令和6年5月17日、
日本は共同親権の国になることが決まりました。
このブログで、度々申し上げているとおり、
私は法律に従って弁護士の仕事をしますので、
共同親権について「いい」「悪い」を語るつもりは一切ありません。
ただ、大きなことが決まったんだろうな・・・とは思っています
共同親権と言うだけは容易いですが、
問題はその中身です。
共同親権、蓋を開けてみたら、
現在の単独親権と大して変わらない運用だった・・・
(言うなれば現在の別居中の夫婦の監護権・事実上の監護権と同じ)
・・・となれば、
それはそれで、ちょっと拍子抜けします
逆に共同親権として新たな関係性が作られていく場合、
その中身のメニューはどうやって決めるの!?
何らかの基準とか、
よるべきルールとか、
指針になるものが必要ではないでしょうか?
全くのフリーハンドでは不安すぎます。
しかもそのメニュー・・・争いがある場合には、
裁判所で決めることになりますよね。
ただでさえ、
裁判所は忙しそうなのに・・・
調査官の調査なんて通常1回限り・短時間と、
大して時間をかけてもらえないのに、
現在のマンパワーで本当にここの取り決めができるのでしょうか???
個人的には、
裁判所の分室?のようにして、
共同養育プラン策定センターみたいな、
特化した機関が必要なのでは???と思ってしまいます。
そこには、法律のプロに加えて、
心理士さんやソーシャルワーカーやカウンセラーさんを配置して~~~
夢と妄想を語ってしまいました。
※ちなみに、全くの夢や妄想ではなく、
海外ではこれに近い運用がされている国もあります。
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
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電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
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