中小企業において、経営自体は順調だが、
経営者が体力面等から経営の一線から退きたいと考えた場合、
どうしたらいいでしょうか?
廃業という手段もありますが、
顧客のニーズや従業員の雇用を考えると、
そうもいかないケースも少なくないでしょう。
適当な後継者がいない場合には、会社や事業を売却して、
今後の生活資金を確保するのが相当でしょう。
推定相続人等に適当な後継者がいる場合には、
株式や事業用資産をその人に集中させて、
経営を安定化させることが重要になります。
しかし、何の対策もしないで経営者が死亡してしまうと、
相続により、株式や事業用資産が
バラバラになってしまう虞があります。
また、生前贈与や相続分の指定は集中の有効な手段ですが、
他の相続人の遺留分(民法1028条~)
により必ずしも集中ができない虞もあり、
また、多額の贈与税や相続税もかかります。
さらに、他の相続人から株式や事業用資産を買い取るとすると、
多額の資金が必要になります。
そのような問題の解決の一助になるのが、
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律です。
この法律では、遺留分に関する特例制度、
贈与税や相続税の納税猶予制度、
政府系金融機関からの低利融資制度等の経営承継を
円滑に行うための制度が用意されています。
しかし、かかる制度を上手に利用して
承継を円滑に進めるためには、
まず、綿密な事業承継計画の作成が必要となります。
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弁護士 川 原 俊 明
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