弁護士太田宏美の公式ブログ

正しい裁判を得るために

ウィキリークスによる米政府の外交公電の暴露

2010年11月30日 | 政治、経済、社会問題

そもそもアサンジ氏の目的が何なのか、見えてきません。

まだ、どういうふうに考えていいのか、まとまりませんが、
公表されてような内容は、ありそうなことで、
そういう意味では予想の範囲内のような気がします。

ただ、なぜこんなに大量の情報が漏えいしたかです。
いったん漏えいするとこうなるのかもしれません。
怖いといえば怖いです。

しかし情報化の時代では、このような事態を想定しておかなければ
ならないのかもしれません。

いずれにしても、アメリカに代わる国はないし、
公表された本人等にとっては忘れたい事柄のようですし、
幸いなことに、悪いのはアサンジ氏ということで、格好の攻撃対象も
はっきりしています。

とりあえずは、なんとか収拾するのではという気がしますが。

ウィキリークスによる暴露は続くようですから、
まだまだ目を離せません。


検察審議決の取り消し訴訟、小沢氏が取り下げ

2010年11月30日 | 政治、経済、社会問題

ということです。

これは良かったです。
本来、刑事訴訟手続きの中で争うべきものだからです。

刑事手続きでどうなるかは、難しい判断です。

もともと訴因の変更については広く認められているし、
その前の段階ですし、
検察審査会についての改正背景を尊重すると
なかなか難しいところがあります。

見守るしかないですね。


公私の区別

2010年11月28日 | 日記

仕事とプライベートの区別はなかなか難しい。

これまでは意識して公私混同でやってきたといってもよい。
しかし、今頃になって気付いた。
公私混同というのは、仕事を非効率化するだけであり、
精神衛生上も良くないということがわかった。

そんなこと言わなくても分かっているはずなのに、
あるいは仕事に逃げていただけかもしれない、と思う。
いや、そうだ。

ということで、最近は意識して公私を分けるようにしている。

つまり、仕事は仕事時間中にしかしないということである。

その結果、効率が上がったと思う。
これは確かである。
その日の仕事はその日のうちに大体は終えることができるようになった。
ただし、目いっぱい働くことになるので、
一日が終わるとくたくたである。
これについては、日を改めることにする。

とはいうものの、祝日などがあると、ウイークデイだけでは、
処理しきれなくなることも事実である。
しかし、ここで仕事を持ち帰っては、折角の決意が崩れてしまう。

ということで、今日は、朝から仕事場に出勤である。

幸い、仕事場と自宅が近いからいいようなものであるが、
わざわざ出てくるのは面倒だという気がしないでもない。
しかし、やはり、少々の時間がかかっても、あえて休日出勤するのは
けじめをつける意味でいいと思う。

あとは、「私」の時間をいかに有効に使うかである。
これは今後の課題である。
いかに生きるかの問題でもあり(今更この年になってという気が
しないでもないが、それを言っては身も蓋もないので・・)、
簡単には答えがでそうにない。

もちろん、忙しくなると、優先度の低い仕事は残るのであるが、
今後の課題は、もっと効率化を進めることかもしれない。

一仕事終えたところで。


頑張る

2010年11月26日 | 日記

最近はあまり頑張らない方がいいという意見を述べる人が
多いようです。

ですが、私はどちらかというと頑張る方が性格にあっています。
これは仕事を念頭に置いた意見です。

私の仕事のやり方は、依頼者の意思をできるだけ尊重すると
いうことです。
やったことがなければやってみる、やってみなければわからないなら
やってみる、とにかくやってみるということです。

実際、多くの場合に人生に正解はありません。
納得できる生き方をするということが一番大事です。

そしてものの考え方など、百人いれば百通りあります。

そういう依頼者の生き方を尊重した事件処理をしていると
自分自身が鍛えられるのがわかります。

人間何とかしたいとあれこれ考えると、思いもかけないような
いいアイデアや発想が浮かんでくるもののです。
そしてこういうものの考え方というのは、経験がものをいうので
年などきにすることはありません。

「こだわる」「頑張る」ことで、何歳になっても人は成長するもんだと
最近実感しています。

そういう実感が持てた時は、一日中働きずくめでも
不思議と疲労はないものです。

生きてる限り、頑張りたいものです。


「起訴議決」の効力停止の申立について

2010年11月25日 | 政治、経済、社会問題

小沢一郎氏の「起訴議決」に対する効力停止申立についての
最高裁の決定があったということです。

申立をしてもまず認められないことは代理人も分っていたはずです。
三権分立の原則から導かれるものです。
この申立は刑事裁判を回避することを目的とするものです。
もちろん、刑事裁判を回避できれば言うことなしですが・・・

ここで問題としたいのは、ほぼ100%の可能性で認められないときに
それでも、そのような申立をした方がいいのか
それとも、本来の場である刑事裁判に集中すべきかどうかです。

こういう場合、どうするかは、弁護士として判断が難しいものです。
徹底的に争うという姿勢を示す意味では
できることはすべてやるという考えもあります。
でも、負けと決まっている勝負をするのは止めとこうという考えもあります。

政治家であること、強烈な個性の持ち主である小沢氏であることを考えると
そんなこと考えても仕方ないという気もしますが・・・

ですが、このような申立をあえて選択した弁護団はどのような考えがあったのか
知りたいものです。

やはり戦う姿勢を示すということに重点を置いたのかもしれません。
攻撃は最大の防御というのは、裁判の世界でも絶対の真実ですから。