弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

胎児認知。

2023-07-08 | 弁護士のお仕事(V版)。

今日は胎児認知についてのお話です

婚姻関係にない、女性・男性の間にお子さんができた場合、

何もしないで、

ママが生まれた子の出生届を出すと、

ママが筆頭者、その下に生まれた子の戸籍が出来上がり(色々例外はありますが)、

お子さんの【父】の欄は空欄になります。

 

ここの【父】に名前が入って、

パパとの親子関係を作り出すためにには、認知が必要です

 

認知により、養育費の支払い義務や相続権が発生しますよ!

 

さて、その認知ですが、

お子さんが生まれる前、、、つまり胎児の時にもすることができます。

事実婚のご夫婦の場合には、

この胎児認知を選ばれるかたが多いと聞きました

 

胎児認知には、ママの承諾が必要ですよ(認知届の備考欄にママがサインをする運用)

ちなみに、

生まれた子を認知する場合には、ママの承諾がいらないです・・・

 

そもそも胎児の父親が誰か?という問題が生じることもあり、

この場合、妊娠中でもDNA鑑定か可能なのですが、

胎児への危険があるということで、医師はあまり積極的ではありません。

生まれたあと、DNA鑑定をする方向が無難のように感じます

(胎児認知の調停もあるのですが、

 調停をやっている間に誕生しそうな気もしますし・・・)

 

 

◆◆菅沼法律事務所◆◆

弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
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(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
 スムーズです)

◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー 

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