障害者自立支援法における「応益負担」の根拠は、第二十九条(介護給付費又は訓練等給付費)、第三十条(特例介護給付費又は特例訓練等給付費)にある。
具体的には、
第二十九条
3 介護給付費又は訓練等給付費の額は、障害福祉サービスの種類ごとに指定障害福祉サービス等に通常要する費用(特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)の百分の九十に相当する額とする。
の「百分の九十に相当する額」しか給付しない、つまり、残りの1割はサービスを利用する本人が負担するとの条文である。
これが、廃案になった「改正法案」では、
第二十九条
介護給付費又は訓練等給付費の額は、一月につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
一 同一の月に受けた指定障害福祉サービス等について、障害福祉サービスの種類ごとに指定障害福祉サービス等に通常要する費用(特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)を合計した額
二 当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が前号に掲げる額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)
となっている。利用したサービスの合計額から「家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額=応能負担」と「百分の十に相当する額=応益負担」の低い方の額を引いた額を給付する、つまりサービスを利用する本人は、「応益負担額と利用料の1割の低い方の額」となる。「応益負担」を「応能負担」に変えるだけなら、廃案となった改正法案をそのまま通せばよい(準備は整っている)。
厚生労働省は、「応益負担」の運用に近づけているので、根拠となる条文に手を入れて実際に合わせた、と言うかもしれない。
具体的には、
第二十九条
3 介護給付費又は訓練等給付費の額は、障害福祉サービスの種類ごとに指定障害福祉サービス等に通常要する費用(特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)の百分の九十に相当する額とする。
の「百分の九十に相当する額」しか給付しない、つまり、残りの1割はサービスを利用する本人が負担するとの条文である。
これが、廃案になった「改正法案」では、
第二十九条
介護給付費又は訓練等給付費の額は、一月につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
一 同一の月に受けた指定障害福祉サービス等について、障害福祉サービスの種類ごとに指定障害福祉サービス等に通常要する費用(特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)を合計した額
二 当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が前号に掲げる額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)
となっている。利用したサービスの合計額から「家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額=応能負担」と「百分の十に相当する額=応益負担」の低い方の額を引いた額を給付する、つまりサービスを利用する本人は、「応益負担額と利用料の1割の低い方の額」となる。「応益負担」を「応能負担」に変えるだけなら、廃案となった改正法案をそのまま通せばよい(準備は整っている)。
厚生労働省は、「応益負担」の運用に近づけているので、根拠となる条文に手を入れて実際に合わせた、と言うかもしれない。