暮らしのなかで

ポメラニアンと共につぶやいています。

所得 定額減税について❔

2024-01-05 04:40:16 | 暮らしの中で


24年はいよいよ課税世帯を対象にした【デフレ完全脱却のための総合経済対策】の第2段階なる【定額減税】が実施される。
23年12月15日の会見で新藤義孝内閣府が発表した内容は次の通りだ・・所得税等の定額減税は、本人に加え、配偶者を含む
扶養親族1人当たり4万円【令和6年分(24年度分)所得税3万円+令和6年度(24年度分)個人住民税1万円】である。


例えば、扶養親族が3人いる【本人+扶養親族の3人】の4人家族の場合・4万円×4人の16万円の減税となる‥一方、
減税しきれない4万円を超える所得税を払っていない方などの場合は、令和7年(25年)3月の確定申告の確定情報を待って
居ては支給がかなり遅れてしまう‥そのため、令和6年度(24年度)に入手可能な情報を元にして、減税しきれないと
見込まれる額を前倒しで給付することを考えている・・・その際には、わかりやすくすることと自冶体の事務手続きの
軽減を考慮して、減税しきれない額を1万円単位で算定して給付される・・・・・・・1円から1万円単位で、
その間にいる方々には、4万円にたらない部分を1万円単位で給付することを考えていると説明した。

減税のスタ-ト時期は24年6月とのこと、例えば、会社員(本人のみ)の場合、24度6月は所得税から3万円、
住民税から1万円の減税分が差し引かれる・・その分、所得税・住民税が少なくなるため手取り額が増える。
と言う仕組みである・・・6月分だけで減税しきれない場合は、減税額所得税『3万円住民税1万円』に到達するまで、
翌月以降に繰り越されて減税される・・したがって、所得税額などが少ない方は複数回にわたって減税されるため実感が
湧きにくいということも考えられる・・・・・本人が個人事業主・・・配偶者が会社員の場合・・・

例えば、個人事業主で、所得税を払っていない方で【配偶者が会社員で住民税を課税されている】場合、世帯として
給付は対象外となっているが、今回の定額減税では【定額減税の満額を減税しきれない人】に該当する減税額との
差額が給付されると考えられる・・・さらに、この定額減税は年収2000万円超えを対象外とする所得制限が
設けられているため、注意が必要である・・・・
物価高で消費者の生活が苦しい中、4万円だけの減税でどこまでの経済的な効果が得られるかは疑問であるが・・
更なる制度の仔細の発表を待ちたいと思う・・・/span>

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