弁護士太田宏美の公式ブログ

正しい裁判を得るために

こども手当

2010年09月12日 | 政治、経済、社会問題
最近離婚事件に付随して問題になるのが
こども手当です。
離婚の前には別居があったり、生活費を渡さないなどは
以前からよくありました。
こども手当の制度ができてからは、
生活費は渡さない(生活費を大幅減額する)ばかりか、
こどもと一緒に住んでいないにもかかわらず、
こども手当てを受け取り、こどもと一緒に生活している
母にわたさない、男性が多くなりました。

そこで、自治体に一緒に住んでいる母に直接交付するよう
かけあっても父の同意がなければだめといわれ
苦しんでいるお母さんたちがたくさんいます。

こども手当の支給要件は、
子どもを監護し、かつ、生計を同じくしていることなどと
いうことですが、
これによれば、別居している父親には支給されず、
お母さんに支給すべきと思います。
制度の趣旨からいっても当然です。

裁判になり、別居していることもはっきりしていても
支給してくれないということのようです。
ただ、自治体によっては違う取り扱いもあるようですが、
何とか実態に即した扱いにすべきと考えます。

離婚事件を扱っていると、破たんしつつある、あるいは
破たんしてしまった夫婦の場合については
実態に即した例外的扱いをしてほしいと思うことが
いろいろあります。

本来、政治というのは、こういうことにきちんと対応してこそ、
国民目線といえるのではないでしょうか。