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獲得された絶望感(盲人ウエカジ @ウエカジハローセンター 公式ブログ)

~網膜色素変性症と司法試験とモー娘。と全盲ヘルパー事業所と・・・~

同行援護不服審査請求の意見陳述をオンラインビデオ会議システムを使って遠隔地でやるのでテストをした。

2021-03-17 18:11:17 | 同行援護支給決定 不服申し立てプロジェク
チーマー

来週、不服審査請求の意見陳述の私。同行援護を突き単位で支給するのはいおおかしいという不服申し立て。だれかが声をあげないとかわるものもかわらないよね。網膜色素変性症な私デスペア。ほぼ全盲な視覚障害者の私。月50時間のガイドヘルパー制度同行援護で十分だけど、月によっては、多かったりすくなかったり。その変動を一切みとめないのはおかしいと私。それで不服申し立て。
1年貢あり前に申し立てをして、書面をやりとりして、いよいよ終盤、私の意見陳述。よく調べtげ見ると、最近の行政不服審査請求は、相手方処分庁、役所に質問ができる。書面でもできるし、面と向かってもできる。意見陳述の場で、質問もできる。

知らなかった私。

ということで、今回の不服審査請求はは意見陳述プラス質問をすることにする。

本来、この意見陳述は大阪府の不調、NHK大阪の北側にある大阪府庁にいかねばならない。でも同行援護をそのために追加支給してはくれない。これはおかしいね。

ということで、同行援護がつかえないのなら、オンラインで意見陳述をする!!と宣言。調べてみると、不服審査請求は最近改正されて、ビデオ会議システムを使って遠隔地からの意見陳述もできるとのこと。なんらかのの特別の事情、遠隔地にすんでいるとか移動が困難だとか、そいうのがあれば、ビデオ会議システムをつかって意見陳述、そして質問もできるとのこと。

これを知って、さっそくその方式での意見陳述を希望。希望してから、6か月以上たって、ようやく、ビデオ会議システムでやることになった。どうやら、大阪府ではこういったシステムをまだ導入していなくて、大阪府は、なんとかビデオ会議での意見陳述はさせたくなかったよう。

近くの府税事務所ならどうですか?とかいろいろ提案してきたけども、一歩もひかない私。なぜなら、私がビデオ会議システムをつかいたいといったとき、まだ大阪府ではそのシステムがないのですと職員がぽろっとくちをすべらす。そうか、そういうことなのねということで、

わかりました。そちらの準備ができるまでいくらでも待ちます。そして6か月がすぎて、今日、ようやく、そのテスト。

大阪府からビデオ会議のURLのメールがおくられてききた。チームズというマイクロソフトのビデオ会議システムとのこと、ズームじゃなくてTEAMSなのね。

昨日の夜、私のiPhoneにそのTEAMSノアプリおwインストール。マイクロソフトアカウントを私はすでに持っているので、それでログインして、ユーザー名を変更したら、すぐに使える状態になった。

そして、今日、夕方、大阪府と無事ビデオ会議のテストができた。ズームとと同じぐらい操作は簡単だね。ビデオノオンオフ、音声ノオンオフはズームよりも、みつけやすいね。ただ、手をあげるボタンハズームならすぐそこにあるのに、チームズの場合は、その他メニューをひらかないとでてこないのね。
まぁどちらも、iPhoneのボイスオーバーを使えば、視覚障害者でもひとりで、インストール、会議参加できるね。うれしいな。

さて、来週の意見陳述に向けて質問をを考えねば。

不服審査せいきゅ
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第3次同行援護裁判 視覚障碍者のお見合い合宿の自由編 第2回弁論準備手続き@電話会議システム に参加した。

2020-09-24 18:15:32 | 同行援護支給決定 不服申し立てプロジェク
電話でデート

先日9月20日日曜b、FM大阪で19時から放送された、松田聖子デビュー40s周年特番、ゲスト宮本佳林。その番組の中で、佳林がおすすめしていたのが、松田聖子のこの曲、電話でデート。

いまも、この番組は、ラジコで聞けるのでぜひきいてみてね。9月27日まで

SEIKO MATSUDA 40th Anniversary WE LOVE SEIKO!! | FM大阪 | 2020/09/20/日 | 19:00-19:55
http://radiko.jp/share/?t=20200920190000&sid=FMO

電話でデートではないけども、電話で裁判の私。午後から会社を休んで、家にもどって電話で裁判。第3次同行援護裁判。網膜色素変性症な私デスペア。ほぼ全盲な視覚障碍者の私。目が見えなくてもガイドヘルパーさんの手引きを受けて旅行に行きたい。ただそれだけ。

月50時間のガイドヘルパー利用時間を年600時間支給として、使わなかった分をまとめて旅行につかいたい。人間の外出って、月によって変動があって、旅行に行く月はそりゃ時間もおおくいるよねってこと。

今日で第3次t同行援護裁判の第2回弁論準備手続き。裁判所の電話会議システムのある会議室に裁判官、書記官、被告弁護し、役所の3人がああつまって、そこに1台、マイクスピーカ^があるよう。
こちらは自宅でひとり、裁判官の声はよく聞こえるけども、被告弁護士や、職員の声はあまりよく聞けない。ひとつしかマイクがないのね。そこはもっと改善すべきだな。せめて集音マイクとかかえばいいのにね。

電話回線なので、音がズームとかとくらべてちょっと雑音が多い。前回そのため、裁判長が、弁論準備手続きとはどういうものか懇切丁寧に説明してくれたけけども、半分ぐらいしか聞き取れなかった。
それを踏まえて、今日は、私の携帯電話、らくらくガラホ、F01Mにブルートゥースイヤホンを両耳につけて、それで向こうの声を聴く。らくらくガラホは、ブルートゥース接続ができるのね。便利。
このおかげで、前回よりはよく聞こえた。

よく聞こえたけども、裁判長が、私に質問しているのか、被告に質問しているのかはわからないね。現場だと声の方向とかでわかるけども、電話会議だとわからないね。そんなときは、裁判長がだれにはなしているのかいってくれないとね。

さて、今回の弁論準備手続きは、被告が提出してきた証拠の吟味、私が疑問に思う点を何度か、問いただして、次回の期日までに被告が答えるということになった。裁判長をつうじてて被告にそすしてもらうことにした。これを級釈明というらしい。被告に釈明させるように、裁判長に求めるという制度らしい。これは行政裁判にだけあるのかな?

デスペア的同行援護裁判、行政裁判の全盲本人訴訟のポイント

1、データでもらおう

被告はたくさんの紙の証拠をだしてくる。制度の説明とかいろいろ。紙だと私は読めないので、データでもらうようにお願いした。裁判長もできるのならデータで提供してあげてくださいとのこと。

それで、データのあるものはデータで被告も提出してくれた。ありがたいね。
といっても、被告が提出した証拠の4分の1ぐらいかな。

2、蛍光ペンでのマーキング

被告の提出した証拠の書面はなにかの制度の解説や、なにかの文書の引用もある。そして被告は、裁判長にここを読んでもらいたいという部分に、蛍光マーカーをひいいている。

この傾向マーカーは、私が紙の資料をスキャンしてOCRで文字認識しても、認識できないやっかいなもの。
なぜこんな傾向マーカーをひくのか、引く必要はないのではないか、そういうことを前回の弁論準備手続きで言ったら、
裁判長が、被告に、蛍光マーカーの部分を証拠説明書で書き加えて、原告にわかるようにしてあげてくださいとのこと。
そのおかげで、どこに蛍光マーカーがひいてあるのかわかった。傾向マーカーをひいてある部分を、被告がが証拠説明書に記載してくれた、証拠説明書はワードでくれたので、私でもひとりで蛍光マーカーがぬってある部分を認識でいきた。

これは正解だね、どこを被告が裁判長によんでほしいのか、ポイントがしぼられているので、こちらとしては、そこにポイントをしぼって、反論すればいいのね。

ということで、蛍光マーカーを被告側にワードで打ち直してもらうのは大切だね。

3、決裁文書

裁判所はどうしても、役所が提出する公文書について、判決の基礎にしたがる。そりゃ役所はしっかりしているから、ある程度の信頼してもいいけども、なぜ役所のつくった文書が公文書として書庫力がたかいかというと、

ちゃんと内部的に、決済をへているから。いろいろな職員のチェックがはいって、最終的に、その文書を公文書たらしめている決裁。

裁判所は、安易に、公文書だからすぐにこれはただしいものだとみとめるんじゃなくて 、必ず、決済がちゃんとされてちゃんと適正に作成され保管されている文書かどうか、注意してくださいと、私は言った。

これ大事ね。

次回は11月に同じく電話による弁論準備手続きがある。

これと並行して、大阪府には同行援護の不服審査請求もやっているし、大変だなー。

ただ、たすかるのは。裁判所や役所がやることなので、時間がとってもルーズ。ルーズというのは、やけに感覚があくということ。2か月先、不服審査請求だと3か月たってもなんのアクションもないことあるもんね。やけにのんびりしてる。まぁこっちものんびりできるからいいけどね。





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第3次同行援護裁判がはじまった。電話による弁論準備手続きに参加した。

2020-08-06 21:10:47 | 同行援護支給決定 不服申し立てプロジェク
つかれた

今日は8月6日木曜日、広島原爆投下から75年たつのね。はやいな。

そんな今日、会社の夏休みを取り、今日は自宅で、裁判。第3次同行援護裁判の弁論準備手続き。

2年前に視覚障害者のためのお見合い合宿にいった私。網膜色素変性症な私デスペア。ほぼ全盲な視覚障害者の私。結婚すべく、ガイドヘルパーさんの手引きをうけて岐阜まで1泊2日のお見合い合宿に参加した。その同行援護時間を申請したのに、認められず、結局、いくらか自腹でガイドヘルパーさんをやとってのお見合い合宿。

月50時間の同行援護支給量では、視覚障害者はこのような旅行にもいけやしない。これはおかしい。前月の未利用時間を、翌月にくりこすとか、月単位ではなく、年単位の支給量にすればいいのに。実際、私の詩ではそのようなくりこし利用が認められている視覚障害者がいる。

なのに、私は認められない。これは不公平ということで裁判。

視覚障害者でもお見合い合宿にいかせてよ同行援護裁判。

その裁判手続きがやっとはじまる、当初は5月の予定だったのが、コロナの影響で、裁判所も裁判手続きを制限、私の裁判は3か月おくれでやっとはじまる。正式な裁判は口頭弁論というのだけども、今日は、その準備手続き、弁論準備手続きという裁判。小さな部屋ににあつまって非公開での裁判手続き。

今日は、顔合わせ的な、自己紹介だけでおわった感じ。この弁論準備手続きがどうゆうものか、視覚障害者んに対してどのような合理的配慮ができるかなど、裁判長から説明があった。

デスペア的弁論準備手続きにおける視覚障害者のための合理的配慮のポイント

1、電話会議システム

私は視覚障害者ということで、移動が困難だろう、同行援護の時間も裁判のために追加支給されないので、それを理解してか、裁判所は、私に裁判所にこなくていいとのこと。くるのは相手側だけ。
私はというと、クーラーの聞いた自宅で、参加。携帯電話をつかって、音声だけで参加。

スカイプとかズームなら音声は聞き取りやすいけど、携帯電話だとやっぱり音声がわるいね。特に、スピーカーにすると音がわれて何をいっているか聞き取れないところもあった。

まぁ、でも、こういった電話による弁論準備手続きを認めてくれた大阪地裁には感謝だね。

2、裁判記録
裁判手続きには常に、裁判官以外に、書記官という人がいる。読んで字のごとく、裁判手続きを記録している人。

今回、私はできるだけ書面は提出せずに、口だけで裁判をやっていこうと宣言。今の裁判は、必ず自分が主張する内容を、準備書面という書面にまとめて提出する必要があるけども、このように文書主義になると、視覚障害者にはいろいろ不利。いろいろな証拠も文書でだされることで、それを把握できない。
やっぱり口頭でやらないとね。

でも口でいいっぱなしだと、自分が何をいったのかわからない。
そこで、書記官が記録をとっている、その裁判記録をもらうことになった。CD-Rワードデータとしてもらえることになった。うれしいね。さすが大阪地裁だね。

でも、この裁判記録というのは、しゃべったひとことひとことを書き記しているのではなく、要点だけをまとめたものらしい。

どんなCD-Rがくるかたのしみ。

3、ICレコーダーでの録音

視覚障害者ということで、メモをささっととることができない。そこで、メモをとるかわりにICレコーダーでの録音を要望。障碍者差別解消法にもとづく合理的配慮として要望。
でもこれは拒否された。
裁判の秩序とか、なんたらに影響をあたえるので禁止とのこと。

この理由がよくわからない。

個人で利用するだけで、公開しないことを条件に録音をみとめてもいいとおもうんだけどな。書面中心主義の裁判の中で、視覚障害者ははじめから不利な立場、それをすこしでもよくするために、録音っていうのは大事だとおもうんだけどな。残念。

書記官が録音しているデータの提供をもとめてみたが、それもだめで、裁判記録のCD-Rでの提供のみとなった。

4、だれがしゃべっているか
電話だと、だれがしゃべってているかわからなくなることがあるので、特に声がにている人がいるとわからない。ビヨンズの江口紗耶と岡村美波、いまだにしゃべる声で判別できな私。
まずしゃべる人は、名乗ってそれからしゃべる。これはラジオ番組、ハロプロ家研修生ラジオの鉄則。

そのような発言前の名乗りもちゃんとやってくれた。

ただ、裁判長がだれに対して問いかけているのか、私なのか被告なのか、そこがわからないところがった。
あと、被告代理人は席がお遠いのか、声がほとんど聞き取れなかった。おそらく裁判長の近くにマイクがあるんだろうな。もっとちゃんとしたマイク設備そなえてよね。これからどんどん裁判も電子化になっていくんだからそこんとこしっかりやってほしいな。

1時間ぐらいの電話会議での弁論準備手続き、実はごぜんちゅに別の裁判、個人情報保護条例違反裁判の弁論準備手続きにも原告として参加していて、今日は2つの裁判に参加。

オンライン、リモートワークあるあるで、自宅だからつかれないとおもったらおおまちがい、意外とつかれるのね。よくしゃべって、相手がいっていることを聞き漏らさまいとすごく集中しているので、脳みそがつかれるんだろうね。すっごくつかれた。おわってまだ夕方だったけど、ねむりそうだった。18時からヘルパーさんが家事援助にきてくれるのでなんとか寝ずにすんだ。

さて、次回の弁論準備手続きは9月。

今回の裁判で、口頭弁論期日には準備書面を作成しbなければならないとい民事訴訟法の規定があると、裁判長におしえてもらった。だからこれからは準備書面も簡単なものでもつくろうかな。

でも、その前にまず論点整理だね。被告は裁判とは無関係のことを延々と主張して、それの証拠も大量におくりつけてくる。

これは一種のスパム戦略なんだろうね。こっちのやる気をなくすほど大量情報攻撃をしてくる。
まずは、その情報を制限すべく、論点を整理しないとね
それは次の弁論準備手続きでやるべきことだね。




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同行援護裁判について最高裁判所の決定が届いた。

2020-06-25 23:09:43 | 同行援護支給決定 不服申し立てプロジェク
いつの間にか君も最高裁判所判事になったか

私が司法試験を受験していたのはもう25年ぐらい前になるのね。そのころの警報の有名な学者といえば、だん団富士、大塚、それと前田マサヒデ。なつかしいね。それらの学者が書いた教科書を基本書として勉強するのがオーソドックスな勉強方法だった。当時まだ若手の学者、山口厚は名前がちょこちょこ出てきたぐらいだったかな。

そんな山口厚の名前をひさびさに見た私。家に帰ってて郵便物の再配達を受け取る。最高裁判所からの封筒。中には、CDケースのようなものがはいっていた。あとでパソコンにいれるとそれはCDではなくDVDだった。

とうとう来たか、2015年から始まった同行援護不服審査請求、2016年からの同行援護裁判。日本ではじめての同行援護裁判、しかも網膜色素変性症でほぼ全盲の私が、弁護士もつけずにひとりであらそった裁判。それが同行援護裁判。

障害福祉サービスは、1割の負担でサービスがうけられる。そのおかげで、私は、日々のスポーツジム通いや、点字ブロックルート調査、買い物、旅行などにひとりでいける。ガイドヘルパーという視覚障害者を手引きしてくれる人のおかげ、同行援護というのは、そのガイドヘルパーを派遣してくれる制度。この制度ができてもう10年になるね。この福祉サービスができたおかげで、視覚障害者の外出の自由が保障されるようになった。

福祉サービスがなかったころ、視覚障害者は、外出するには、家族の手引きをしてもらうか、それかボランティアさんに頭をさげてお願いして手引きをしてもらう。それだけだった。自由に買い物や、散歩、会いたい人に会いに行くこともできなかった。

それが、障害福祉サービス、として同行援護ガイドヘルプサービスができてから一変、視覚障害者は、自由に外出ができるようになった。食べ歩きもdえきるし、映画館にもいけるし、もちろん散歩も、娘の結婚式にも、親のお墓参りにもいけるようになった。

ほんとありがたいね、同行援護サービス。
ただ、このサービスは月上限というものがある。私の住んでいる町では月50時間。私は通常の月は30時間ぐらい同行援護サービスを利用して、ジムにいったり、点字ブロックルート調査をしている。月50時間はありあまる時間。
でも、旅行にいくとなると、この月50時間ではたりない。

ということで、月50時間ではなく、年600時間、くりこし利用も認めてよというのが私の同行援護裁判。

大阪地裁、大阪高等裁判所でも私の訴えは認められず、敗訴。最後のたのみの最高裁判所。
その最高裁判所から今日、手紙がとどいた。

合理的配慮を事前に要望していたので、最高裁判所は紙の文書とは別に、DVDのテキストデータも同封してくれた。
そのDVDテキストをパソコンであける。まずびっくりしたのが、このテキストデータが1キロバイトしかない。1キロバイトとは文字にすると500文字もない。

このバイト数を見て、こりゃだめだと気付く私。

案の定、私の上告はみとめられなかった。門前払いの決定。つまりは私の敗訴確定。

その決定文の最高裁判所の名前の中に、山口厚の名前もあった。いつのまにか、最高裁判所判事になっていたのね。


@ここから 決定文 抜粋

裁判所
最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 小池 裕
裁判官 池上 政幸
裁判官 木澤 克之
裁判官 山口 厚
裁判官 深山 卓也

原判決の表示
大阪高等裁判所平成31年(行コ)第19号(令和元年9月10日判決)


裁判官全員一致の意見で,次のとおり決定。
第1 主文
 1 本件上告を棄却する。
 2 本件を上告審として受理しない。
 3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
第2 理由
 1 上告について
   民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法31
  2条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告の理由は,明らか
  に上記各項に規定する事由に該当しない。
 2 上告受理申立てについて
   本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべ
  きものとは認められない。


@ここまで


第1次同行援護裁判は負けてしまったけど第2次同行援護裁判、第3次とどんどん進行中。負けるのがわかっていても、やらなければいけないことがある。いや、いつか世の中が私の追い付いてくるのを気長に待とう。

今日も、夕方からガイドヘルパーさんに手引きされてスポーツジムへ。ソニーの外音取り込み機能のヘッドホンで井上玲音のラジオを聴きながら筋トレとエアロバイク、そしてサウナ、体重をはかると71.5キロにさがっていた。1週間前は73キロ以上あったのにね。ダイエットの効果が出てるね。

ジムにいけること、サウナにはいれること、体重計の目盛りが読めること、帰りに、アイス爽のバニラ三ツ矢サイダー味を発見すること、それはすべてガイドヘルパーさんのおかげ、同行援護のおかげありがたい。このよろこびをすべての視覚障害者に感じてほしい。

そんな世の中もそう遠くない。コロナを経験した人類は、いかに外出することが大事で、外出したいときに外出することの価値にようやく気付いたのだからね。


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最高裁判所から私の携帯に電話があった。

2020-06-22 17:04:06 | 同行援護支給決定 不服申し立てプロジェク
決定がでました。

会社の終業時間がちかづいてきた、夕方。私の携帯らくらくホンがなる。だれだろうと出てみると。男性の声。

最高裁判所のなにがしです。

やっときたか。網膜色素変性症な私デスペア。ほぼ全盲な視覚障害者の私。2016年から、不服審査請求からだと2015年から約5年ようやく結論がでたか。

月50時間では、視覚障害者は旅行にもいけない。せめて月50時間のくりこし利用をみとめてくれ。同行援護という視覚障害者がガイドヘルパーさんの手引きをうける障害福祉サービスの利用時間を増やしてくれという裁判。

人間の外出は月によってかなりの変動がある。空き家春の行楽シーズンには外出はふえるだろうし。今のような梅雨の季節は外出はすくない。そして当然、旅行となると外出時間がどんと増える。
なのに、一律あなたは月50時間しか外出してはいけませんよというのが、私の住んでいる市のきまり。
これはおかしいということでの裁判。
その裁判、大阪地裁、大阪高等裁判所では私の完敗、今年の1月に最高裁判所に上告して、3度目の正直。

きっと最高裁判所の裁判官は私の言うことにうなづいてくれるはず。
最高裁判所の諸機関からの電話の内容は、決定がでましたので、本日、その文書とそのテキストデータのCD-Rを送付します。それと残りの郵便切手をおかえしします。

ここで、私が勝ったのか負けたのか、聞きたかったけど、それはお答えできませんといわれそうだったのでやめておいた。
ということで、明後日ぐらいには、私の手元に判決文?がとどく。

どうだろう?

聞くところによると、判例変更や、高裁の判断をくつがえす場合は、最高裁判所は当事者をよんで口頭弁論をひらくよう。残念ながら、私にはそのよびだしがない。最高裁判所は、口頭弁論はまったく開かず、今までの第1審、第2審の裁判資料からの判断。

だめだろうな。
それに、最高裁判所の諸機関は、d電話口で決定がでましたといっていた。
判決がでましたではなく、決定がでました。

それもなんかやな感じ。

ということで、あさって、このブログで発表をします。Juice=Juiceの宮本佳林の卒業発表みたいに、いきなりYOUTUBEで動画をあげてもよかたけど、敗訴濃厚なので、そこまでの勇気はないね。

さて、こうなったらもう私のライフワークだね。佳林のライフワークが歌を歌うこと、伝えること。私のライフワークは同行援護の支給量のくりこし利用をみとめさせること。よーしがんばるぞ。
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