弁護士川原俊明のブログ

川原総合法律事務所の弁護士活動日記

【事例】外国人が日本で永住するための在留資格

2013-06-27 14:43:26 | 入国管理法
【設例】
Xはフィリピン人女性である。
来日前にフィリピン人男性Aと結婚し、現在も婚姻中である。
Xはその後来日し、日本人Yと内縁関係になり子Zを生んだが、在留資格はない。
母Xと父Yは、子Zと3人で、日本で永住したい。
しかし、夫Aは怒っている。
どうしたらよいか?

【問】
問1 母Xと子Zが日本にいるために、それぞれどのような資格を取るべきか。
問2 子Zが日本にいるために、どのような手続を履践すべきか。
選択肢
①父Yの子Zに対する任意認知
②夫A・子Z間の親子関係不存在訴訟+父Yの子Zに対する任意認知
③父Yによる子Zの強制認知



【回答】
以下の回答が必ずしも正しいとは限りませんが、最初に考えるべき方策でしょう。

問1
 子Zの実父Yは日本人なので、子Zに日本国籍を取得させることが考えられます。現国籍法3条によれば、出生をしたとき及び申請時に、認知をした父又は母が日本人であれば、その子は日本国籍が取得できます(その他にも要件はありますが割愛)。したがって、子Zに関しては問2で述べるように、父Yからの認知の手続きに入っていきます。
 母Xについては、日本国籍をもつ子Zの親権者として「定住者」の在留資格(在留特別許可)を申請すべきでしょう。なお、母Xは夫Aと婚姻中であるため、これを解消しない限り、父Yの配偶者としての在留資格は取れません。

問2 
 子Zが日本国籍を取得するためには、日本人の実父Yからの認知を得る必要があります。
 そこで選択肢①「父Yの子Zに対する任意認知」が考えられますが、これは不適当です。というのも、子Zには、母Xと婚姻関係にある夫Aの嫡出推定が及んでしまい、父Yが任意認知できないからです。すなわち、父Yが認知するためには、夫Aの嫡出推定を破る必要があります。
 そこで選択肢②「A・Z間の親子関係不存在訴訟+父Yの子Zに対する任意認知」が考えられますが、これも不適当だと思います。なぜなら、夫A・子Z間の親子関係不存在訴訟は被告となる夫Aの所在地に管轄があるので(諸説ありますが原則)、フィリピンで裁判を起こさなければならなくなり、時間・労力・費用が膨らみます。
 したがって、選択肢③「父Yによる子Zの強制認知」が最適な選択だと思われます。すなわち、子Z(親権者たる母X)が父Yに強制認知の調停・審判を起こせば、先決問題としてAと子Zとの間の親子関係も認定され、直接父Yの認知を得られるうえに、被告たる父Yが日本人にいるため、調停・審判も日本で出来るからです。



弁護士法人 川原総合法律事務所   
弁護士 川 原 俊 明 
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