自立支援法の改正にあたって、利用の上限をどうするかについては十分な議論がなされていない。障害者が「自立」するためには上限を取り払うべきとの考え方があるのに対して、現実的な問題として、(1)「青天井」にした時の財源をどのように確保するのか、(2)地域の社会資源が限られているなかで上限を取り払うと、利用者間の格差が大きくなってしまうのではないか(24時間・365日のサービスが利用できる人も、サービスを利用するために空きを待っている人もいる)といった問題に取り組まなければならないからである。
上限は、障害者自立支援法の第二十二条(支給要否決定等)の4、
4 市町村は、支給決定を行う場合には、障害福祉サービスの種類ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において介護給付費等を支給する障害福祉サービスの量(以下「支給量」という。)を定めなければならない。
が根拠となっている。残念ながら、「改正法案」には、この条文の改正は盛り込まれていない。
上限は、障害者自立支援法の第二十二条(支給要否決定等)の4、
4 市町村は、支給決定を行う場合には、障害福祉サービスの種類ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において介護給付費等を支給する障害福祉サービスの量(以下「支給量」という。)を定めなければならない。
が根拠となっている。残念ながら、「改正法案」には、この条文の改正は盛り込まれていない。