弁護士川原俊明のブログ

川原総合法律事務所の弁護士活動日記

新しい在留管理制度

2012-09-11 16:36:38 | 入国管理法
 みなさん、在留管理制度が新しくなったのをご存じですか?
今までは、日本に在留する外国人の方々は、居住する市区町村に外国人登録をしていました。これを外国人登録制度といいます。
今年の7月から新たな在留管理制度が導入され、それに伴い外国人登録制度は廃止されました。今回は、この新たな在留管理制度を少し紹介したいと思います。
 新たな在留管理制度の狙いは、情報の把握を1つにまとめることにあります。これまで、外国人の方々の情報管理は入国管理官署と市区町村が行っていましたが、これを法務大臣に一本化しました。
法務大臣が責任を持って在留情報を正確に継続して把握することで、住民として必要なサービスの提供等が可能になりました。
これに伴い、在留期間の上限が3年だったところを5年に伸長されたり、1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則不要とするみなし再入国許可制度の導入など、利便が図られています。
 今まで、外国人の方々は外国人登録証明書を携帯する義務がありましたが、これの代わりに、在留カードが交付されることになりました。これも常時携帯義務があります。
 ここには就労制限の有無や資格外活動許可の有無等も明記されますので、これから、外国人の方を雇用しようと考えておられる場合、在留カードの記載のチェックは必須です。

最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。