弁護士川原俊明のブログ

川原総合法律事務所の弁護士活動日記

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律

2017-05-17 14:22:36 | 会社法


   中小企業において、経営自体は順調だが、
  経営者が体力面等から経営の一線から退きたいと考えた場合、
  どうしたらいいでしょうか?
  廃業という手段もありますが、
  顧客のニーズや従業員の雇用を考えると、
  そうもいかないケースも少なくないでしょう。
   適当な後継者がいない場合には、会社や事業を売却して、
  今後の生活資金を確保するのが相当でしょう。
   推定相続人等に適当な後継者がいる場合には、
  株式や事業用資産をその人に集中させて、
  経営を安定化させることが重要になります。
   しかし、何の対策もしないで経営者が死亡してしまうと、
  相続により、株式や事業用資産が
  バラバラになってしまう虞があります。
   また、生前贈与や相続分の指定は集中の有効な手段ですが、
  他の相続人の遺留分(民法1028条~)
  により必ずしも集中ができない虞もあり、
   また、多額の贈与税や相続税もかかります。
   さらに、他の相続人から株式や事業用資産を買い取るとすると、
  多額の資金が必要になります。
   そのような問題の解決の一助になるのが、
  中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律です。
   この法律では、遺留分に関する特例制度、
  贈与税や相続税の納税猶予制度、
  政府系金融機関からの低利融資制度等の経営承継を
  円滑に行うための制度が用意されています。
   しかし、かかる制度を上手に利用して
  承継を円滑に進めるためには、
  まず、綿密な事業承継計画の作成が必要となります。

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弁護士 川 原 俊 明 
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