弁護士川原俊明のブログ

川原総合法律事務所の弁護士活動日記

フリマアプリについて

2018-03-28 13:40:31 | 日記・コラム
 最近、メルカリやフリル等のフリマアプリを用いて、
 個人間で中古品の売買をするのが流行っているようで、
 CMでもよく見かけますね。
 無料で気軽に参加できる反面、気軽さ故に、
 トラブルに巻き込まれることも多いようです。
 本日は、返品に関するトラブルについて、解説したいと思います。
 フリマアプリで取引されるのは、基本的には中古品であると思われます。
 中古品は特定物として、瑕疵(傷、汚れ等。)があっても
 そのまま引き渡せばいいのですが、
 「隠れた瑕疵」(通常人が注意しても発見できない瑕疵)があり、
 そのために契約の目的を達成できないときは契約を解除できます。
 売主の瑕疵担保責任と呼ばれています。
 そうすると、出品者は、
 いつ返品されるかひやひやしないといけないように思いますね。
 もっとも、この瑕疵担保責任を免除する特約を締結することは
 認められています。
 ですから、出品者の立場からは、予期せぬ返品を防止するため、
 傷や汚れ等の瑕疵については、詳しく説明したうえで、
 瑕疵担保責任免除特約を条件とする旨を明示して出品し、
 購入者の立場からは、同特約の有無や、瑕疵の有無を入念に確認したうえで、
 購入することがトラブル防止になります。
 また、フリマアプリ運営会社は、売買契約の当事者でなく、
 売買の場を提供しているだけという立場をとっている場合が多く、
 決済の方法やトラブルの際の免責、サポートの内容等を、
 運営会社毎に、それぞれ利用規約により定めています。
 規約の内容によっては、利用者に一方的に不利な条項等に
 なっていたりする場合もあり、また、トラブルが起こってからでは、
 それを回復するのは、時間と労力を要するので、利用を始める前に、
 利用規約をよく読んで、
 どのアプリを利用するのがトラブルの際の負担軽減になるか確認したうえで、
 フリマを楽しんでみられてはいかがかと思います。


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弁護士 川 原 俊 明 
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