弁護士川原俊明のブログ

川原総合法律事務所の弁護士活動日記

不正競争防止法によって禁止される不正行為

2012-09-03 16:48:09 | 不正競争防止法
不正競争防止法によって禁止される不正行為の概観は、以下のとおりになります。

1 周知表示混同惹起行為
需用者に広く知られた商品・営業の表示と同じ又は類似した表示を使用して、市場においてその他人の商品・営業と混同を生じさせる行為。
2 著名表示冒用行為
全国的に需用者以外にも著名な他人の商品・営業の表示を、自己の商品・営業の表示として使用する行為。1の場合と異なり、混同が生じなくとも違法となる。
3 商品形態模倣行為
他人の商品の形態を模倣した商品を作ったり、売ったりする行為。
4 営業秘密不正取得・利用行為等
不正の手段により、営業秘密を取得し、自ら使用し、若しくは、第三者に開示する行為等(顧客名簿のコピーなど)。
5 技術的制限手段回避装置提供行為
技術的制限手段により視聴、記録。複製が制限されているコンテンツにつきそれらを可能にする装置やプログラム(コピーガードキャンセラー、衛星放送を無許諾受信できるチューナーなど)を提供する行為。
6 不正にドメインを使用する行為
不正の利益を得るまたは他人に損害を加える目的で、他人の商品・役務と同一または類似のドメイン名を使用する権利を取得・保有し、又はそのドメイン名を使用する行為。
7 誤認惹起行為
商品、役務、抗告などに、原産地、品質、内容等について誤認させるような表示をする行為。
8 信用毀損行為
競争関係にある者の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は、流布する行為。
9 代理人等の商標冒用行為(15号)
代理人、代理人であった者等が、正当な理由なく、その商標を使用等する行為
 
これらの不正行為があった場合には、原則として、差止請求が可能になります。
ただし、損害賠償を請求するためには、行為者の故意・過失が必要です。