【資料257】は答弁書の2ページ目です。
以下は2ページの概略です。
(2)平成23年9月27日から同年11月5日ごろまで、 原告の専有部分である 住戸内の給水、給湯、ガス管の配管工事、電気の配線工事等をした事実は認め、
住戸内工事についての臨時総会決議が無効であるとする主張は争う。
平成23年9月27日付け●●地方裁判所の仮処分決定に基づき 本件改修工事を行った。「無断で工事を断行」したわけでもない。
第3 被告の主張
1 ①専有部分である玄関横ガス給湯器排気スペースの外壁部分を取り壊したこと
②無効な臨時総会決議による本件改修工事は原告の専有部分への毀損であり、不法行為である。;
③原告は違法な工事により精神的苦痛を被ったので慰謝料請求をするというものである。
2(1)①玄関横スペースの外壁部分の取り壊し
①被告は 玄関横スペースの外壁部分の一部(共用部分通路側)を取壊した。
玄関横スペース自体も完全に壁で覆われ隔離された共用部分であるし。
外壁部分そのものは明かに共用部分である。
玄関横スペースの外壁部分を取り壊した後 扉まで設置している。
以下は2ページの概略です。
(2)平成23年9月27日から同年11月5日ごろまで、 原告の専有部分である 住戸内の給水、給湯、ガス管の配管工事、電気の配線工事等をした事実は認め、
住戸内工事についての臨時総会決議が無効であるとする主張は争う。
平成23年9月27日付け●●地方裁判所の仮処分決定に基づき 本件改修工事を行った。「無断で工事を断行」したわけでもない。
第3 被告の主張
1 ①専有部分である玄関横ガス給湯器排気スペースの外壁部分を取り壊したこと
②無効な臨時総会決議による本件改修工事は原告の専有部分への毀損であり、不法行為である。;
③原告は違法な工事により精神的苦痛を被ったので慰謝料請求をするというものである。
2(1)①玄関横スペースの外壁部分の取り壊し
①被告は 玄関横スペースの外壁部分の一部(共用部分通路側)を取壊した。
玄関横スペース自体も完全に壁で覆われ隔離された共用部分であるし。
外壁部分そのものは明かに共用部分である。
玄関横スペースの外壁部分を取り壊した後 扉まで設置している。