弁護士川原俊明のブログ

川原総合法律事務所の弁護士活動日記

法律上の父親と血縁上の父親

2017-08-07 12:39:21 | 相続
民法772条1項では「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」と規定され、
婚姻中に妊娠した子について、その父親は夫であると法的な推定がはたらくことになります。
一方で、過去の判例によると、妻の懐胎期間が、事実上の離婚や夫が遠隔地にいる場合
(夫の収監や海外赴任等)など夫婦間の性交渉がおよそあり得ない場合には、
法律上の推定がはたらかないと考えられています。

夫の子であると法律上推定される場合、父子間の親子関係を否定するためには、
夫が子の出生を知ったときから1年以内に家庭裁判所に「嫡出否認の訴え」を提起しなければなりません。
一方で、法律上の推定がはたらかない場合には、父子間の親子関係を否定するためには、
「親子関係不存在の訴え」を提起する必要がありますが、これは基本的には誰からでもいつでも提起することができます。

今回ご紹介する事例においては、妻が婚姻期間中に夫以外の男性の子を妊娠してしまったけれど、
夫婦間で性交渉はおよそあり得ないとはいえない場合で、かつ、夫も自分の子ではないことを認識して、
1年以上がたってしまいました。
その後、夫婦は離婚し、その後子から夫(父)に対して「親子関係不存在の訴え」が提起されました。
このとき、DNA鑑定によると、この夫以外の男性が子の生物学上父親である確率は、99.99……%でした。

しかし、最高裁は、この事案において、「夫と子との間に生物学上の父子関係が認められないことが
科学的証拠により明らかであり、……という事情があっても、
子の身分関係の法的安定を保持する必要が当然になくなるものではないから、
……親子関係不存在確認の訴えをもって当該父子関係の存否を争うことはできない」としています。
つまり、仮にDNA鑑定で99%父子関係はないとしても、法律上の父子関係が推定される場合には、
父親が子の出生を知ったときから1年以内に「嫡出否認の訴え」を提起するしか、
親子関係を否定する方法はないというのである。

確かに、DNA鑑定が法律に優先するとしたら、
いたるところで親子関係を確認するためにDNA鑑定が行われる等の事態となってしまうかもしれません。
しかし、自分の父親が誰であるかという重要な事実を確定させるために、
DNA鑑定を行っても法的な推定を破れないとするのは、子どもにとっては重大なことです。

法的な安定、生物学的な根拠、みなさんはどちらを優先すべきだと思いますか。


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弁護士 川 原 俊 明 
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