弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

共同親権の話。

2024-02-06 | 弁護士のお仕事(V版)。

また、共同親権の話が持ち上がっているようです

私自身は、このブログで、

共同親権について「いい」か「わるい」か、

個人的な意見を述べるつもりはありません。

 

私は、その時にある「法」に従って、

依頼者のために仕事をするのみです

単独親権のままであれば、それに従い。

共同親権(選択的共同親権)となれば、それに従う。

 

共同親権の場合の監護計画をどうしていくのか

 

という点は、私自身まだイメージができませんが、

なんとなくですが、

面会交流の案件の処理に似ているのではないか?とイメージをしています。

 

・・・というのも、

法律の問題は、

事件解決と共にすぱっと片付くもの

 例えば、お金を一括払いして解決するもの

と、

事件解決のその後があるもの

 例えば、面会交流・養育費

 それ以外でも、個人再生や任意整理で3年・5年と弁済の管理をしたりするものもありますが・・・。

 「その後」が長いのは、やはり面会交流・養育費だと思うのです。

 お子さんが乳幼児だった場合、18年近く「その後」があるわけです。

 

このように考えると、

新たな勉強は必要になりますが、

これまでのノウハウが全くの白紙になるわけではないのかな?と思います

 

台湾では、選択的共同親権が民法1055条に定められているので、

また、台湾に行く(行って勉強する?)口実になりそうです

 

単独親権?共同親権?台湾親族法の条文を読む!!! - 弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

法律の条文は、分かりづらいようで分かりやすい。私が予測していたとおり、台湾の六法を捲ってみると、比較的容易に、お目当ての条文を見つけることができました第1055條(離...

goo blog

 

↑ちなみにこの記事を書いた時には、

条文上、

協議離婚の場合でしか、

共同親権は選択できないように読めると書いていますが、

その後調べたところ、

解釈によって、裁判所が共同親権を命じることも可能と分かりました

ざっくりとした話ですが、

2割くらいが共同親権のご家庭らしいです。

 

 

共同親権の話と並行して、

祖父母の面会交流権の話も出ているようですが、

これについては心情的にはとてもよく分かるのですが、

時に、

親と子の面会交流だけでも数年単位で紛糾するので、

これは、より面会交流の問題が複雑化するな・・・とは思っています

 

 

◆◆菅沼法律事務所◆◆

弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
         吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
 スムーズです)

◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー 


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