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獲得された絶望感(盲人ウエカジ @ウエカジハローセンター 公式ブログ)

~網膜色素変性症と司法試験とモー娘。と全盲ヘルパー事業所と・・・~

大阪地方裁判所から催促の電話があった。

2018-08-24 20:36:31 | 同行援護支給決定 不服申し立てプロジェク
来月の9月19日水曜日。クイックの日の午後3時から、大阪淀屋橋の大阪地方裁判所1007号法廷で、いよいよ裁判の結審をむかえる私デスペア。網膜色素変性症な私。ほぼ全盲な視覚障害者の。

 そんな視覚障害者の私が、はじめての場所や、スムーズに外出するには、ガイドヘルパーさんの手引が必要。そのガイドヘルパーさんを派遣してくれるサービスが障害福祉サービスの同行援護サービス。

 この同行援護サービスは月上限がきめられている市町村がおおおく、私の住んでいる市では、50時間。となりの市だと80時間あなのに、なぜか私の市は50時間。
 この月50時間では、旅行にもいけないし、冠婚葬祭にもいけない。
 せめて50時間のあまった時間を次の月に使えるようにしてくれというのが私の同行援護裁判の主張。

 その裁判がいよいよ結審をむかえる。

 最後は、証拠調べ、当事者訊問がおこなわれる。その当事者訊問の質問事項を裁判所が考えてくれて、その質問事項案を先月テキストデータCDとして送ってきてくれた。ありがたいね。
 その案になにか追記することがあれば、10ン日ぐらいで変事をくださいと大阪地方裁判所からいわれていたけど、いろいろいそがしくて、1か月たってもまだその返事をしていない私。
すると、今日の昼間、私の携帯に大阪地方裁判所から電話。まだですかの電話。
この当事者訊問は、弁護士をつけている場合は、弁護士から原告である私に質問される。弁護士がいない私の裁判の場合は、その弁護士のかわりに裁判官が質問してくれる。いうなれば裁判官は弁護士のかわりだから、事前に質問事項を見せなくても、当日これにそって質問してねといえばいいと思っていた私。
 でもそうじゃないらしい。この尋問はあくまで証拠調べ手続きのひとつであり、裁判官がが必要とみとめなければこの手続きはおこなわれないよう。ということで本人尋問の場合でも裁判官位事前に質問事項を通知しておく必要あるのね。
 はやく質問事項つくらなきゃ。
 あそうそう、その本人尋問のあとに、私は好きなことをしゃべれる意見陳述の時間が15分あたえられるのだけども、なんとその意見陳述は裁判記録にはのこらないとのこと。なんの意味があるのこの意見陳述は。

 それと、最近は裁判記録は筆記でのこすのではなく、録音反訳という手法でのこすとのこと。録音反訳ってなんだろう?ICレコーダーで録音しておいて、その録音ファイルをのこしておくってことかな?反訳っていうことは文字の書きお越しもするのかな?今度書記官にきいてみよう。
 ということで、来月9月19日水曜日、お時間ある方はぜひ大阪地方裁判所におこしください。視覚障害者が弁護士もつけずんみひとりで、裁判をやっています。傍聴は自由でしかも無料です。傍聴席は50席ぐらいあるので、十分はいれます。優先観覧スペースもなく、入場整理券も配布されませんのでご安心を。ただ、お望みなら、デスペア握手券をお渡しいたします(笑)
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スポーツジムに役所の職員が見学にきた。

2018-08-08 21:06:20 | 同行援護支給決定 不服申し立てプロジェク
 視覚障害者が安全に外出するにはガイドヘルパーさんの手引が不可欠。私も毎週のスポーツジム通いにはガイドヘルパーさんんの手引をうけている。筋トレマシーンの間を移動したり、プールをあるいたり、ロッカーで着替えたり、サウナにはいったり、どれもひとりでは難しい。白杖をつかっていけるけど、その場合ほかの利用者に迷惑があっかる。

 網膜色素変性症な私デスペア。ほぼ全盲な視覚障害者。役所から月50時間んのガイドヘルパー利用時間をもらっている、正式には同行援護という。

 今私は、この月50時間では、旅行もいけないし、お見合いにもいけない、冠婚葬祭にもいけない。月50時間でなく月80時間、あるいはつかわなかった月50時間をくりこし利用を認めてくれるよう裁判を起こしている。
 9月19日水曜日 クイックの日に 大阪地方裁判所1007号法廷で午後3時から、最終弁論がある。

 そんな中、今日、スポーツジジムに行く私とガイドヘルパー「さんのうしろに、2人の役所の職員。私がどのようにに手引をうけてジムを利用しg手イルカの調査。役所の人間がいうには、スポーツジムはインストラクターがたくさんいるので、ガイドヘルパーをつかわなくても、インストラクターの手引をうければことたりるのじゃないか。
そうすれば月50時間でたりるんじじゃないか。
 そういう調査があった。

 さてどうかな?はたしてスポーツジムはインストラクターに私の手引をしてくれるかな。このことは6年前にすでに私がスポーツジムと公証していることなんだけどな。
 その当時、スポーツジムは、まずインストラクターの手引はできない、同伴者に手引してもらってください。その同伴者もジム会員の人をさがしてくださいというものだった。

 そこで、私はガイドヘルパーに手引してもらってジムを利用することを伝えたら、そのガイドヘルパーさんにもジム会員になってもらってくださいとジムの支配人。
 それはおかしいと交渉した結果。
 ガイドヘルパー「あさんはジム会委員にじゃなくてもいいです、ガイドヘルパーさんのロッカーキーもおかしします。プールやお風呂もつかってもらっても結構ですという交渉結果。

 その交渉経過も知らずに、役所は勝手なおもいつきをいうよねー。
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折り畳み白杖がおれまがったら日常生活用具支給で修繕してもらえる。

2018-07-31 21:07:10 | 同行援護支給決定 不服申し立てプロジェク
 同行援護付き上限50時間では足りないので、繰り越し利用を認めておくれよ裁判が、いよいよ9月19日水曜日午後3時から大阪地方裁判所である。私が弁護士もつけずにひとりでおこした裁判。その最終口頭弁論がちかづいていきた。その日は本人尋問、私の最終陳述があるので、お時間ある人はぜひ傍聴にきてね。大阪地方裁判所です。
 同行援護裁判のほかにも、おかしいとおもったことはすぐさまアクションをおこしている私。1年前の7月に大阪東梅田のアップアップガールズライブにいくとちゅう、客引きの若い男性にぶつかって、私の白杖がぐねっとまがった。網膜色素変性症な私デスペア。ほぼ全盲な私。外出時には白杖は必携。

 おれまがった私の白杖。折り畳み白杖。5本のシャフトでできている折り畳み白杖。下から2番目と3番目のシャフトがぐねっとおれまがった。
 翌日、役所にいって、ここの折り畳み白杖を修繕したいので、日常生活用具として修繕費をだしてほしいとお願いにいく。
 するおt、おられたのなら、まずはそのおった人に賠償をもとめてくださいとつれない答え。
 視覚障害者が、夜道で若い男性に白杖をまげられて、お金はらってくださいとはなかなかいえない。

 でも役所の言い分もそのとおりなので、それじゃ、折り畳み白杖ではなく、直情をあらたに申請します。厚生労働省の通知では折り畳み白杖と直情の同時支給が認められているから。

 でも、それもできないとのことなので、不服審査請求をした私。
 あれから1年ががたって、採決がおりた。

 直情の支給はみとめられないけども、折り畳み白杖の修繕費は出すべきという採決、投信がくだった。

 ということで1年かけて、折り畳み白杖の修繕量3200円のうち9割がもどってくる。

 1年かけて、たったこれだけの成果・・。
 いや、この事例を、ほかの視覚障害者にも共有することで、私のこのアクションはもっといきてくるはず。
ということで、折り畳み白杖のおりまがった場合の修繕は、日常生活用具支給として役所に1割負担で修繕してもらえますので、みなさんもどんどん外にでましょう。ハローのライブにいきましょう。。ハロプロのエース宮本佳林の歌を聞きにJuice=Juiceのライブにいきましょう。

ps
今日の午前のABCラジオのどっきりはっきり三代沢康ですというラジオ番組に。盲目のセラピストニシガメさん61歳男性がでていた。本をだしたとのこおt。このおじさんは、私と同じ網膜色素変性症で50まえで視力をうしなって、絶望したけど、一人で外にでよう、バスにのろう、飛行機にのろう、待ちゆく人にすいませんを1満開いってたすけてもらおう。

 それで47都道府県を一人で旅したとのこと。

 それで本がだせるのなら、私も出せそうだね。私もJuice=Juiceやハローのライブで大阪から北は北海道、南は沖縄まで一人で遠征しててるもんね。

20ぐらいの都道府県はいったね。よし、これからはまだいったことのない都道府県を優先的にJJのライブ遠征しよっと。
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同行援護裁判の最終口頭弁論期日が9月19日水曜日15時から@大阪地方裁判所1007号法廷に決まった。

2018-07-17 21:32:12 | 同行援護支給決定 不服申し立てプロジェク
 先週水曜日に電話による弁論準備手続きをした私。網膜色素変性症な私デスペア。ほぼ全盲な視覚障害者の私。月のガイドヘルパプ利用時間つまりは同行援護支給量時間が50時間しかなく、それでは旅行やお見合い合宿などに自由にいけないので裁判をおこした私。それが2016年8月。

 それから2年ようやく裁判のおわりがみえてきた。次の口頭弁論期日で結審して、年末には判決がでるとのこと。

 最後の口頭弁論期日は、私が裁判官から質問を受ける本人尋問と、私が最後に主張をのべる最終弁論がおこなわれる。
 弁護士をつけずに私だけの裁判、本人裁判。弁護士をつけている場合は、最終口頭弁論の本人尋問は弁護士から尋問をうけて、その後被告からも尋問をうける。
でも弁護士がいない私。その弁護士のかわりを裁判官がやってくれる。

 こんな質問を私にしてくださいととあらかじめ私が裁判官ん委おねがいして、そのとおりの質問をしてくれるという仕組み。どんな質問をすればいいか見当がつかないので、そこは裁判官がひな型を一度つくってくれるとのことなのでありがたい。

 そして最終口頭弁論では、本人尋問とあわせて、私が被告に質問をどんどんしていく被告訊問があるとおもったら、裁判官がその必要はないですとあっさり却下。いろいろ被告にききたかったけどな。
 まぁ、私の主張を最後にのベル機会があることだけでもよしとしよう。
 ということで、私の同行援護裁判の最終口頭弁論期日が以下のようにきまりました。お時間がある人は平日お昼ですけど着てね。
2018年9月19日水曜日
15時から1時間程度
大阪地方裁判所1007号法廷

今年から大阪地方裁判所では、ハローのコンサートよろしく持ち物検査を開始したとのことで、入場には20分ぐらいかかる場合があるとのこと。
15時改廷ですけど14時30分開場とおもってもらって、持ち物検査をはやめにすませておいてくださいね。

では、たくさんの傍聴をおまちしています。
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大阪高等裁判所から却下決定文が送られてきた。

2018-06-08 22:40:23 | 同行援護支給決定 不服申し立てプロジェク
 同行援護サービスというガイドヘルパーさんに手引きしてもらえるサービス。私の住んでいるところでは、それが月50時間。この50時間をつかって、私はスポーツジムや、買い物、コンサート、お見合いなどに行っている。網膜色素変性症な私デスペア。ほぼ全盲な視覚障害者の私。白杖と点字ブロックがあれば、どこへだっていけるけど、はじめての場所や点字ブロックのない場所はやっぱりガイドヘルパーさんなしではいけない。
 ただ、50時間だと、旅行やや突発的な外出はまかなえないので、その繰り越し利用を認めてくれという裁判を起こしている私。
 その裁判に出廷するための同行援護の時間を増やしてくださいという裁判もしていて、その狩りの義務付けの申し立て、いわゆる仮処分の決定が出た。
 3月に大阪地裁から却下の決定がでて、すぐに即時抗告を大阪高等裁判所にした私。

 5日に大阪高等裁判所の諸機関から私の慶太に電話があり、決定がでましたので、明日決定書を特別送達という特別な郵便でおくりますとのこと。
 翌日、郵便居局の不在通知がとどいていて、昨日受け取り、

 中身を見て、予想通りの。

 またもや却下決定。

 却下の理由は、大阪地裁と同じで、同行援護をつかわなくても通院等解除を使えばいいじゃないか、同行援護をどうしても使いたいのならまずは全額自己負担をして裁判にかてばその負担した部分ももどってくるではないか、だから、却下しますとという内容。
 大阪高等裁判所はそれに加えて、もう一つ却下理由を書いてきた。

 過去の同行援護利用実績を見ると、デスペアは年87時間、月にすると7時間程度の未利用同行援護支給時間があるので、裁判にいくための外出も、その未利用時間をつかえばいいじゃないかということ。

 私は、未来に、これこれこういった外出があるので、50時間ではたりないと未来の話をしているのに、裁判所は過去の利用実績をもちだしてきて、みそもくそも一緒の議論をしている。

 納得できないけども、狩野義務付けの申し立ては一応これであきらめて、今後は本案で争っていこう。

 にしても、やpっぱり、行政のくだした判断をくつがえすのは裁判ではむずかしいね。こういうときに政治家とか視覚障害者団体がいってくれれば、行政はうごくんだろうけどな。
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