弁護士川原俊明のブログ

川原総合法律事務所の弁護士活動日記

日本人と外国人が離婚した場合の外国人の在留資格について

2013-01-18 16:43:12 | 入国管理法
 本日は、入管法についてお話したいと思います。正式名称を出入国管理及び難民認定法と言いますが、ここでは簡単に入管法といいます。同法の目的は、出入国する人々を公正に管理することと規定されています。すなわち、外国人の方を適正・円滑に受け入れる一方、テロリストや犯罪者等の日本に好ましくない外国人の入国・滞在を阻止することにあります。
 たとえば、日本人の配偶者であれば、扶養を受ける配偶者として、「家族滞在」に該当し、在留資格が認められます。
 それでは、日本人と結婚をした外国の方が、子どももいる中で、離婚した場合、その外国人の在留資格はどのようになるでしょうか。
 子どもが日本で育っている場合、子どもの環境を考えても、日本に居続けたいと思うことはあると思います。
 その場合、その外国人が子どもの親権者となっていれば、日本人の実子を扶養する外国人親として、認められるケースがあります。
 しかし、この場合でも、その外国人が独立して生計を営むに足りる資産又は技能を有することが原則となります。
 もっとも、子どもが幼いなどの条件で、その外国人がアルバイトに出るなどができない場合には、生活保護を受けられる可能性もあります。


弁護士法人 川原総合法律事務所   
弁護士 川 原 俊 明 
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