弁護士川原俊明のブログ

川原総合法律事務所の弁護士活動日記

在留資格の違い

2012-10-12 14:52:27 | 入国管理法
 本日は、入管法についてお話したいと思います。正式名称を出入国管理及び難民認定法と言いますが、ここでは簡単に入管法といいます。同法の目的は、出入国する人々を公正に管理することと規定されています。すなわち、外国人の方を適正・円滑に受け入れる一方、テロリストや犯罪者等の日本に好ましくない外国人の入国・滞在を阻止することにあります。
 そして、外国人が日本に上陸する際、上陸港で入国審査官が上陸許可の認印を押す際に決定されるのが、「在留資格」と「在留期間」です。外国人が日本に上陸し在留するためには入管法に定める27種類の在留資格のうちいずれか1つを取得しなければなりません。
 ここでは、それらの在留資格のうち、外国人歌手が日本でライブツアーを行う場合、「興行」となります(私が最近外国人歌手のライブに行ったから書いているのではありませんが、一例として)。この在留資格は、演劇・演芸・演奏・スポーツ・商品の宣伝のためのショーに出演する者やこれらの興行に必要な活動を行う者が該当します。よく、テレビ番組で、ハリウッドスターや歌手が、「コンニチハ」だけ覚えて、映画や歌のPRをしている場面を見かけますが、このような場合、「興行」という在留資格が必要でしょうか。必ずしもそうではありません。単なるPR活動で、招へい会社や本人らが全く収入を得ないのであれば、「短期滞在」に該当すると思われます。
 このように、入国する際には、様々な事情を個別に考慮して、出入国する人を公正に管理しているのですね。


弁護士法人 川原総合法律事務所   
弁護士 川 原 俊 明 
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