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葉梨 康弘氏の異次元発言 2

2009-07-05 11:36:34 | おかしな人たち
先月26日の衆議院法務委員会で謎発言を繰り返した衆議院議員の葉梨 康弘氏。
・葉梨 康弘氏の異次元発言(2009年6月28日 flagburner's blog(仮))

そんな葉梨氏が、法務委員会での発言について自身のコラムで色々釈明をしていたのだが・・・。
・コラム : 「『サンタフェ』を廃棄しろ」?~誤解を排し正確な児童ポルノ規制の議論を(2009年7月2日 はなし康弘)

正直なところ、タイトルオチという感が否めない↑のコラム。
とはいえ、2箇所ほど突っ込んでおきたい場所が見受けられたので突っ込んでおく。


まずは、葉梨氏のコラムから問題の法案に関する立場を改めて表明した部分を引用しておく。

---- 以下引用 ----
(中略)
私は、あくまで改正案の提出者であり、現行法の定義規定について、権威のある解釈や答弁を行う立場にはない。
 だから、「どのような書籍でも、現行法にいう『児童ポルノ』の定義に該当すれば、みだりに所持してはならないと考える」ということを一貫して答弁し続けてきた。
(以下略)
---- 引用以上 ----

改正案に関する釈明を行っているはずなのに、児童ポルノ禁止法の現行法(これ自体も問題山積みだが)に関する立場表明をするのはどういうこった?
実の所、引用前のパートでは、現行法に関する説明が出ていたのだが・・・。
正直、蛇足な感は否めない。


だが、このコラムで一番問題なのは、枝野氏や民主党への言及部分だ。
つーのも、自身の釈明をやってるにも関わらず、民主党や枝野氏への責任転嫁が目に付くのだ。
以下、葉梨氏のコラムから(略

---- 以下引用 ----
(中略)
ところが、民主党案は違う。
 民主党の案では、18歳未満の者の性器等(男性の乳首を含む)を殊更強調する描写物は、性欲を興奮させ、刺激させようがしまいが、全て「児童ポルノ」となってしまう。
 これについて、民主党案提出者の枝野衆議院議員は、「ジャニーズの場合は、上半身裸であって(乳首が特に大きく表現されていて)も、それは『殊更露出したり強調したりしたもの』ではないため、民主党は『児童ポルノ』から除いたつもり。ジャニーズでなければ当たる。」旨の、私には良く分からない答弁を繰り返していた。
 ただ、少し法律をかじった者からすれば、民主党の法案は、すなおに読めば、ジャニーズの上半身裸写真を児童ポルノの対象としてようとしているとしか思えない。
 だから、私は、質疑の中で、「(民主党さんの案では)、民主党が除外したと称している『ジャニーズの上半身裸』も『児童ポルノ』になりますよね。」としつこく質したわけだ。 
 枝野氏の答弁は、何が当たるか、何が当たらないか、答弁を聴けば聴くほど極めてあいまいで、多分民主党案が成立すれば、警察権力が市民生活に介入するきっかけを与えてしまうかも知れないという印象だった。
(以下略)
---- 引用以上 ----

は?
民主党案の方がヤバい?

この法案に関する民主党案は↓
・児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案 新旧対照条文(2009年3月19日 民主党;.pdfファイル)

おそらく、葉梨氏が問題にしてるのは、以下に引用する部分かと。
一応、民主党案の新旧対象条文から問題の部分を引用しておく。

---- 以下引用 ----
(中略)
第二条 (同下)

第3項
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 殊更に他人が児童の性器等を触り、若しくは殊更に児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態又は殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態
三(削る)

(以下略)
---- 引用以上 ----

で、↑に対応する現行法部分を引用しておく。

---- 以下引用 ----
(中略)
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
(以下略)
---- 引用以上 ----

正直、民主党の改正案も現行法もどっこいどっこいなんだけどさ・・・。
それを「民主党案のほうがヤバい」と言いくるめようとする辺りは、流石元警察官僚(違)。


だが、2009年6月26日の衆議院法務委員会議事録の葉梨氏発言を読むと、この釈明とかけ離れた発言をしていた。
・第12号 平成21年6月26日(金曜日)(2009年6月26日 衆議院)

以下に引用する部分は、委員会の本当に最初の所だが、民主党案についてはずっとこの調子だったことを付記しておく。

---- 以下引用 ----
(中略)
翻って、民主党については、またこの質疑の中でもいろいろと質問、答弁等させていただきたいと思いますけれども、基本的に、今明らかな児童ポルノとして規制されているものが、民主党案によれば相当部分児童ポルノとして規制されなくなります、野放しになります。
そういうようなことで本当に子供の保護が図れるのかどうかということがありますし、また、先ほど、蓄積されている児童ポルノについてどうだということについて議論を避ける形で、反復あるいは有償の取得ということを禁止する、それはちょっと取り繕い、びほう策ではないかというような感じを私自身は個人的には持っております。

 捜査の運用の過程あるいは捜査がしっかりと行われるような形にするというのはまさにこの国会で議論すればいい話であって、捜査に対する不信があるからといって、定義を狭めたり、あるいはびほう策に陥ることが本当にあっていいんだろうかというような感じを私は個人的には持っております。
(以下略)
---- 引用以上 ----

このとき葉梨氏が示した見解と7月2日のコラムのそれ・・・
どっちが葉梨氏の本音なんだよ(苦笑)。
ま、両方とも本音、というオチも否定できないが。


最後に、葉梨氏のコラムで釈明しなかった問題点・・・メールの添付ファイル云々を論じた部分について触れておく。

例の法務委員会の中で葉梨氏は、枝野氏から児童ポルノに当たる画像を勝手に送られる→逮捕の場面で捜査の恣意性に関する問題を指摘された際、

以下、2009年6月26日の衆議院法務委員会議事録から(略

---- 以下引用 ----
(中略)
そして、一つは所持の故意性です。
ですから、先ほどの例で、もしかしたらこんなメールが送りつけられてくるかもわかりませんよというようなものが来たとして、私はそれで、個別に、全体として、単にパソコンを開いているということだけで未必の故意が成立するとは思えないんです。
このメールというのはもしかしたら児童ポルノかもわからない、そういうような認識というのはやはり必要になってくるだろうと思うんです。

 さらには、それがたまたま人に入れられたものかどうか、そういうような抗弁というか話があれば、やはりそれはよく確認をしなければならないし、例えば、十分に信じるに足りるような弁解があったときに、警察において、捜査機関において、それで逮捕というようなことになるかといったら、私はならないというふうに思います。

(以下略)
---- 引用以上 ----

しかし、児童ポルノ画像の可能性がある電子メール添付ファイルの種類にも色々あるだろうが。
.png、.jpg、.gif、.jbg、tga・・・。
下手したら、.docx や .xlsx に .pdfファイル等にも添付されてる可能性がある以上、葉梨氏のような認識を持ったとしても限界があると思うぞ。
ま、そんなわかりやすい拡張子で児童ポルノ画像つきのメールを送りつけるアフォはそんなにいないと思うが。


にしても。
葉梨氏は、このコラムで何が言いたかったのだろうか?
正直俺には理解できない。
いや、ひょっとしたら、俺が単に葉梨氏の異次元発言を理解できるレベルに到達してないだけなのかもしれない。
誰か、葉梨氏の異次元発言を理解できる人がいたら俺に解説を~(手抜き)。


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