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1673(延宝元)年 〈分地制限令〉★

2016-10-17 | 『新日本史頻出年代暗記』

 

 

 

  

●江戸時代(霊元天皇 徳川家綱)

 

Restriction of the land order is promulgated.

色んな身分 分かつなと。 

1673年  分地制限令 徳川家綱

 4代将軍家綱の1673年、分割相続による耕地の細分化をおさえるため、分割相続の制限令である分地制限令が出された。名主は 20石以上、一般百姓は 10石以上での所持で分割が認められた。たが,その後いくぶん変化があり、明治維新後廃止された。

 

1.分地前10石あればよいから、分地後10石あることが要件になった。

[解説]
1.分地制限令1673年のときは、分割前に「名主二十石、百姓は十石以上」を持っていない農民の分割(分地)相続を禁止した。


2.幕府は1713年の改正で、分割後も「名主二十石、百姓は十石以上」あることと制限を強化した。


3.西日本での干ばつと虫害、東日本での長雨と冷害による寛永の大飢饉(1641~42)は幕藩体制を揺るがすような衝撃を幕府に与えた。このため幕府は、その2年後に田畑永代売買禁令および木綿と菜種の作付制限令を出している。各農民統制法規の目的は、全て本百姓体制を維持し、年貢を確保するため。すなわち田畑の売買を禁止して土地喪失を防止し(田畑永代売買禁令)、商品作物栽培を禁止して貨幣経済浸透による階層分化を防ぎ(田畑勝手作の禁)、分割相続による農民の零細没落化を防止し(分地制限令)、さらには贅沢(ぜいたく)を禁止するなど生活全般への規制を加えていった。


〈2013成城大学・経済

 幕府の財政収入は、直轄領〔幕領〕からあがる年貢のほか、佐渡・伊豆などの主要鉱山から得られる収入が中心を占めていた。幕府は百姓の小経営を安定きせ、年貢・諸役の徴収を確実にするため、1643年に[ 1 ]、1673年には分割相続による田畑の細分化を防ぐために[ 2 ]を出すなどした。」

(答:1田畑永代売買の禁令、2分地制限令 ※原問には選択肢が34語あり)〉

 

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