弁護士川原俊明のブログ

川原総合法律事務所の弁護士活動日記

特許をとるべきでない場合

2012-11-16 15:20:34 | 知的財産
 あなたが、何か画期的かつ有用な技術を発明したとします。これは知的財産です。
 あなたはこの財産を守るために、どういった手段をとりますか?

 多くの方は特許を取得するということを考えるのではないのでしょうか。
 たしかに、それはありうる選択肢の一つであり、また、往々にして正しい解答でしょう。
 しかし、場合によっては、特許権を取らず、別の方法を取った方が長期的に見て、発明者の利益となることがあります。
 この別の方法を取っていることで有名なのが、コカ・コーラの原液の製法です。
 コカ・コーラは、その製法が特殊であり、特許を取ってその製法を他社に真似されないようにすることも可能ですが、コカ・コーラ社はこの手段をとっていません。
 なぜならば、特許を取れば、法的に他者がその製法でコーラを作ることを禁じることができますが、その期間は最長で20年です。そして、その製法は公開しなければなりません。
 すなわち、20年経ってしまうと、誰もがコカ・コーラを自由に製造できてしまうのです。
 また、法律で禁じられるとは言え、それを気にせず、海賊版コーラをつくる業者も出てくるでしょう。当該業者には、製造の差止請求や損害賠償請求ができますが、多くの業者に真似されると、差止請求や損害賠償請求には多大な費用・時間・労力が必要となります。
 さらに、万一、発明内容を公開して特許出願したにも関わらず、特許庁に特許取得要件がないと判断されてしまうと、公開損です。
 以上のとおり、特許の出願には様々なリスクが生じます。
そこで考えられる特許以外の手段とは、簡単に言えば、「ひたすら秘密にする」、というものです。これを「営業秘密」といいます。
 何か肩すかしを食らった解答に思われるかも知れません。秘密にできるなら他者にばれないのは当然だからです。
 しかし、これは秘密にしておけば他者に当該発明がバレないという事実上の話だけをしているのではありません。万一、当該秘密がバレて他者が無断でその秘密を利用した場合、特許を取得していなくても法的に差止請求や損害賠償請求をできるのです(不正競争防止法2条、3条、4条)。
 ただし、企業としてはこの秘密ときちんと外部に漏れないような管理体制をとる必要があります。
 コカ・コーラ社もコーラの原液の製法を厳重に管理しており、一説によれば、同製法を知っているのは、この世に二人だけとも言われています。
 また、特許を取得していれば、偶然同じ発明をした人に対しても、法的措置をとれますが、営業秘密では偶然同じ発明をした人に文句は言えません。
その他、特許と営業秘密では要件や効果に差異がありますので、あなたが何かを発明したときにはどちらの手段を選択するのがあなたの利益になるか、長期的に見てしっかり考えてみましょう。
 なお、これは都市伝説ですが、コカ・コーラ社では、原液の製法を途絶えさせないために、製法を知る二人が飛行機に乗ることを社則で禁じているとの噂です。


弁護士法人 川原総合法律事務所   
弁護士 川 原 俊 明 
ホームページ http://www.e-bengo.com




最新の画像もっと見る

1 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (東行晋作)
2012-12-17 13:54:40
 ペプシは元コカ・コーラ社社員が立ち上げた会社と聞いたことがあるけど、製造法を真似ても結果(成果)まで真似しきれないという典型例じゃないの?
 また、陸上競技の砲丸投げの鉄球も日本人熟練工のものが大変高い評価を得ているそうで、彼は誰にでも製法を指導するそうです。だけど、削り出す人間に腕(技術)がなければ同じものはできないそうだね。
 最近CMでも耳にするジェネリック(特許切れ薬品の模造品)などは愚の骨頂の典型で、開発費用はかからないけど薄利多売でしか生き残れない。
 結局、どんな分野であれ開発品には敵わない。
返信する

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。