弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

取り扱い分野。

2024-06-04 | 弁護士のお仕事(V版)。

私は離婚の問題・不貞の問題をメインでやっていますが、

違う問題についても、

扱うことは当然あります

 

破産・再生関係や刑事事件関係は当然、

それ以外のものも、ご縁があれがやらせていただくことがあります。

 

ただ、やはり、

離婚の問題・不貞の問題の取り扱った数が突出しているので、

経験値はそちらが高いです

一方で、

珍しい案件ですと、

そもそも私に取り扱った経験がなくとも、

私以外の弁護士でもなかなか扱ったことがある人を見つけられない・・・というものもあります。

このような場合は特に差がないと思います

 

逆に、

交通事故の案件などは、

得意な先生はめちゃめちゃ得意なので、

敢えて私にする必要は・・・と思ったりします。正直に言います。

 

あおい先生はどうして、

離婚と不倫の弁護士になったの???

最初から家族法とか不法行為が好きだったの???

 

私の得意分野は、

私のところに来てくださった、

相談者・依頼者の方が決めてくれたんですよ

 

弁護士になった頃は、

本当にあらゆるジャンルの案件に携わらせてもらったのですが、

次第に、

私に「離婚の問題を聞いて欲しい」 「不貞の問題を聞いて欲しい」

と相談が不思議と集まるようになったのです

 

ですので、ご期待に応えられるようにたくさん勉強しています

法律ど真ん中の話ではなく、

人の気持ちが大きく関わる気持ちの部分を考えながら、

仕事を進めていくというのも私には合っていると思います。

 

 

◆◆菅沼法律事務所◆◆

弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
         吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
 スムーズです)

◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー 


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生井澤 葵弁護士 菅沼法律事務所

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別居中にもらう生活費「婚姻費用」について。

2024-06-04 | 【離婚問題について】


夫と別居中に、夫からもらう生活費「婚姻費用」(※)。

今日は、婚姻費用(こんいんひよう)という言葉を、

是非覚えてください

※便宜上、
 「妻が夫からもらう」と記載しましたが、
 「夫が妻からもらう」ケースもあります。

「夫と離婚したい。

  まずは、別居から・・・と思っているけど、生活費が心配だな・・・。

  『出てくなら、俺の通帳は置いていって』と言われているし」



このような時、

別居後、夫に「生活費を定期的に支払って!」という権利が、

婚姻費用分担請求でございます




多くの方が、「養育費」という単語をご存知ですが、

「婚姻費用」はどうしてか、ご存知ない方のほうが多いのです。

この2つはとても似ています


養育費は、離婚した後の、お子さんの生活費

婚姻費用は、離婚する前の、奥さんとお子さんの生活費

・・・そう思ってください

お子さんがいる方の場合、

離婚するまでは「婚姻費用」をもらって、

離婚したら「養育費」をもらう・・・そんな感じです

つまり、

こうです↓↓↓


「婚姻費用」離婚「養育費」

そして、

婚姻費用は、妻とお子さんの生活費で、

養育費はお子さんだけの生活費ですから・・・、

人数的に見ても、

金額的には・・・


「婚姻費用」>「養育費」

婚姻費用は、養育費よりも高いのです



また、婚姻費用は、お子様がいないご夫婦でも、当然もらえます。

(養育費はお子さんの生活費なので、いないともらえません)

また、上記の例では、妻が夫から婚姻費用をもらうかんじで書いてしまいましたが、

夫婦間で収入の多い方が、少ない方に渡す生活費が、「婚姻費用」なので、

夫が妻からもらうことも充分にあり得ます。

男性が女性に払うもの・・・と決まっているわけではありません。



つまり、

別居後の生活費が心配な方の場合、

「婚姻費用」がもらえないかを、考えていただくことが大切です

生活の安心につながりますからね




その「婚姻費用」だけど、

どうやってもらえばいいのか?

いくらくらいもらえるのか?は、

弁護士に相談をしてみると、安心だと思うよ




そうですね!

当然私もご相談に乗りますし、

お住まいのお近くの弁護士を探して、

婚姻費用について相談をすることをお勧めします

今はインターネットでも色々知識が入るので、それでもいいと思うのですが、

やはり、

人それぞれ、抱えている問題点が違ったり、時に不正確な情報もあったりしますので、

専門家への相談がお勧めです。



ここで、記事を終わりにしてしまうと、

弁護士の変な勧誘に見えてしまうから、

一応、シンプルにアドバイスを書いておくよ。

婚姻費用をもらうには、裁判所で「婚姻費用分担請求調停」をやるのがおすすめ。

    申立書のひな形は裁判所が公開しているよ:https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_25/index.html

婚姻費用がいくらくらになるかも、裁判所が公開しているよ。

    算定表というんだけど、夫婦の収入が分かればOK:
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html

婚姻費用が決まったのに、相手が払ってくれないときは、

    お給料の差し押さえを考える。

    差し押さえって難しそうな名前だけど・・・・、

    相手の会社から直接、婚姻費用をこっちに振り込んでもらう手続きって、言えば、

    分かりやすいかな?

参考にしてみてね




菅沼法律事務所
  埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号 吾山ビルⅡ 4階
  電話:048-969-3801(ブログを見たとお伝えいただけますとスムーズです)


弁護士  生井澤 葵(なまいざわ あおい)

◆プロフィール◆

埼玉弁護士会所属
埼玉県越谷市の弁護士 中央大学法科大学院兼任教員
JADP認定夫婦カウンセラー資格取得 埼玉弁護士会司法修習委員会セクハラ相談窓口

離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。

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