弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

管財人口座作成。

2019-11-21 | 【破産管財人】


今日は、破産手続開始決定が出ると、

管財人が行う、破産管財人口座の作成についてのお話です。



すこしわかりやすく、話すよ。

裁判所に「破産したいです!」って書類を出すと、

一定の条件で、そこそこの割合の人に、

破産管財人というお目付け役がつくんだ。

そのお目付け役なんだけど、

色々仕事があってね。

お目付け役は専用の口座をつくって、

そこで破産をしたいです!って言った人の財産をためて、管理するのも仕事なんだ。

「破産者ひまわりねこ破産管財人弁護士●●●●」なんて名義で口座をつくるんだよ!!!

めずらしい!!!



破産管財人になったら、

速やかに、この管財人口座を作ります。

私は、破産手続開始決定書を受け取ると、

事前に書いておいた「普通預金申込書」(銀行さんに事前にもらっている)を握りしめて、

銀行に行くようにしています。

破産手続開始決定書・証明書・印鑑証明書の書類「3点セット」と、

運転免許証が必要になります




あおい先生慣れ切ってるね~~~。



はい。

窓口の方によって、管財人口座作成に慣れておられる方と、慣れておられない方がおられるので、

こちらで分かる限り、セットでドン!と出すようにしております。

実は、

「普通預金申込書」でも何か所か、書き方が通常と異なる部分があるんですよ。

性別や生年月日の場所等・・・




へ~~~。なんかすごいね。

よくわからないけど。




そして、管財人口座の場合、

タイトルが長いので、通帳の名義の部分が手書きになる等の事情があり、

作成に少し時間がかかります・・・。

そこで。。。

必殺!!!

あれ・・・???これって、ここで書いていいのかな???

※個人的に私に聞いてください。



弁護士  生井澤 葵(なまいざわ あおい)