●2013年3月6日の団体交渉の議事録(抄録)を、ここに公開する。
公開の目的は、大村芳昭法学部長による教授会運営が恣意的であることを明らかにすることにある。
大村は、その後に開催された法学部教授会において、この団体交渉において話し合われた内容、および学長から「勧告」があったという事実さえ、報告しなかった。
法学部教授会においては、「EU法」復活のカリキュラム改革を2013年度中に行うようにとの勧告が学長からあったのか、という質問が出されたが、大村はこの質問にはまったく回答せず、それどころか、「EU法」を復活させるつもりはない、と回答した、とのことである。
学長勧告の存在さえ、教授会の構成員に知らせないというやり方は、子どもじみており、大村が組織を運営する能力を欠如させていることを露呈させている。
1.開催日時・参加者
① 開催日時:2013(平成25)年3月6日(水)16時30分~19時間45分
② 開催場所:中央学院大学(千葉県我孫子市久寺家451番地)本部棟7階会議室
③ 出席者:
大学側 椎名学長、三友常務理事、
大村法学部長・理事、
内村教授(教育戦略委員会委員長)、
市川准教授(英語)、柴田淮教授(英語、学部長補佐)、
柴谷法人顧問弁護士、
柏法人事務長、他幹部職員3名。
組合側 小林他8名(首都圏大学非常勤講師組合・中央学院大学交渉団)。
2.団体交渉申入書(2013年2月13日付)に記した交渉要求事項
① 法学部のカリキュラム編成に関わる事項
② その他
3.交渉の内容
① Aさんのコマ数削減問題
前回の団交における学長の勧告内容は、担当コマが8→4→8とされ、来年度に再び4コマとするのは「大学の勝手な都合で本人を弄(もてあそ)ぶものだ」という組合の指摘を考慮すべきであり、「来年度は6コマにするという組合の提案を検討すべき」という内容であったが、三友常務も同様の見解を持っていたことが、交渉の席で明らかにされた。
ところが、大村法学部長は、「前回の団体交渉後、今年度(2012年度)の履修者数を調べたら30人以下だったので、6コマにする必要はないと判断した。また、本人に確認したところ、4コマでいいとの回答があった」などと、頓珍漢な説明。(なお、履修者数が30人を超えると2クラスに分割するというルールがあるとのこと)
要するに、ひとり大村だけが、「大学の勝手な都合で本人を弄んではいけない」という学長勧告の趣旨を理解できていなかったことが露呈。大村のコミュニケーション能力の欠如、健全な悟性の欠如に、組合側だけではなく理事会側も、呆れる。
しびれをきらした三友常務と組合の交渉で、以下の案で合意した。
2013年度は4コマの担当とし、その他2コマ分の賃金の80%相当額を補償する。履修登録者が30名を超える場合には1~2コマを増やし、5~6コマを担当させる。6コマを担当する場合には、補償金は出さない。5コマを担当する場合は、その他1コマ分の賃金の80%相当額を補償する。
② 「EU法」の扱い
組合は、組合員の科目を狙い撃ちにして廃止するというのは、労働組合法7条違反(不当労働行為、末尾の添付資料参照)であり、証拠を固めてから、労働委員会、裁判所に「不当労働行為」の申立てをすることを、表明。
なお、「EU法」「ドイツ法」「フランス法」は2012年6月6日の教育戦略委員会において、「ヨーロッパ法」としてまとめることが「決定」され、その後の教授会では「外国法(大陸法)」としてまとめることが決定された。この段階では、「外国法(大陸法)」の枠で、複数コマが設定されることになっていた。
しかし、その後いつの間にか、「EU法」だけを廃止し、「ドイツ法」と「フランス法」を「外国法(大陸法)」としてまとめ、1コマだけ設置する案に変更されていた。
「『EU法』の廃止提案をしたのは誰か、大村法学部長か」、の質問に、大村は相変わらずのだんまり戦術。
組合側は、欧州連合(EU、27カ国加盟)が、世界最大の経済・政治共同体であり、加盟国に集団的防衛義務を課す軍事同盟でもあり、加盟国の国法は、「EU法」に違背することが許されていないこと、またその経験と法は、世界中でつくられている自由貿易協定、経済連携協定、経済共同体等に大きな影響を与えていることを指摘し、2013年度中に再度カリキュラム改革を行って「EU法」を復活させよ、と要求。これに対して、大村は、相変わらず優柔不断な態度に終始。
学長が大村に、すぐにとはいわないが、2013年度中に復活の提案を教授会にするようにと勧告。「確約ではない」としながらも、大村は、2013年度中に、折を見て「EU法」復活の提案を行うことになった。
<なお、組合としては、「健全なる悟性」が欠如(=常人の理解力が欠如)している大村による復活の提案を待つことなく、証拠を固め次第、労働委員会等に「不当労働行為」の申立てをする>
③ 語学必修単位の削減問題
組合が、カリキュラム改革によって語学の必修単位が削減されること、これは語学教育の充実、とりわけコミュニケーション能力の涵養を勧告している文科省の方針および大学教育審議会の答申に違反していることを指摘。
すると、なんと大村は、答申等では、「読み、書き、話す、聞く」の四つの技術のことを言っているのだ、などと頓珍漢な反論。ここで強調されているコミュニケーション能力とは、主としてオーラル・コミュニケーションのことだ、との組合の指摘に反論もできず。
市川も、ビジネスコースは語学教育を充実させ、英語の選択必修科目をふやしたなどと反論。
これに対して組合は、市川が幼稚な「うそ」をついており、司法、行政、スポーツシステム・コースが語学必修単位を8→4へ、現代社会と法コースが12→8へ、削減していることを指摘。市川、反論できず。
なお、組合は、他大学主要法学部の語学必修単位の一覧表を理事会側にも配布。理事や幹部職員も、「健全なる悟性」を備えていれば、今次カリキュラム改革の重大な欠陥を認識せざるをえないであろう。
時間がなく、この問題については次回も引き続き交渉することに。
④ 法学部の解体に導くカリキュラム改革
組合は、現行カリキュラム(2012年度までの入学生に適用)において、スポーツシステム・コースでは、卒業に必要な単位127単位のうち、法律科目については、わずか20単位(5科目)取得すれば卒業できること、すなわち法律をほとんど学ばなくても「法学士」という学位を与えることの問題点を指摘。「日本蕎麦屋に行ってラーメンを食わされるようなものだ」。
すると、大村は、「20単位ではなく、36単位です」と反論。ところが、大村は1分も経たぬうちに、『学生要覧』に収められている表を見て、「20単位です」と訂正し、組合の指摘どおりであることを認めた。大村は、こんなことさえ把握していなかった。
要するに、法学部の教育を「六法」を中心に据えることを改革の中身だと主張し、多数の法律科目の廃止、統合を行った大村は、法律科目をわずか20単位(5科目)取得すれば卒業できるコースが法学部に存在しているという事実さえ、知らなかったのである。
この大村は、今次カリキュラム改革で、体育の専任教員の画策により、このスポーツシステム・コースでは、法律科目を16単位(4科目)取得すれば卒業できるようになったことにさえ、気づいていない。
その他の事項―(略)
次回の団体交渉
2013年4月30日(火)16時30分より
<添付資料> 労働組合法
第7条(不当労働行為)
使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
1. 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもって、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。<以下、略>