弁護士太田宏美の公式ブログ

正しい裁判を得るために

ハーグ条約加盟について

2011年03月08日 | 政治、経済、社会問題

離婚の際の、さらにはその前段階の別居中における、子供の面接交渉について、
従来は副次的な主張だったように思いますが、
近年は、それ自体がメインテーマになったようです。

こどもとの面会交流のあり方についても、細かな配慮を要求する当事者の申立について
裁判所も実態に則した判断をするようになってきました。

家裁月報の最新号をみていると、調停で合意した面会交流を拒絶したことが
債務不履行にあたると認められ、監護親は非監護親に損害賠償責任(慰謝料)として
70万円の支払いを命じた判決が紹介されていました。(横浜地裁H21.7.8判決)
高裁もこの判決を支持しています。
この種の事案に損害賠償を認めた多分初めての判決と思います。
慰謝料の額からいっても、裁判所が面接交渉権の重大さを認識していることが
理解されます。

また、子供の引き渡しについても、その引き渡し命令に応じない親に対して、履行を
強制する申立を認容する判断が出されることも多くなりました。

子を思う親の気持ちを思うと、特に監護親になれなかった親のつらい思いについては
無力を感じるだけなのですが、
離婚をする限り、どうすることもできません。

離婚をした場合の親の子供の監護を巡る法律関係について、ようやく日本でも
メインテーマとして認められるようになり、関係者の間で、あるべき親子関係について
現実的で柔軟、妥当な解決を模索する動きが真剣になされています。

国際結婚が破たんした場合のこどもを巡る争いのルールを決めたハーグ条約ですが、
G7で加入していないのは日本だけということですが、
国内の状況をみると、もうそろそろ加盟してもいいのではないかという気がします。

国内で女性たちは有利な戦いをしています。
その逞しさがあれば、外国ででも戦っていけると思います。

内弁慶にならずに、外に向かっても権利主張をする、交渉をすることは
これからの時代にはどうしても必要です。

わたしたち法律家は、個別事例で日本人女性の権利が不当に侵害されることの
ないように何をなすべきか、どう対処すべきかを具体的に検討する責任があり、
それに応えられるよう研鑽をする必要があるといえましょう。


3月7日(月)のつぶやき

2011年03月08日 | 日記
00:10 from web
前原氏はやめっぷりがいいですね。
09:28 from Twitter for iPhone
みぞれ?
10:09 from Twitter for iPhone
雪になる。
17:12 from web
アメリカの影響力の低下の表れと思う。
Karzai to Petraeus: Apologies are not enough - http://bit.ly/i1dzot #cnn
17:25 from Twitter for iPhone
奥さんのことを嫁っていうのって、違和感感じません?
by genkihiromi on Twitter