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獲得された絶望感(盲人ウエカジ @ウエカジハローセンター 公式ブログ)

~網膜色素変性症と司法試験とモー娘。と全盲ヘルパー事業所と・・・~

同行援護裁判 弁論準備手続き(電話による)2回目 をした。

2018-05-31 23:16:04 | 同行援護支給決定 不服申し立てプロジェク
 2016年12月に同行援護の支給時間50時間だと旅行にいけないです裁判を提起し、2017年8月に同行援護月50時間だと裁判を受けに行くこともできないです裁判を定期している私。網膜色素変性症な私デスペア。ほぼ全盲の視覚障害者。私が旅行や、裁判にいくには、ガイドヘルパーさんの手引きが必要、全額自己負担だと1時間2500円もかかる。それを障害福祉サービスの同行援護サービスだと1割負担でいい。とてもありがたい制度。

 そのありがたい制度は月50時間と制限されている。だけど、外出っていうのは月によって時間がばらばら。私なんかも通常は40時間ぐらいだけど、旅行とか裁判にいくときは月50時間ではたりず75時間ぐらいになる。

 使わなかった時間を繰り越し利用を認めてくれというのが裁判の主張。

 今日、その裁判があった。もう5回目の裁判、はじめの3回は口頭弁論期日といって、私も裁判所にでむいた、でも最近の2回は私は自宅で電話ごしに裁判官、書記官、相手方と話し合う手続。弁論準備手続き。

  1時間ぐらいずっと形態のスピーカーで会話。よく携帯の電池が1時間ももったね。

 裁判官はいろいろ親切におしえてくれるし、わかりやすく説明してくれるのでたすかる。今後の予定は、いつまでに結果がでればいいかとかも聞いてきてくれる。ありがたいね。

 ただ、今日の裁判官の口ぶりだと、私の2017年裁判は却下される可能性大だね。

 2017年裁判は、全治主義に反して、不服審査請求をしていない。この点をもって、裁判官はどうやらきゃっかするつもりらしいね。デスペアさんは取り下げをするつもりはありませんかなど聞いてくる。うーん、こっちの裁判はをはやめに見切りをつけたほうがいいね。

 一方、2016年裁判のほうは、ちゃんと不服審査請求もしているので、却下されることはない。こっちで勝負かな。

 それに2017年裁判のほうは、今仮の義務付けの申立を高等裁判所のほうに抗告しているのでそっちの結果ももうすぐでそう。この結果しだいで、もう2017年裁判は見切りをつけなきゃね。見切りをつけたとしても、2018年裁判を定期すればいいだけだしね。訴訟費用20000円が無駄になるだけ。

 うーんでも20000円って大きいね。

 次回の弁論準備手続きは7月。今年中には判決でそうだね。
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大阪高等裁判所から連絡があった。

2018-04-24 18:19:15 | 同行援護支給決定 不服申し立てプロジェク
 3同行援護裁判を提訴している私。網膜色素変性症な私。ほぼ全盲な視覚障害者。同行援護とは福祉サービスのひとつで、障害者が外出するときに、ガイドヘルパーさんをつけてくれる制度。
 その月上限時間が50時間ということで、それでは、否非定例な外出では対応ができない、たとえば、旅行とか、裁判出頭とか。
 裁判出頭のために、同行援護の死丘陵を5時間うわのせしてくださいと市役所に申請したけども却下、それで裁判をおこして、裁判をおこすと同時に、仮の義務付けの申立を大阪地方裁判所に申し立てる。
 その申し立てが大阪地方裁判所によって見事に却下されて、
 それじゃということで、今度は大阪高等裁判所にその決定をくつがえすべく、即時抗告。

 今日の昼すぎに、大阪高等裁判所の書記官から電話があった。やっと即時抗告の手続がすすむのね。即時抗告を申し立てから1か月ぐらいたってようやく手続が開始。
 開始かとおもったら、電話の書記官は、印紙代と切手代が必要ですとのこと。印紙代3000円、切って3360円が必要ですという電話。

 この手数料をおさめてくれて、はじめて即時抗告の手続きがすすみますとのこと。
 いそがなくちゃということで、夕方きてくれた、ヘルパーさんに郵便局にいって、印紙と切手をかってきてもらう。

 ありがたいね。

 さて、今度は大阪高等裁判所で即時抗告の手続きがはじまる。どうなることやら。
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同行援護裁判の電話による進行協議期日に参加した。

2018-04-23 19:09:37 | 同行援護支給決定 不服申し立てプロジェク
電話による進行協議期日に参加した。


 視覚障害者が自由に安全に外出するにはガイドヘルパーさんの手引が必要。そのガイドヘルパーさんを手配してくれる福祉サービスが同行援護サービス。

 でも、いつでも、ガイドヘルパーさんをお願いできるけども、ガイドヘルパーさんにお願いできる時間は決まっている。月上限50時間。

 そ普通の月だと月50時間もあればたりるけども、突発的な外出や、旅行などではどうしても50時間をこえてしまう。そこで、私は、50時間のあまった文を翌月にくりこして利用させてほしいと役所にお願いしたけども却下。それじゃということで裁判所の判断をあおぐべく、同行援護裁判を提訴した。

 そして、今日の夕方ごろに、同行援護裁判にかかる進行協議期日というものがひらかれた。ふつう、こういった期日は大阪地方裁判所にまでいかないといけないのだけども、私が視覚障害者ということで外出がこんなということ、あとこの裁判自体が裁判にいくための同行援護時間の追加支給をもとめている裁判なので、そこは裁判長の合理的配慮。
 視覚障害者で大阪地裁までくるのがたいへんで、ガイドヘルパーさんもつけられないのならということで、私は大阪地裁にでむかず、自宅で、進行協議期日に参加した。私の携帯電話をつかって、むこうも電話をつかっての進行協議期日。

 こういう制度があるのね。もっと早くしっていたらよかったな。
 ただ、この進行協議期日は、なにか主張したり証拠の提出はできなくて、ただ今後の裁判のすすめかたを原告、被告、裁判所まじえて話し合う期。裁判よりも、もっざっくばらんに今後の進行についてはなすことができた。

デスペア的同行援護裁判の進行協議期日のポイント

1、裁判長からの提案
進行協議期日って私は何を言えばいいのか不安だったが、そこは裁判長が進行をしてくれて、裁判長から今後の進行についての提案がばんばんでてきた。
裁判長によると、こういった福祉サービスがたりないという裁判は、なぜたりないのかをこちら側が主張する必要がるとのこと。何かの権利を侵害されたとはちがって、国から障害福祉サービスを恩恵的にうけているので、その恩恵がたりないと主張するのなら、ことこまかに事実をつみあげていってくださいということらしい。

 Juice=Juiceの初海外ライブがあった2015年10月の私の外出時間、同行援護利用時間を一覧にして裁判所に提出しようとおもう。

 実にめんどうだな。一般人は、自分がどこにいったかいつ外出したかをことこまかに報告するってことはないとおもうんだけどな。

2、出席者

今日の電話による進行協議期日は、私の自宅と大阪地方裁判所の会議室を電話でつなげての協議。大阪地裁の会議室には、裁判官3煮ん、書記官1人、相手方弁護士1人、あと傍聴人が3人いた。

 大阪地裁の会議室に何人だれがいるのか知りたいので、裁判長に私からお願い。そこにいる人の所属と名前を声出ししてください。

 裁判官3には自己紹介をしてくれて、書記官、弁護士もなのってくれたけども、そのほかの傍聴人3人はなのらず。一切しゃべらなかった。

 なんだろうおもったら、この傍聴人というのは、私が訴えている役所の職員らしい。所属と名前をなのらない職員ってなんなの7?

 裁判長は、名乗るように命令するのではなく、相手方弁護士にその判断をゆだねて、弁護士はことわったので、傍聴人の名前はわからず。なんか変だね。

3、次回期日

次回も今日のような電話をつかっての遠隔協議、今回は進行協議期日だったけども、次回は同じ電話をつかうも、手続きとしては口頭弁論準備手続き。準備手続きのほうが主張ができるので進行協議期日よりもさらに口頭弁論期日にちかいとのこと。ただ証拠の提出はできないので、それはまたあらためて口頭弁論期日で証拠を提出してくださいということ。

 いろいろやり方ってあるんだね。裁判所は真摯に視覚障害者がどうやったら負担がすくなく裁判に参加できるかをよく考えてくれているね。ありがたい。
 でも一番ありがたいのは、私に有利な判決をかいてくれることなんだけどな。

ps
今日発表されたオリコンデイリーチャートで宮本佳林がセンターをつとmるJuice=JuiceのシングルCD「Vivid Midnight」がオリコン1位をとったとおしえてもらった。ウィークリーでもとれたらいいな。
 デスペアさんが、月50時間ではたりない証拠、月50時間どのような外出で同行援護を使っているか、その事実を知りたいとのこと。

 私は、訴状でも旅行にいきたい、裁判にいきたいから、月50時間ではたりないと言っているのだけども、裁判長はそこがきになるのではなく、月50時間をどのようにつかっているかを知りたいよう。

 私の主張は月50時間の使い方とは関係なく、月50時間をこえて外出する月もあるという主張だけども、なぜか裁判長は月50時間をどうやって私が使っているか、何のための外出につかっているかをくわしく知りたいよう。
ここでごねても、電話越しにごねてもしょうがないので、私がどんな風に月50時間をつかっているか、まぁ実際は月40時間なんだけどもね。それをリストにして提出しようとおもう。
そして、同行援護をつかわなかった外出時間、ボランティアさんに手引してもらって点字ブロックルート調査をしたときの時間も集計して報告しようとおもう。

 
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裁判所から進行協議期日による電話をつかった裁判手続きはどうですかと提案があった。

2018-03-20 18:18:57 | 同行援護支給決定 不服申し立てプロジェク
 同行援護裁判を2つ行っている私デスペア。網膜色素変性症な私。ほぼ全盲なので、はじめて行く場所へはガイドヘルパーさんをお願いしている。そのガイドヘルパーさんを自腹でお願いすると1時間2500円ぐらいかかるけども、同行援護制度をつかえば、1割負担でガイドヘルパー¥さんをお願いできる。
 ただ、これには月50時間という上限がある。この上限がおかしい、50時間の上限は必要だとしても、残った時間はよく月にくりこいし利用を認めてくださいというのが私の同行援護裁判。

 第1次同行援護裁判が旅行のにいくための裁判で、第2次同行援護裁判が裁判にいくための裁判。

 第2次裁判で仮の義務付けのも申立をおこなっていたため、すべての裁判が一時ストップしていたけど、その申し立てが却下されて、裁判手続きが再開された。
 第1次裁判がうごきだした。
 今日の朝、大阪地方裁判所の民事第2部の書記官から電話があり。

 同行援護の追加支給がされない中での裁判に参加する手段として、「進行協議期日」を使ってみてはどうですか?という提案。
 この裁判手続きなら、私は大阪地方裁判所にいいくことなく、裁判手続きをすすめることができる。

 相手側と裁判官は、大阪地方裁判所にいて、私は自宅にいて、電話でやりとりをするとのこと。

 電話で、裁判の進行について、話し合うとのこと。
 こんないい制度があったのね。やりますと即答の私。

 それにしても、こうやって、視覚視覚障害者の私に合理的配慮を提案してくれる裁判官はいい人だね。この人にはぜひ20年後、最高裁判所裁判官になってほしいな。
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第2次同行援護裁判、裁判を受ける権利と同行援護月上限50時間 の仮の義務付けの申し立てが却下された。

2018-03-16 07:58:16 | 同行援護支給決定 不服申し立てプロジェク
 特別送達という特別な郵便物がある。それは裁判所から送られてくる郵便物。

 おとといのホワイトデーの日に大阪地方裁判所から特別送達がとどいた私。網膜色素変性症な私デスペア。ほぼ全盲な視覚障害者の私。

 今m、私は一人の視覚障害者として、市役所に対して裁判をおこしている。2つの裁判。
ひとつは、2016年12月に提訴した第1次同行援護裁判(視覚障害者の旅行の自由と同行援護月上限50時間)

 もうひとつは、2017年8月に起こした、第2次同行援護裁判(視覚障害者の裁判を受ける権利と同行援護月上限50時間

 第2次同行援護裁判では、裁判の結果がでるのに時間がかかるので、早く仮でもいいから決定をだしてほしいとおもったので、仮処分の訴え、正式には仮の義務付けの申し立てを同じタイミングで起こした私。
 その仮の義務付けの申立にたいする大阪地方裁判所の決定がでた。
 先週、私の携帯に大阪地方裁判所の書記官から電話があって、今日、決定がでましたので、郵便でおくりますとの連絡があった。その時に、結果もおしえてもらた私。
結果は、却下。

 それから1週間ぐらいたって、ようやく特別送達で、却下決定書が届いた。裁判所は視覚障害者の私に合理的配慮の観点から、紙の決定書とあわせて、CDでテキストデータもおくってくれた。ありがたい。
 その決定をみると。

 仮の義務付けをしなくてはならないほどの償うことのできない損害がない。ないので、申立は却下するというものであった。
 その理由は大きく2つで。
 同行援護を使わなくても、通院等解除を使えば、裁判所まで手引きをうけられるし、裁判所の中での代読代筆もしてもらえる。
 通院等解除はたしかに、自宅が機転または終点でないといけないけども、勤務先の会社から裁判所に直接いくのではなく、いったん自宅にもどってそこでヘルパーさんと待ち合わせて、そこから裁判所にいけばいい。その手間はかかるがそれぐらいはしてもいいのではという裁判所の意見。
 あと、もう一つは、
 どうしても同行援護のヘルパーさんの手引きが悲痛なら、まず自腹でヘルパーさんをやとって、その代金をあとで、市役所に請求すればよい。裁判で勝てば市役所に代金を請求できるので。

 ということだった。
 たしかにごもっとも。償うことのできない損害はたしかに認められにくいね。
 ただ、私が主張しているのは、視覚障害者であることだけを理由として、裁判を受けるために、わざわざ遠回りをして自宅にもどらないといけないのか、視覚障害者だからまずは裁判にいくためのヘルパーは自腹で払えというのはどうかと思う。

 2016年に施行された障害者差別解消法の理念は、障害者は障害者であることをもって、差別されない、障害者であることのみに起因する社会的バリアは社会の合理的配慮によってとりのぞかねばならない。
 それと逆光する裁判所の決定。

 ということで、早速大阪高等裁判所に即時抗告を出した私。

 大阪高等裁判所の判断まって、

 その判断が出てかrか、いよいよ本案裁判にもどろう。

ps
大阪地方裁判所の裁判官のやさしいところは、CDで決定書をおくってくれたほかに、わざわざ外出し裁判所までこなくても、通信通話で裁判手続きの一部をおこなえますよ、書面だけでも裁判手続きの一部はおおこなえますよと、一言決定書の中で、提案していてくれたこと。

 この裁判官にはとってもよくしてもらっているから、即時抗告を出すのはしのびないが、そこはまげない私デスペアであった。
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