国民投票法が5月14日成立した。この法律の制定をもって、現行憲法の改正手続きが一応制度化されたことになる。憲法自体には改正手続きについて第96条に明記されているが、これまで改正手続きの議論すらできなかった。そのことを考えると隔世の感がある。ただ、この法律の施行は3年後の2010年からでそれまでに考えることがある。
まずは日本国憲法の成立過程からこの憲法はいったい誰が主体となる憲法なのかということである。日本国憲法はその歴史的経緯を見ると、直接国民の選択を経た憲法ではなく、その原案はGHQが作成、その後何回もGHQの修正を受け、成立した憲法である。小生は現行憲法は「改正大日本帝国憲法」であると考える。それゆえ、現行憲法は国民主体の憲法といえるのかどうか疑問が残る。そういうことから考えると、今回の国民投票法の成立によって、やっと国民が主体となって憲法を選択できるようになったのである。憲法は国の根本であり、国民主権といううならばその憲法を国民自身が選択できる過程がなければならない。
それから現行憲法はさまざまな拡大解釈をうけている。特に第9条は完全に骨抜きにされていて元の意味を失っている。憲法は国の基本法であり、あまり拡大解釈されるべきではないと思う。ある程度の解釈の幅はやむを得ないが、その幅は最小限に留め、現状に対応できない部分は対応する憲法の条文を改正するなり、新しい条文を追加するなりするべきだと思う。憲法改正と矛盾した内容ではあるが、憲法とて人間の創作物であり、未来永劫完全ではない。それゆえ、常に見直しが必要であろう。
なんにせよ、小生としては憲法というものは”不磨の大典”として崇め奉るものではなく、現状を考え、常に見直して理想を追求するものであると考える。
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まずは日本国憲法の成立過程からこの憲法はいったい誰が主体となる憲法なのかということである。日本国憲法はその歴史的経緯を見ると、直接国民の選択を経た憲法ではなく、その原案はGHQが作成、その後何回もGHQの修正を受け、成立した憲法である。小生は現行憲法は「改正大日本帝国憲法」であると考える。それゆえ、現行憲法は国民主体の憲法といえるのかどうか疑問が残る。そういうことから考えると、今回の国民投票法の成立によって、やっと国民が主体となって憲法を選択できるようになったのである。憲法は国の根本であり、国民主権といううならばその憲法を国民自身が選択できる過程がなければならない。
それから現行憲法はさまざまな拡大解釈をうけている。特に第9条は完全に骨抜きにされていて元の意味を失っている。憲法は国の基本法であり、あまり拡大解釈されるべきではないと思う。ある程度の解釈の幅はやむを得ないが、その幅は最小限に留め、現状に対応できない部分は対応する憲法の条文を改正するなり、新しい条文を追加するなりするべきだと思う。憲法改正と矛盾した内容ではあるが、憲法とて人間の創作物であり、未来永劫完全ではない。それゆえ、常に見直しが必要であろう。
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