金融検査指摘事例(平成17検査事務年度)

2006年07月14日 08時20分55秒 | インフォメーション
金融監督庁からの金融検査指摘の事例が発表されました。

なぜ、保険会社営業停止処分を受けたのか・・・ご参考ください。


.保険募集管理態勢
(1) 無登録募集
法令に定める募集禁止行為等の教育・指導を徹底していないことなどから、
保険契約の締結の勧誘を目的とした保険商品の内容説明をコールセンター
のオペレータが無登録で行っている事例。(2) 代理店管理
代理店において、保険料の立替や契約者に重要事項の説明を行っていない
ことなどの法令違反が認められ、代理店の管理が不適切な事例。
(3) 受託商品の募集
損害保険会社において、生命保険会社から受託している生命保険の募集に
関し、担当部署が代理店等の実際の販売力と乖離した過大な目標額を設定し
ており、業務運営が営業偏重となっていることから、法令違反となることを
知りつつ職員自らが保険料の負担等を行っている事例。
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(4) 他人の生命保険の募集管理
企業が保険契約者及び保険金受取人となり、従業員等を被保険者とする生
命保険契約の募集について、
・ 被保険者に対する重要事項の説明や被保険者の同意の確認等を保険契約
者任せとし、被保険者の同意がとれているとの保険契約者からの申出に従
って、職員が被保険者の名前の印鑑を使用して被保険者の同意書に押印し
ている事例。
・ 企業の福利厚生制度を補完することを目的とした保険であることを被保
険者が了知しているかを確認できるものとなっていない事例。
(5) 電話による保険募集
電話による新規契約に係る保険募集について、顧客からの保険料の入金を
もって契約を締結しており、顧客からの保険契約申込書の返送による契約意
思の確認を行っていないほか、重要事項説明の了知の確認が適切に行われて
いないものが認められており、事業方法書の規定と異なる取扱いとなってい
る事例。
(6) 団体契約等の管理
団体契約等の管理について、社内規程に基づく取扱いが徹底していないこ
とに加え、システムによるチェック、支店等の自主点検及び内部監査による
点検が不十分なことから、団体の被保険者数等に対応する割引率の適用を誤
って特別の利益の提供となる保険料の割引(保険業法第300 条第1項第5
号)を行っているなど不適切な取扱いが認められる事例。
(7) 不当な乗換募集に対する防止策
不当な乗換募集に対するけん制を目的とするサンプリング調査について、
サンプル数が僅少であることに加え、不適正事象の存在を示す調査報告に対
して所管部署が適切に対応していない事例。
(8) 乗換契約の募集管理
乗換契約の募集管理態勢について、募集時において、解約控除額の負担な
ど、契約者にとって不利益となる事項に関する説明が、募集人により適切に
行われているか把握していない事例。
(9) 保険募集資料等の表示の適切性
〇 募集文書の審査
・ 営業職員が本部に無断で作成した募集文書の内容に誤りがあったた
め、契約者が定期保険を高利殖商品と誤認して契約を締結している事例。
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・ 所管部署により承認済である募集文書等を改定する場合において、職
員に対する周知・徹底が図られていないことや、管理者によるチェック
が不十分なことなどから、所管部署による審査が行われていない事例。
・ webサイトに掲載する募集文書の管理について、所管部署が不明確
となっているなどチェック体制が不十分なことから、契約が可能となる
年齢等について、誤った情報を長期間にわたって掲載している事例。
○ 募集に係る研修資料の管理
募集に係る研修資料について、コンプライアンスチェックが適切に行わ
れておらず、自社のことに言及していない雑誌記事の見出しをあたかも自
社を評価しているかのように用いた募集補助資料や「保険を預金のような
ものだ」と説明する話法を掲載するなど、契約者に保険を預金と誤認させ
るような内容となっている研修資料が担当部署の判断で使用されている
事例。
.顧客保護等管理態勢
(1) 保険契約管理態勢
○ 取扱者が不在となった契約の管理
代理店の廃業や職員の離職によって取扱者が不在となった契約の管理
について、契約保全のための対応方針や管理規程がなく、担当部署任せの
対応となっているため、保険料の未納や失効契約に対する対応が適切に行
われていない事例。
〇 生命保険協会発出のガイドラインへの対応
17 年6月に(社)生命保険協会から発出された「正しい告知を受ける
ための対応に関するガイドライン」について、担当部署が不明確なことな
どから、対応方針やスケジュール等に関する全社的な検討が行われておら
ず、正しい告知を受けるための取組が不十分なものとなっている事例。
〇 解約手続
解約手続については、委託先における対応放置を主因として、処理が大
幅に遅延していることに関し、契約者等から多数の苦情が寄せられている
にもかかわらず、実態の究明や対応策の策定等が行われていない事例。
(2) 保険金等支払管理態勢
○ 保険金等の支払い
・ 臨時費用保険金の査定マニュアルが整備されていないこと、サービス
センターの職員に対し商品に関する十分な教育が実施されていないこ
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と、支払保険金の項目についてチェックが行われていないことなどの問
題が認められ、保険金等の支払管理が十分に行われていない事例。
・ 支払査定時において不適切な募集の疑いが認められた契約について、
募集取扱者に対する調査や監査部署に対する不正疑義案件としての報
告を行わずに告知義務違反により不払いとしている事例。
○ 給付金の支払
手術給付金に係る約款の改定後の支払いについて、保険金支払担当部署
内の申し合せにより、旧約款の保険契約者に対しても新約款を適用するこ
ととしたため、旧約款に基づく給付倍率より低い新約款に基づく給付倍率
を適用し、手術給付金の支払額が過少となっている事例。
○ 未請求事案の管理
保険金受取人等からの保険金等の請求書類が整っていないため処理が
滞っている事案の処理について、保険金受取人等に対して一度も督促を行
うことなく時効が到来しているものや、通院の事実を認識していたにもか
かわらず、請求書の通院欄に記入がないことから、通院給付金の請求意思
が低いと一方的に判断して、取下げとして処理している事例。
〇 告知義務違反による契約解除
告知義務違反について、被保険者の故意又は重過失責任に該当しないに
もかかわらず、契約解除を行っている事例。
(3) 苦情処理態勢
・ 取締役会への報告が、保険金支払担当部署において苦情と認識した件数
やその増減のみであり、経営陣が苦情の実態を適切に把握できるものとな
っていない事例。
・ コールセンターのオペレータに対する苦情の定義の周知・徹底が不十分
となっていることに加え、苦情に該当するか否かの判断をオペレータ任せ
としていることから、受け付けた苦情が、所管部署へ報告されず、苦情と
して認識されていない事例。
・ 営業職員等に対する苦情の定義の周知が不十分なことなどから、担当部
署への報告が行われておらず、多数の苦情が把握されていないことや、担
当部署においては、寄せられた苦情について、苦情内容の分類を行うにと
どまり、踏み込んだ原因分析や抜本的な対応策を講じていない。このため、
同様の苦情が繰り返し発生している事例。
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(4) 顧客情報管理態勢
・ 個人情報等の社外持出や複写等についての社内規程が遵守されていない
ほか、使用後の個人情報等が廃棄・消去されているか否か把握していない
事例。
・ 技術的安全管理措置が適切に講じられていないことなどから、センシテ
ィブ情報を含む個人情報について、関係グループ会社の職員が担当業務に
関係なく閲覧や複写が可能な状態となっている事例。
・ 代理店システムの利用停止の処理が遅延していることから、廃止した代
理店において契約内容等の個人情報が閲覧可能な状態となっている事例。
.財務の健全性・保険計理に関する管理態勢
〇 責任準備金等の積立ての適切性等
・ 責任準備金について、未経過保険料の計算プログラムが算出方法書に規
定する計算式を正しく反映しておらず、関係部署も見過ごしていたため、
払戻積立金等の積立額に過不足が生じている事例。
・ 関係部署間の連携が不十分なことから、所管部署において一部の保険商
品について責任準備金等の計上処理を行っていない事例。
・ 各サービスセンターが作成した備金計上処理について所管部署はチェ
ックを行っていないことから、支払備金の計上漏れが認められる事例。
.保険引受リスク管理態勢
(1) 保険引受リスク管理態勢
○ 高額契約等の引受
保険金額が高額となる契約等の引受について、支店等から契約管理部署
へ事前に承認申請することが内部規程において定められているが、事前の
承認申請が徹底されておらず、保険金額の削減や謝絶等の引受時の危険選
択を適切に行う態勢となっていない事例。
○ 使用目的区分の適切性の検証
自動車保険の保険料率における使用目的区分について、契約者が告知し
た使用目的と使用実態が相違した契約が多数認められることが料率検証
担当部署に報告されておらず、検証が不十分なものとなっている事例。
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(2) 再保険に関するリスク管理
○ 出再先の管理
再保険の管理に関し、リスク管理部署は、担当部署から出再先の格付に
ついて報告を受けているが、再保険の収支動向や出再の効果等について十
分な検討を行っていない事例。
○ 再保険に係る事後検証態勢
再保険取引について、検討過程等が記録されておらず、当該取引の適法
性等について事後検証できる態勢となっていない事例。

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