不貞の問題で私のところにご相談に来られる方の何割かは、
「私の夫(妻)は不倫を自白した(認めた)ので、大丈夫です」
と、おっしゃいます
確かに、不貞を認めているのであれば、あとは慰謝料の金額の問題であり、
新たに不貞の証拠は必要ございません。
それは裁判でも・・・です
民事裁判では、
原告が「あなた不倫をしましたね
」と主張したところに、
被告が「はい、しました
」と認めれば、その証拠はいらないのです
しかしながら、
不貞を認めたから大丈夫・・・かどうか、私は強く警戒します

口頭で認めるようなことを言っても、後々否定される件をたくさん見てきたからです

不倫を認めた・・・というのは、「その場で」というスポット(点)ではなく、
不倫の問題が発覚して解決するまで、
一貫して、「私は配偶者以外の異性と性的な関係をもちました」と認め続けてくれる・・・つまり線であることを言うと、
考えていただくのが分かりやすいかと思います。
(あまり多くはないということが理解していただけますでしょうか?)

したがって、私は口頭で不倫を認めた・・・だけでは、
まだまだ安心ができないという観点で、
今後のアドバイスをさせていただきます
時には、よくよく話を伺ってみると、
「異性と食事に行ったことを認めただけ」等、
そもそも、一般の方が思っておられる「不倫」は多義的であったりもします


弁護士 生井澤 葵(なまいざわ あおい)
◆プロフィール◆
埼玉県熊谷市の弁護士
中央大学法科大学院実務講師
JADP認定夫婦カウンセラー資格取得
埼玉弁護士会司法修習委員会セクハラ相談窓口
離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
詳細なプロフィールは

こばと法律事務所 弁護士生井澤葵 HPをクリックしてください

埼玉県熊谷市筑波2丁目56番3 渡辺総合ビル3階
こばと法律事務所
電話: 048-501-1777 (ブログを見たとお伝えいただくとスムーズです)


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「私の夫(妻)は不倫を自白した(認めた)ので、大丈夫です」
と、おっしゃいます

確かに、不貞を認めているのであれば、あとは慰謝料の金額の問題であり、
新たに不貞の証拠は必要ございません。
それは裁判でも・・・です


原告が「あなた不倫をしましたね

被告が「はい、しました


しかしながら、
不貞を認めたから大丈夫・・・かどうか、私は強く警戒します





不倫を認めた・・・というのは、「その場で」というスポット(点)ではなく、
不倫の問題が発覚して解決するまで、
一貫して、「私は配偶者以外の異性と性的な関係をもちました」と認め続けてくれる・・・つまり線であることを言うと、
考えていただくのが分かりやすいかと思います。
(あまり多くはないということが理解していただけますでしょうか?)

したがって、私は口頭で不倫を認めた・・・だけでは、
まだまだ安心ができないという観点で、
今後のアドバイスをさせていただきます

時には、よくよく話を伺ってみると、
「異性と食事に行ったことを認めただけ」等、
そもそも、一般の方が思っておられる「不倫」は多義的であったりもします















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