弁護士川原俊明のブログ

川原総合法律事務所の弁護士活動日記

自賠責保険の適用範囲

2012-05-15 17:00:05 | 交通事故

 自賠責保険は、運行の用に供する自動車について、加入が強制されている保険です。
 交通事故が多発する昨今、事故の相手方が任意保険に加入していない場合や加入していても保険の適用のない場合があります。
 その場合に、事故の被害者に最低限の損害を填補するためのものが自賠責保険です。
 自賠責保険では、自動車損害賠償保障法施行令によって定められている金額の支払いがなされ、その請求は、被害者自身も出来ますし、加害者の保険会社を通じて他の賠償金と併せて行うことも出来ます。
 保険金のうち、傷害による損害に対する保険金として上限が120万円と決まっているために、損害額がそれ以上になる場合には、加害者に直接請求する必要があります(但し、後遺症に関する損害などは別途規定に基づき支払われます)。
 但し、物損のみの事故には自賠責保険の適用はないので、注意が必要です。
 なお、タクシーに乗っていて衝突事故になった場合には、タクシーの運転者と衝突した加害車両と両方の自賠責保険を使って請求が出来ますので、傷害による損害に対する保険金の上限が240万円となり、ちょっと安心です(加害車両が2台であっても同じです)。
以上 


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1 コメント

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Unknown (二十一回孟子)
2012-05-29 11:53:12
日本での自動車事故は一般人には命とりだね。保険でカバーする金額など微々たるものだし、事故の程度では被害者遺族に数千万円必要な場合があるが、実質的な保証はない。
日本でも悪質ドライバーが増えている昨今、強制損害賠償がないのが不思議でならない。
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