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著作権的にはシロかもしれんが(Jul 31, 2015)

2015-07-31 21:03:43 | 五輪招致ネタ
・・・頭が回らん(汗)。


現在絶賛泥沼化進行中の2020年東京夏季五輪計画。
そんな2020年五輪に関して、妙な騒動が起きていた。
曰く、大会のロゴがベルギーのリエージュ劇場(Théâtre de Liège)が掲げてるロゴマークに酷似してる、と・・・。
・五輪エンブレム、使用差し止め申立へ ベルギーの劇場(2015年7月31日 asahi.com)

泣きっ面に蜂、という感が否めないこの話。
とりあえず、2015年7月31日分 asahi.com『五輪エンブレム~』を全文(略)

---- 以下引用 ----
2020年の東京五輪のエンブレムと、ベルギーにあるリエージュ劇場のロゴマークが似ているとされる問題で、デザイナーのオリビエ・ドビさんと同劇場は31日、国際オリンピック委員会(IOC)に著作権の侵害の疑いがあるとして、使用差し止めを求める申立書を送付する。
ドビさんが朝日新聞に明らかにした。

ドビさんは、弁護士や劇場関係者、ベルギーのオリンピック委員会などに相談し、申立書を送付することを決めたという。東京五輪のエンブレムの決定過程などについて説明を求めたうえで、提訴なども検討するとしている。

 ドビさんは朝日新聞の取材に対し、「盗作の立証は難しいかもしれないが、私のデザインは何年も劇場のロゴマークとして使われ、浸透している。東京五輪のエンブレムのデザイナーが、どこかで見たとしてもおかしくない」と語った。
(ブリュッセル=吉田 美智子)

遠藤 利明五輪担当相は31日の記者会見で、東京五輪のエンブレムについて「似ている似てないは、個人の思い」とし、「組織委が発表前に商標調査しており、問題ないと認識している」と述べた。
---- 引用以上 ----

↓ドビ(Olivier DEBIE)氏のスタジオのfacebookで公開されてた比較画像(?)の画面メモ。


via ttps://www.facebook.com/StudioDebie/photos/a.306570046078725.70557.306563286079401/883470945055296/?type=1&theater

似てると言えば似てるが、似てないと言えば似てない?
いずれにしろ、こんな紛らわしいデザインを採用した組織委員会が行った商標調査の程度を良く示す話だわな。
そもそも、最初から五輪を招致しなければ(略)


・・・これで終わると問題なので、もう少し続ける。

件のロゴが実際に著作権侵害に当たるかというと、そうとも言い切れない説があるとか。
・2020年東京五輪エンブレムに盗作疑惑が浮上!! 使用差し止めや損害賠償の可能性は?(2015年7月29日 tocana.jp)

↑の記事は、件のロゴが盗用や著作権侵害に当たるかどうかに関する弁護士の山岸 純氏などによる見解を紹介しつつ
参考までに、2015年7月29日分tocana.jp『2020年~』から後半部分を(略)

---- 以下引用 ----
(中略)
では、ところで、今回のエンブレム、『盗用』となるのでしょうか?

似ていれば何でもかんでも『盗用』となるわけではなく、例えば、2つの作品が偶然に一致した場合は『盗用』ではないのです。

 あくまで、他人の著作物を『利用して作品を作出すること(依拠すること)』が『盗用』となるわけですが、過去の判例が、『既存の著作物に接する機会がなく、従って、その存在、内容を知らなかった』場合は『盗用』の可能性は極めて低いとしているように、もともとの著作物に接するチャンスがあったかどうかを“依拠しているかどうか”のメルクマールとしています。

『東京オリンピックエンブレム』を創作した方が、どこかで『ベルギーの劇場のロゴ』を見ていた場合には、“依拠している”かもしれません。

 しかし、“依拠している”なら、常に著作権侵害となるわけではありません。

 判例は、複製権侵害や翻案権侵害にすら該当しない場合、すなわち、「もともとの著作物を修正し、増減した別の著作物に新しい創作性が認められ、かつ、もともとの著作物の表現形式の本質的な特徴が失われてしまっている場合」には、著作権(複製権、翻案権)侵害とならないとしています。

要するに、『確かに、ちょっと参考にした(依拠した)けど、もともとの著作物の本質的な点が変更されているから、全く別の著作物になっている』場合は、侵害ではないということです。

 今回の「東京オリンピックエンブレム」ですが、双方、「正方形を彷彿させる図形の中に、直径が同じ円のシルエットと、長辺が同じ長方形を配置している」ところまではほぼ同一ですが、カラー、右上の赤丸の有無、さらなる外枠の円の有無などが異なるので、「全く別の著作物になっている」と言えるのではないでしょうか。

 なお、仮に著作権侵害が認められてしまったら、オリンピック委員会や東京都等は使用差し止めや損害賠償をくらいますし、『東京オリンピックエンブレム』を創作した方や関係者は10年以下の懲役または1000万円以下の罰金が科せられる可能性もありますし、法人として使用している場合は3億円以下の罰金の可能性もありますので、大変なことになってしまうでしょうね」

 五輪の父として知られるクーベルタンは「参加することに意義がある」と説いたが、東京五輪の行く末や、いかに…。
(文=山田田中)

協力:弁護士山岸 純、弁護士榎本 啓祐/弁護士法人AVANCE LEGAL GROUP
---- 引用以上 ----

そもそも、著作物が似てるか似てないかってのは、見る人の主観が大きく影響するからな~。
法律的には山岸氏達の見解で正解かもしれんが、それ以外の面で件のロゴが劇場のロゴの著作権を侵害して「ない」点において納得を得られないんだろうな。


なお、この騒動に関して、当の佐野氏と組織委員会がコメントを出していた。
・東京2020エンブレムに関する一部報道について(2015年7月31日 tokyo2020.jp)

参考までに、2015年7月31日分tokyo2020.jp『東京2020~』を全文(略)

---- 以下引用 ----
公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会エンブレムについて、下記のとおり、コメントいたします。

■ 東京2020組織委員会コメント
東京2020エンブレムについては、IOCの規定上必要とされる手続きを踏まえ、発表前にIOCと共に国内外における商標調査を経た上で決定したものであり、組織委員会としては問題ないと考えています。
IOCも同じ見解と承知しています。

■ 制作者 佐野 研二郎氏コメント
報道されている海外作品についてはまったく知らないものです。
制作時に参考にしたことはありません。
この東京2020エンブレムは、1964年の作品へのリスペクトを持ちながら、日本らしさを自分のなかで追求してデザインしました。
海外出張中のため、コメントを出すことが遅れてしまい申し訳ありませんでした。
帰国後、皆様にご説明できる場を設定させていただきたいと考えております。
---- 引用以上 ----

どこまで続くぬかるみぞ(謎)。


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