ある司法書士の修行時代

司法書士の修行の日々に思う徒然事

TA EIΣ EAUTON

2005-07-06 01:20:38 | 司法書士
皇帝気分で自省する。
実際、僕は人に話しかけられた時に「あっ、そう」で済ますことが多い。
それは、殆ど無意識の領域に関わる問題なのだが、
どこか僕の内奥に潜む昭和天皇の記憶が、
僕を彼の物真似に走らすのだろうか。

さて、補正である。
目の手術をする前とはいえ、あまりにも馬鹿馬鹿しい補正が連発した。
忸怩たるというより、梅雨に相応しく鬱々として晴れない気分に包まれたものだ。

昨日のはやばかった。
ことの始まりは5連件の登記申請にさかのぼる。
1設定の前提としての土地建物名変。
2抹消。
3設定。
4順位変更の前提としての抵当権名変。
5順位変更。

1、2番で抵当権の設定があり、今回借り換えで、
1番抵当権を抹消(順位3番)し、4番で設定となる。
期日は仮に6月30日としておく。
2、3及び5の原因日付と申請日は本来同日にするはずだっのに、
なぜか僕は5だけ6月25日合意としてしまったのだ。
全く何故そんなことをしでかしたのか…

本来なら法務局から電話が入ってくるはずだ、
ちょっと馬鹿にしたような口調で。
しかし掛かってこなかった、つまり、申請は受理されたのだ。
受領後、事務所でチェックしていて、不合理に気づいたときは、
法務局の間違いかと思い、鬼の首を取ったかのような高揚感を感じたものだ。
が、受領証書を見ると、間違えているのは明らかに僕だった。

さて、これから上司は苦悩した。
僕自信は深刻な補正を食らったことかないので、いまいちピンとこなったが…
4番で30日設定があり、5番で25日合意は、ありえない。
だから事前に補正の通知が入るはずなのに入らなかった。
間抜けな申請書が間抜けな登記簿の記載を生み出した。

更正登記。
五番順位変更更正なのだろうか。
変更更正登記みたいで変なのだが、年月日合意解除で順位変更の抹消は、
可能だったと思うので、そうなるのではないか。
順位変更の変更はできずに、抹消して再度順位変更をするはずだったと思うが、
順位変更の順位がそもそもと違った場合は、更正登記も可能なんだろうな。

銀行に恥をしのんで印を取りにいくことや、
登記原因証明情報のへんてこな文案が頭をよぎったが、
結局、法務局に行って直談判で頼み込んだら、
向こうにもありえない申請を看過したという落ち度があったこともあって、
職権で更正してくれることになって一件落着。

上司は僕に、「今後は気をつけていこうな」と言ったものだ。