記
◆ 直結増圧給水方式で給水システム変更の経緯 ―202

◆ 裁判に至る経緯と裁判の経緯等-3



◆ 給水システム変更を複数回提案した 管理会社 『㈱******』  

直結増圧給水方式の給水システム変更を提案した 『㈲*建築研究所 *先生』   

直結増圧給水方式の給水システム変更に 積極的に協力したと思える 『管理組合役員』 

以上の総称を 【グループ】 と記述致します。










【グループ】は、平成18年の調査で10Fだけが過去に専有部分給水管の更正工事(ライニング工事)を施工した部屋を利用して


10Fの給水管内部の【写真資料】だけを示して


給水管が衛生上に問題があると等の情報と給水管交換が必要であるとの建築専門家の意見書等を提出して


全ての給水管に問題が有る如く、虚位の情報を流し続け『管理組合員』に誤解を与えて続けたうえで


全ての給水管交換が必要とする文書【129】等を配布し、総会議案書等の給水管の交換する為の説得用語等に使用するなどをして



知識・認識が乏しい『管理組合員』に対し、給水管交換が必要とする巧妙な手法(手口)等を仕掛け続けてきました。



第36期には6度目の給水システム変更を含む改修計画案が


『㈱第一****』の主導で提案されて


80*号 *理事長を頂点に、多数『管理組合役員』の協力と


建築の専門家『㈲*建築研究所 *先生』等が協力して


法律を破り、管理規約を無視し、情報の隠蔽等の画策等で


総会に提案されて承認される事になり


給水管交換を前提にした『給排水・電気設備改修工事』に着手することになります。



第37期に施工業者を決定して平成22年12月に工事が着手されました。


給水システム変更申請書には『区分所有者』全員の承諾書が必要です。



平成23年7月現在、給水管交換の改修工事は着手されていません。着手される筈はありません。




『管理組合員』全員の承諾書が必要な直結増圧給水方式での給水が平成23年8月から給水管が交換された部屋から「直結増圧給水方式での給水」が順次始まり9月までに完了する工事予定が掲示されました。

(ブログの投稿者の所有する部屋は除外されています。)





管理会社『㈱第一****』も管理会社『㈱**互光』と同様に偽装を使用する事を常套的に使って来ましたが、今回も偽装承諾書等を作成して?水道公社に給水システム変更の申請書を提出したのでしょうか?






【資料202】80*号 *理事長からの書簡です。








5.平成22年6月7日に『㈱第一****』から電話が有り、80*号*理事長が
『話し合いをしたい。』との電話が有りましたが。



第35期総会(平成21年7月)迄にで申し上げたように、第30期総会以来『給水システムの変更には、反対してきた事は変わりません。』
給水システムの変更についての話し合いは、今まで数年間続けてきました。【グループ】が直結増圧給水方式で給水システムの変更を強行する事に対しては、多数の【グループ】の方に対抗する為には、私に所有権のある『専有部分の立ち入りを拒否いたします。』から、裁判所の執行官を同行して来て下さい。
と 
裁判所以外では、『話を聞く事も』『話をすることも』お断りいたします。



伝えました。




裁判に至る経緯と裁判の経緯等-2(201)に以上の裁判に至るまでの経緯の概略(5.)は投稿いたしております。











6、【資料202】80*号 *理事長からの書簡です。










◆ 【グループ】は改修工事を強行する為に、専有部分に立ち入る事を拒否する事を宣言したブログ投稿者に対して話し合いを再三に渡り申し入れ等がありました。平成23年7月にブログ投稿者が願っていた公的な場(裁判)で話し合いが出来る事になります。



代理人をお願いする積もりの弁護士さんから、裁判直前に断られる事になり慌てる事になりますが、地獄で仏様にお会いする幸運に巡り合えた事を含めて成り行き等は順次投稿いたします。










◆ 【資料202】80*号 *理事長からの書簡(管理会社は除く)を含めて、第36期第9回理事会議事録が遅配されてから、【グループ】送付される書簡等は一切読まないようにしてきました。









◆ 二つの理由がありま。

1、給水システムの変更を含む改修工事の為に、投稿者を訪問等があれば『専有部分の立ち入りを拒否して』『管理組合』から強制執行管を同行する為に裁判に訴える必要がある為に、公的な場(裁判)で明かに出来ると思っていた事。

2、議事録等が余りにも【グループ】に都合の良いように作成されている事。
です。










◆今年6月に識者に注意を受けて、書簡等は必ず開封して内容を確認すべきと言われ、識者の方から叱責を受ける事になります。

【グループ】から送付される書簡は、話し合いを求める内容であることは想像が出来ますし、(今後の投稿で送付されてきた書簡を【資料】で投稿いたします。)

第36期第9回・第10回理事会議事録に目を通すと,相変わらず【グループ】に都合の良いように、記述内容が作成されている為に腹が立つ為に、ブログ投稿・裁判に必要な時に熟読する事に敢えていたします。


残念ながら、裁判所からの、『審尋記述呼出状』が来たので、識者の方に連絡すると、審尋記述呼出日の3日前に代理人になることを断られる事になりました。(詳細は順次記述して投稿いたします。)










7、【グループ】を主導してきた、『㈱第一****』からの書簡は次(203)に投稿いたします。















説明会・打合わせ会等に付いては(議事録の作成等が必要ありません。)『㈲*建築研究所 *先生』のような、悪質建築業者の無責任な説明でも、責任を問われる事もなく、事実に反した内容でも、『管理規約』や給水管等に対する知識や認識の希薄と思われる『管理組合員』や家族の方賃貸入居者が多数に対しても、『㈲*建築研究所 *先生』の専門用語を酷使して、本当の情報を隠蔽した説明が通用する事になるとおもいます。















◆前回投稿【資料201】の「給排水設備改修工事基本計画説明会」開催のご案内文書の日付は(平成22年4月13日)です。




『㈲*建築研究所 *先生』が理事会を退席された第9回理事会平成22年4月24日開催は(平成22年4月24日)です。




80*号 *理事長が第10回理事会(平成22年5月15日)に、突然「給排水設備改修工事基本計画説明会」開催のご案内文書を提出して、明日の予行演習を今からエントランスで行うと言い出しました。












◆理事会・総会等で給水管の交換が必要である事を納得出来る説明は一切せずに、300万円余で給水管・排水管詳細な調査をして、理事会に提出した資料は給水管の資料は一枚もなく、従来から給水管を交換して、【直結増圧給水方式で給水システムの変更を前提の】説明と提案の未で、改修計画を強行する為に、改修計画に多数の賛同者を集まる、説明会開催を急がれたと思います。




【資料201】説明会開催のご案内等が平成22年4月25日以降には、度々開催される事になりますが、説明会等を【グループ】が開催する目的等を「蜂鳥」(ブログ投稿者)の憶測で、思いつく事を以下に列挙致します。









理事会の出席資格者は当該マンションの『管理規約』では以下の様に、出席の為の規則があります。

1. 区分所有者(管理組合員)である事。

2. 区分所有者(管理組合員)が承認した5人以上の『管理組合役員』である事。

3.理事長が認めた管理会社等です。






◆賃借人の方は原則で理事会・総会に出席は出来ません。(過去に『㈱**互光』が管理委託代行業務の時代、第31期に賃貸人の方が『管理組合役員』を勤めていましたが)










◆賃借人の方は家賃等を区分所有者『管理組合員』に支払います。(殆どの方は不動産業者に賃貸契約の代行者に支払います。)










◆賃借人の方は修繕積立金の項目で『管理組合』に1円も支払う事はありません。










◆修繕積立金を支払う必要のない方が『管理組合』(修繕積立金等)で給湯器・便器・専有部分の給水管等・給水管等の交換で壊した、壁・床の改装工事費等が1円も負担する事もなく、新しい器具や新装改修に反対する賃借人の方は居られるとは思えません。












◆説明会等は巨額が必要な(給水システムの変更を含む)改修工事を進めたい【グループ】が、第30期総会以来給水システムの変更に反対を続ける『蜂鳥』に今まで以上の多人数で、反対発言を封じ込める為に考え出した事だと思います。














◆説明会の説明者は、私が責任を持てるのは私、の名前を入れて提出した文書だけです、他人(議事録等)の書いたものや、説明した内容等までは一々責任はもてない、と言い残し理事会を退席された『㈲*建築研究所 *先生』です。

総会・理事会等で再三反対を表明してきた者が、納得出来る、責任を取れる資料を提出した上で、理事会で決議の上で住民説明会等の開催を求めました。

が、

【グループ】は住民説明会等を強行する事になりました。




今後のブログには、以上の記述に書加え、手直しを繰り返し、思いつく限りの事を追加して投稿を続けてまいります。

裁判の為の資料等の作成作業は、70歳を過ぎた投稿者は頭の回転も悪く、パソコンも65歳から習い未熟です。誤字・脱字・間違い等の投稿内容を、後日追加記述や訂正等を行う事も考えられますのでご了解、ご了承をお願い致します。































◆『大規模改修工事の件』が、総会議題として提案された内容は 『管理組合』を食い物にすると思える悪質な計画だと思っています。 

ブログ投稿で訪問者して頂いた方に 一部分でも証明されて、ブログに投稿をしている理由等を 理解して頂きたいと思います。

当該マンションでは、長い期間に渡り、 法律に違反した、管理規約にも違反した、区分所有者の共同の利益にも反した『管理組合』の運営が行われてきた過去もあります。 【グループ】に食い物にされてきた過去があります。

『管理組合』の運営は多数決で行われることが大原則である事は理解していますが 当該マンションの『管理組合』運営は、『多数決の原則を盾に』 暴挙が行なわれていると思っています。



法律にも違反した 管理規約にも違反した事案も 理事会で『管理組合役員』の多数決で議決されて 総会に議題が提出されて承認されると 


『管理組合』運営は『管理組合員』の多数決の承認で運営される事が法律でも認められている為に、必要のない工事等を多額の費用が支出されても、法律(裁判所・警察)では問題とされない事になります。 『管理組合員』の多数が承知した上で決定した事として、法的に何等問題もないと判断されて、裁判所は告訴等を受け付けていただけない事が識者から教えて頂きました。



多数の『管理組合員』の方が『管理組合』運営に無関心な事が大きな原因だとおもいます。


現在提案されている 第2号議案『大規模改修工事の件』 第3号議案 管理規約変更の件も【グループ】が食い物にする手法(手口)の事例の 一つだと思います。


当該マンションで 現在進行中の『大規模改修工事の件』事例から 【グループ】の悪質な手法(手口)等を 詳細な内容等を投稿することで ブログに訪問された方には、管理組合運営にも関心を持たれて当該マンションのように犯罪【グループ】の食い物にされない事を願っています。





















◆ 初めてブログに訪問して頂いた方に、給水システム変更の経緯と工事費等計上の審議等共に  当マンションの『管理組合』運営について投稿した概略等を以下に記述致します。





特に大規模改修工事等は継続した審議が必要です。 『管理組合員』は議事録等の資料をチェックすることも必要だと思います。 当該マンションのように 必要ないと思われる給水システム変更の為に 2億~3億円以上の工事計画が進む事になります。 このような悪質な運営を防止する為には、皆さんが常に『管理組合』の運営にも関心をもたれる事だと思います。




『管理組合』設立の目的は『管理規約』第1条に記述されている
区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保すると共に地域社会の健全な発展に資する事を目的とする。事です。





『管理組合役員』の基本は、第1条を忘れずに、情報を開示して、公平で ・ 公正で ・ 透明性を確保して『管理組合』運営をする事です。 『管理組合役員』の責務として当然だと思っています。






投稿の主旨は、当該マンションで法律に違反して、管理規約等に違反した『管理組合』運営が行われていた経緯と手法等を記述することで『管理組合』運営に関心を持たれることをお薦めする為です。



(百四十一)項からの投稿では、直結増圧給水方式で給水システムの変更を採用して、多額な工事費使い破滅的な財務状況に陥る計画が進んでいのが現状です。

給水システムの変更を目的とする管理会社『㈱第一****』と『㈱第一****』に協力する 多数の『管理組合役員』と『㈲*建築研究所 *先生』が協力すれば『管理組合』運営が財政的に破滅するような計画が、総会議題として提案されて、承認される事になります。  その経緯と手法等を詳細に記述して、ブログを投稿したいと思います。




ブログに訪問されている『管理組合員』の方には、当該マンションのように多数の『管理組合役員』が管理会社に協力して『管理組合員』に不利益になる事業等の情報を隠蔽したまま、多数決で理事会の議決をして、総会では白紙委任状を利用して、承認を得て事業を進める最悪の状態の 『管理組合』運営が行われています。

皆様には是非『管理組合』の運営にも関心をもたれてチェックをする習慣をもたれる事を、是非お勧めいたします。








『管理組合』の運営は全て多数で決定されます。 

審議の内容は別にして 理事会の議決 も 総会承認も 多数で決定されます。
  
法律に違反した事(運営を含めて)でも 多数決で決定されます。
  
管理会社が主導したとしても理事会・総会で『管理組合員』が多数で決定された事です。
  
管理会社が責任を問われる事はありません。

管理組合運営等の問題には、司法(警察 裁判所)は関与されないのが原則だそうです。
 
総会で承認されると、当該マンションでは対処の方法がありません。






『㈱第一****』は営利目的とする企業です。

当該マンションの『管理組合役員』は何を求めるのでしょう。

個人の利得・利便の追求でしょうか。

『管理組合』設立の目的は『管理組合員』共同の利益の増進のはずです。

財政が破綻するような修繕計画を進めることが『管理組合員』共同の利益とは思えません。





















◆ 悪質な『管理組合』の運営で『管理組合』を食い物にしてきたと思える【グループ】と直結増圧給水方式で給水システムの変更を積極的に進めると思える【グループ】を以下に羅列いたします。



管理会社『㈱**互光』  


管理会社『㈱第一****』


『㈲*建築研究所 *先生』『**氏』



90*号**氏 第18期前後に連続して8期の間 理事長を続けて グループ員を増強したと思える
組合員。
管理会社を『㈱**互光』に変更時の第18期理事長・管理会社を 『㈱第一****』 に変更の時の第32期副理事長 




80*号*氏 第35期理事・第36期理事長・第37期理事長。




20*号**氏 第34期理事長・第35期理事長・第36期副理事長・第37期副理事長





70*号**氏 第31期会計理事・第32期会計理事・第34期会計理事・第35期・会計理事 第36
期理事 第37期理事





30*号**氏  第33期理事・第34期理事・第35期理事・第36期理事 ・第37期理事



 

100*号**氏 第35期監事・第36期監事・第37期監事 





40*号*氏 第34期監事・第35期監事・第36期監事・第37期監事 





100*号**氏 (管理会社を『㈱**互光』に変更の時の)第18期理事・管理会社を『㈱第一****』に変更の時の第32期理事 
10F給水管専有部分の更正工事施工時の『修繕委員』



80*号**氏・管理会社を『㈱**互光』に変更の時の理事・第30期副理事長(給水システム変更を提案) (理事長は膵臓がんで第31期に亡くなられました。)




50*号**氏 管理会社を『㈱**互光』に変更の時の理事・管理会社を『㈱第一****』に変更の時第32期理事 
10F給水管専有部分の更正工事施工時の『修繕委員』




90*号**氏 第31期理事・第36期会計理事・第37期会計理事




60*号 **氏 第31期監事・第32期理事




















◆ 給水システム変更提案と改修計画費用金額変転等経緯の概略  
 

1. 第30期通常総会平成16年8月
 
地下貯水槽を移設して給水システムの変更する提案が『㈱**互光』から提出されましたが、総会で否決されました。
  








2. 第31期第4回理事会 H16年11月 

地下貯水槽を移設費用だけで1.000万円で提案が『㈱***互光』から再び提出されましたが、理事会で否決されました。











3. 第34期第7回理事会議事会H20年2月

『㈲*建築研究所 *先生』から「設備改修調査報告書」が提出されて、直結増圧給水方式の提案が有りました。









4、 第34期第8回理事会議事会H20年3月


地下貯水槽を移設して、給水システムの変更する提案が『㈱第一****』からありました。


『㈱第一****』の地下貯水槽移設の提案理由は、

「直結増圧給水方式の給水システム変更には、多額の費用がかかる為に財務状況等を考慮すると、現実的
ではない」 とした 理由が述べられて、地下貯水槽の移設が提案されました。

「地下貯水槽を移設費用は、一千万円余りで 給水システム変更が出来ます。」との説明で、『管理組合』 が給水システム変更を望んでいる如き説明でした。

直結増圧給水方式の提案も、地下貯水槽の移設を提案も、理事会で否決されました。









5. 第34期通常総会平成20年7月        (百三十八)項他に投稿しています。

第34期第8回理事会での、 直結増圧給水方式の提案も、地下貯水槽の移設を提案も、理事会否決した後の 各理事会で審議して、ライフライン(給水管 排水管 ガス管 電気配線等)を最優先に6.500万円余で改修する計画案を理事会で議決して、議題として総会に提出して、総会で承認されました。









6.  第35期第6回理事会議事会H21年1月      (百三十二)項他に投稿しています。
 

『㈲*建築研究所 *先生』 作成の「設備改修調査報告書」と共に、直結増圧給水方式の提案が有りました。










7.  第36期 臨時総会 H22年6月 
 
 直結増圧給水方式で給水システムを変更する為の、給水管・排水管の改修が承認されました。

 概算工事費用合計 一億五千二百三十九万円 (税込み)です。    

当該マンションの修繕積立金収入は、年七百万円余りで給水管・排水管改修費だけで二十余年間分です。

 


(百四十一)項から  直結増圧給水方式で給水システムを変更する為の経緯等を、資料と共に詳細な記述を加えて投稿をしています。  
今後も投稿を続けたいと思っています。



















(二百一)  『管理組合』の水道検針を水道局検針に変更 ―201

2011年08月03日 07時19分58秒 | 日記
◆ 直結増圧給水方式で給水システム変更の経緯 ―201

◆ 裁判に至る経緯と裁判の経緯等-2

◆ 給水システム変更を複数回提案した 管理会社 『㈱******』  

直結増圧給水方式の給水システム変更を提案した 『㈲*建築研究所 *先生』   

直結増圧給水方式の給水システム変更に 積極的に協力したと思える 『管理組合役員』 

以上の総称を 【グループ】 と記述致します。










【グループ】は、平成18年の調査で10Fだけが過去に専有部分給水管の更正工事(ライニング工事)を施工した部屋を利用して


10Fの給水管内部の【写真資料】だけを示して


給水管が衛生上に問題があると等の情報と給水管交換が必要建築専門家の意見書等を提出して


全ての給水管に問題が有る如く虚位の情報を流し続け『管理組合員』に誤解を与えて続けたうえに


全ての給水管交換が必要とする文書【129】等を配布するなどして



知識・認識が乏しい『管理組合員』に対し、給水管交換が必要とする巧妙な手法(手口)等を仕掛け続けて



第36期には6度目の給水システム変更を含む改修計画案が


『㈱第一****』の主導で提案されて


80*号 *理事長を頂点に、多数『管理組合役員』の協力と


建築の専門家『㈲*建築研究所 *先生』等が協力して


法律を破り、管理規約を無視し、情報の隠蔽等の画策等で


総会に提案されて承認される事になり


給水管交換を前提にした『給排水・電気設備改修工事』に着手することになります。



第37期に施工業者を決定して平成22年12月に工事が着手されました。


給水システム変更申請書には『区分所有者』全員の承諾書が必要です。



平成23年7月現在、給水管交換の改修工事は着手されていません。着手される筈はありません。

『管理組合員』全員の承諾書が必要な直結増圧給水方式での給水が平成23年8月から給水管が交換された部屋から「直結増圧給水方式での給水」が順次始まり9月までに完了する工事予定が掲示されました。
(ブログを投稿者の所有する部屋は除外されています。)


管理会社『㈱第一****』も管理会社『㈱**互光』と同様に偽装承諾書を作成して?水道公社に給水システム変更の申請書を提出したのでしょうか?












◆ 裁判に至るまでの経緯の概略

(199)迄に投稿した続き等は、裁判に至る経緯と裁判の経緯の概略が一段落した後に改めて【資料】・記述等を加えて投稿いたします。






1.第36期第9回理事会で『㈲*建築研究所 *先生』は、私が責任を持てるのは私の名前を入れて提出した文書だけです。人が書いた(議事録等を指す)事や、どうした、こうしたと説明をしたなどは、一々を覚えている訳はなく、責任は持てない。と言い残して理事会を退席されました。









2.第36期第10回理事会に【資料201】の「給排水設備改修工事基本計画説明会」開催のご案内を提出して、
「給排水設備改修工事基本計画説明会」開催の説明の予行演習をエントランスで行います。との提案に対し、
反対をする事を表明して、説明会等に出席はしない旨を伝えて理事会を退席いたしました。

※反対した理由等を含めて、第36期第9回理事会議事録等の【資料】を加えて詳細は改めて投稿いたします。










3、『㈱第一****』に『管理組合役員』を辞任する事を伝えました。













4.複数の説明会等・臨時総会議案書・臨時総会が開催されて、「給排水設備改修工事基本計画」が(平成22年6月6日)に承認される事になります。











5.平成22年6月7日に『㈱第一****』から電話が有り、80*号*理事長が
『話し合いをしたい。』との電話が有りましたが。

第35期総会(平成21年7月)で申し上げたように、第30期総会以来『給水システムの変更に反対してきた事は変わりません。』
給水システムの変更についての話し合いは数年間続けてきました。【グループ】が直結増圧給水方式で給水システムの変更を強行する事に対しては、私に所有権のある『専有部分の立ち入りを拒否いたします。』から、裁判所の執行官を同行して来て下さい。と 
裁判所以外では、『話を聞く事も』『話をすることも』お断りいたします。

と伝えました。
















◆(202)からは、80*号*理事長の文書に始まり、裁判所からの審尋記述を7月に指定した「審尋期日呼出状」等を含めた【資料】等を加えて経緯等を投稿いたします。
ブログに訪問して頂いている方に出来るだけ詳細に投稿するように記述いたしますが、裁判の準備等で投稿間隔が不定期になることは、ご了解をお願い致します。


今後共、識者の方などから教えを乞い。当該マンションが実施している『改修工事』の為に、破綻した財務内容の状況や給水管・排水管交換で既存の給水管・排水管が放置されたままで、雑菌・害虫の快適な繁殖場所となることも想像できます。数年先には腐敗した排水管にねずみ等も住む事も考えられ、劣悪な住環境になる事も想像できます。

























◆『大規模改修工事の件』が、総会議題として提案された内容は 『管理組合』を食い物にすると思える悪質な計画だと思っています。 

ブログ投稿で訪問者して頂いた方に 一部分でも証明されて、ブログに投稿をしている理由等を 理解して頂きたいと思います。

当該マンションでは、長い期間に渡り、 法律に違反した、管理規約にも違反した、区分所有者の共同の利益にも反した『管理組合』の運営が行われてきた過去もあります。 【グループ】に食い物にされてきた過去があります。

『管理組合』の運営は多数決で行われることが大原則である事は理解していますが 当該マンションの『管理組合』運営は、『多数決の原則を盾に』 暴挙が行なわれていると思っています。



法律にも違反した 管理規約にも違反した事案も 理事会で『管理組合役員』の多数決で議決されて 総会に議題が提出されて承認されると 


『管理組合』運営は『管理組合員』の多数決の承認で運営される事が法律でも認められている為に、必要のない工事等を多額の費用が支出されても、法律(裁判所・警察)では問題とされない事になります。 『管理組合員』の多数が承知した上で決定した事として、法的に何等問題もないと判断されて、裁判所は告訴等を受け付けていただけない事が識者から教えて頂きました。



多数の『管理組合員』の方が『管理組合』運営に無関心な事が大きな原因だとおもいます。


現在提案されている 第2号議案『大規模改修工事の件』 第3号議案 管理規約変更の件も【グループ】が食い物にする手法(手口)の事例の 一つだと思います。


当該マンションで 現在進行中の『大規模改修工事の件』事例から 【グループ】の悪質な手法(手口)等を 詳細な内容等を投稿することで ブログに訪問された方には、管理組合運営にも関心を持たれて当該マンションのように犯罪【グループ】の食い物にされない事を願っています。