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知らなきゃ損!消費増税と同時に改正された自動車税の3つの減税ポイント

2019年10月16日 05時27分44秒 | NBOX
 
 

知らなきゃ損!消費増税と同時に改正された自動車税の3つの減税ポイント

2019.10.14

2019年10月1日からの10%へと消費税率引き上げに伴う、家計への負担軽減策の一つに「自動車税の減税」があった。改正点の基本を税理士の平井賢治さんのもと、まとめて解説する。

10月1日から変わった自動車税3つの要点

2019年10月1日から、自動車税に関して大きく次の3つのことが変わった。

1.自動車税(種別割)の税率引き下げ
2.自動車取得税の廃止と環境性能割の導入
3.環境性能割が臨時的に軽減

それぞれ、詳しくみていこう。

1.自動車税(種別割)の税率引き下げ

2019年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用乗用車(登録車)から、毎年4月1日に自動車を所有している人に課税される道府県税「自動車税(種別割)」の税率が引き下げられる。「軽自動車税(種別割)」の税率は変更なし。

下記の表のように、500ccごとに税率が規定されており、それぞれ税率が引き下げられる。引き下げ額は最大4,500円。

出典:総務省「2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります」

では、今所有している車の自動車税はどうなるのか、と気になる人もいるだろう。2019年9月30日以前に登録を受けた自動車の税率は、変更されず今まで通りとなる。

ちなみに、2019年10月以降は、自動車の排気量等に応じて毎年かかる自動車税は「自動車税(種別割)」に、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更された。

2.自動車取得税の廃止と環境性能割の導入

取得価額が50万円を超える自動車の取得に対し、その取得者に課す道府県税「自動車取得税」が廃止に。そして新たに「環境性能割」が導入された。

環境性能割とは、自動車の燃費性能等に応じて、自動車の購入時に課税されるものだ。新車・中古車問わず対象になる。

環境性能割の税率は、自動車の燃費性能等に応じて決定される。自家用の登録車は0~3.0%、営業用の登録車及び軽自動車は0~2.0%。

※1「電気自動車等」は、登録車の場合は電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合(3.5t以下の自動車)又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成)、プラグインハイブリッド車及びクリーンディーゼル車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制適合)であり、軽自動車の場合は電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成)である。

※2「電気自動車等」を除き、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車(★★★★)に限る。

出典:「2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります」(総務省・地方税共同機構作成のリーフレット)

3.環境性能割が臨時的に軽減

2で解説した「環境性能割」は、1年間、臨時的な軽減がされる。

2019年10月1日から2020年9月30日までの間に自家用の乗用車(登録車・軽自動車)を購入する場合、環境性能割の税率1%分が軽減される。

軽減の対象は、新車も中古車も含まれる。

自家用の乗用車(登録車)においては、「電気自動車等」と「★★★★かつ2020年度燃費基準+20%達成車」と「★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車」は非課税、「★★★★かつ2020年度燃費基準達成車」は1.0%、これら以外の車は2.0%の税率となる。

●エコカー減税の見直し

また10月1日からは「エコカー減税」にも見直しがあった。自動車取得税のエコカー減税は自動車取得税廃止(2019年9月30日)まで継続され、自動車重量税のエコカー減税は、2019年5月1日~2021年4月30日となり、2年間延長された。このエコカー減税は、減税対象車について、適用期間中に新車新規登録等を行った場合に限り、特例措置が1回に限り適用される。

【参考】国土交通省「エコカー減税 (自動車重量税・自動車取得税) の概要」

自動車税の減税について

税理士の平井さんは、今回の自動車税の減税に関して、次のようにコメントする。新規で車を購入する予定があるならチェックしておこう。

「自動車税の減税は、臨時的に1年で終了ではなく、毎年続くのでお得です。また自動車税で負担減を狙うなら1番下げ幅の大きな1,000cc 以下の車を狙うことです。例えば1000cc以下の自動車税は年4,500円の減税になるため、5年で22,500円の負担減になります。環境性能割で負担減を狙うなら、非課税の電気自動車等になるでしょう」


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