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契約書はちゃんと読まないとね・・・

2015-08-12 07:34:29 | 日記
先日、高齢者を中心とした物干し竿の高額請求トラブルが相次いでいるというニュースを見たばかりだけど、今度は化粧品購入トラブルが続発しているという記事を見た。
東京地裁に化粧品トラブルに関する訴えを起こしたのは、なんと784人。
1人あたりの請求額は60万円前後だそうで、総額は約5億2500万円にものぼるんだとか。
訴えを越した女性達の弁護団によると、女性多ティア化粧品販売会社の関係者から「化粧品を買えば無料でエステを受けられる。化粧品代金は自分たちが負担する」と勧誘を受けたそうで、化粧品を分割払いで購入する契約を締結。
「化粧品代金は自分たちが負担する」というところがポイントで、それに惹かれて契約したのだろうけど、実際には数ヶ月後に「代金を支払えなくなったので解約して欲しい」といわれ、紹介された弁護士を通じてクーリングオフの手続きを行うことに。
ところが解約したにもかかわらず、化粧品代の債権を販売会社から買い取った金融会社2社が女性達を提訴したということらしい。
そこで弁護団が化粧品の契約書を確認したところ、その中に「債権を誰かに譲り渡すことをあらかじめ承諾する」という項目があって、譲渡後はクーリングオフできない内容になっていたんだって。
こういう契約書の条項ってものすごく細かい字で紙一面にびっしり書かれているから、隅から隅まで目を通す人って少なくて、そこを突かれたんだろうなあ。
というか債権を譲渡するとか、クーリングオフとか、仕組みが複雑で一般人はあんまり理解できないよね・・・。
でもこういう話を聞くと、契約書にサインするときは、たとえ面倒でも条項にはきちんと目を通さなきゃなと思った。