面会交流といっても、
方法は様々です
実際に対面する面会
面会時間や場所、立会人の有無、
学校行事への参加や、冠婚葬祭への参加等細かい条件も決めることがあります。
電話やビデオ通話での面会
お手紙等での交流
変化形として、誕生日プレゼントやクリプレの送付もあります。
写真の送付等
変化形として、通知表の送付などもあります。
大きくわけると、
上記のような方法があります
当然、
上記のものを組み合わせる方法もありますし、
段階的に変化させていくものもあります
ちなみに、
私は上記のすべての方法を取り扱った経験があります
新型コロナ肺炎のかんけいで、
電話やビデオ通話に変更することもあったよね!
ここは柔軟にね!!!
なんといいますか、
面会交流についての取り決めというものは、
奥が深いように感じます
離婚は、「する」or「しない」です。
財産分与は、「誰が誰にいくら払う」か、です。
ビシッっと、シンプルに決まるものがある一方で、
面会交流の条件は、
各ご家庭に合わせて、
細かく決めることもあるのです
偉そうなことを言うと、
弁護士の提案力も発揮できるような気がします
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員
JADP認定夫婦カウンセラー
埼玉弁護士会司法修習委員会セクハラ相談窓口
離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
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→弁護士生井澤葵 HP