弁護士川原俊明のブログ

川原総合法律事務所の弁護士活動日記

最新の生殖補助医療と親子関係について

2017-12-27 10:20:38 | 家事事件手続法
平成29年12月15日、奈良家庭裁判所において、
夫婦生活を送っていたときに準備していた冷凍受精卵を、
別居後に母(妻)が父(夫)に無断で移植・利用し、
出産したことについて(夫婦はその後離婚)、父と生ま
れた子の間に父子関係が認められるかの判決が出されました。
判決によると、「別居中とはいえ、(今回出産した子の兄
である)男児を交え、夫婦で交流があったこと」を指摘し、
夫婦としての実態が失われていなかったとして「父の同意は
なかったが、当時は婚姻中のため、法律上の親子関係がある」
という判断を示しました。
一方で、すでに最高裁判所によって、「父(夫)の死後に、
夫の冷凍精子を用いて生まれた子と、父との間に、父子関係
は認められない。」と判断し、確立しています。
 上記の2件は、それぞれ別の事案であり、関連するもので
はありませんが、現行民法の「妻が婚姻中に妊娠した子は夫
の子」と推定する民法の嫡出(ちゃくしゅつ)推定規定
(民法772条1項)を基本として判断しているものと思わ
れます。
 しかし、現行民法は、最新の生殖補助医療の利用を前提と
した親族関係について規定しているものではなく、また体外
受精させた受精卵の利用等についても学会の倫理規定などは
存在するものの、法的なルールは存在しません。
 生殖補助医療技術の進歩は、少子化に悩む日本にとって
非常に重要な点ではありますが、それに伴う親子関係につ
いて、法律の整備を急ぐ必要があると思われます。



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弁護士 川 原 俊 明 
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