Bamboo(てのりぐま)日記

子どもの成長とお出かけの記録。気が向いたら好きなものの勝手レビューをします。毒も吐きます。月の最後は読書記録で締めます。

『補てんされる金額』は『あくまでその給付金の対象となる費用が上限』

2021-03-28 07:05:54 | マネー
医療費控除の話。

そうだったのか、知らなかった。
もらった金額全額ではなくて、その補填名目の費用分だけ、書けばいいのね。
3大疾病保険金などの一時金で医療費の補てんを目的としないものも除外か、なるほど。

以下
https://news.yahoo.co.jp/articles/6427806d08673f41fed2b74495124e781d988012
より引用

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確定申告の医療費控除 「大損」につながる勘違い

ハナ「確定申告のシーズンですね。普通は原則3月15日までだけど、今年は新型コロナウイルスの感染拡大を受けて4月15日まで1カ月延長されているって聞きました」

岡根「今日は確定申告の医療費控除で、誤解のために損をしやすい大事なことを話すからよく聞いてね」

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ハナ(29) 入社7年目、メーカー勤務。資産形成に興味がある。話がつまらなくなると、眠る癖がある。
岡根(32) パーソナルファイナンス(個人向けの資産形成論)を教える大学講師。ハナのサークルの先輩。
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ハナ「普段の話があまり役にたたないので期待せずに聞きます」

岡根「……そもそも医療費控除とは、1年間に支払った医療費の合計が通常10万円を超えると、200万円を上限に超過分を所得から差し引ける仕組み」

ハナ「どんな費用が対象?」

岡根「医師による診療や治療にかかった費用など。ただ薬代は処方薬だけでなく市販薬も認められるし、通常の自由診療の歯科治療費や不妊治療費、医師の診断で受けた新型コロナウイルスのPCR検査代なども対象。一方、美容整形の費用や疲労回復目的のマッサージ代などは対象外だ。本人分だけでなく同居や仕送りで別居する親族なども『生計を一にする』と認められれば合算できる。所得が多くて税率が高い人にまとめるのが効果的だよ」

ハナ「医療費がたくさんかかった年に還付があると助かりますね」

岡根「ただし支払った医療費から医療保険の入院給付金などの補てん分を差し引く必要がある」

ハナ「私もそれ、聞いたわ。友達が『医療費が結構かかったけど、民間医療保険から給付金が結構出たので医療費控除は無理そう』って残念がっていました」

岡根「実は医療費控除で誤解が非常に多いのは民間保険の給付金の差し引き方だ。ファイナンシャルプランナーの深田晶恵さんは『補てん分の正確な差し引き方はきちんと知られていなくて、結果的に損をしている人が非常に多そうだ』と指摘しているよ」

ハナ「なにそれ? 興味あります」

岡根「家族全体の医療費が図Bのような状況だったとする。本人や妻の医療費や幼い長女の歯科矯正費などを合わせて医療費は計72万円だ。一方で民間医療保険などからの給付が計142万円。表Cのように確定申告の医療費控除の明細には『(1)支払った医療費の額』という項目と『(2)(1)のうち生命保険や社会保険などで補てんされる金額』という項目がある。表Cの『間違い』としたように補てん金額を計算したとすると、医療費72万円に対して142万円の補てんがあったことになり、補てんされた金額が上回るので医療費控除は受けられないことになる。でも実際にはこのケースでは医療費控除は受けられる」

ハナ「え? どこが違うの?」

岡根「まず(2)の『補てんされる金額』は『あくまでその給付金の対象となる費用が上限』(深田さん)。本人分は入院給付金の民間医療保険から12万円の給付があるけど、対象となる費用は本人の入院費である8万円なので、これを超える額は補てん費用として書かなくていい。別途本人の歯の治療費5万円もあるけれど『これも入院給付金の対象ではないので関係ない』(税理士の福田浩彦氏)。なので本人分の(2)の金額は12万円ではなく8万円だ」

ハナ「知らなかった」

岡根「もう一つの落とし穴はがん診断給付金の扱い。医療保険の入院給付金や手術給付金は『補てんされる金額』として支払った医療費から差し引くが『がん診断給付金は通常、がんの確定診断がされたことにより支払われるもので、入院や手術などの医療費の補てんとして給付されるものではない。だから差し引かなくていい』(深田さん)。『3大疾病保険金などの一時金で医療費の補てんを目的としないものも、さし引く必要はない』(福田税理士)」

ハナ「つまり図Bの妻の場合、がん診断給付金は差し引かないでいいし、入院給付金30万円も、妻の入院費である9万円分だけを差し引けばいいってこと?」

岡根「その通り。結果的に、この家族の『補てんされる金額』を差し引いた医療費は55万円。10万円を超える金額が控除の対象になるので医療費控除の額は45万円だ。控除を申告した人の所得税率が10%なら所得税が4万5000円還付され、住民税は一律10%なのでやはり4万5000円分が節税になる。つまり合計9万円の節税だ。間違った計算だと税金還付が0になるのと大違いだ」

ハナ「いかにも私、間違いそう。還付を受けられないと大損ね」

岡根「とても大事な知識なんだけど、ほとんど報道されていない。国税庁は医療費控除の記載要綱などで正しい記入方法を掲載しているんだけど、知らないままの人が多い」

ハナ「友達も医療費控除で還付受けられるかも。すぐ教えてあげようっと。先輩と話してると、たまに役立つことがありますね」

岡根「たまにって言うな」

原則5年間は還付申告できる
福田税理士は「医療費控除を本来受けられたのに、確定申告の義務がなく申告していなかった場合は5年間、還付申告できる」と話す。例えば21年末まで、16年分に遡って申告できる。

仮に医療費が発生した年の所得に確定申告の義務があって申告していた場合は「更正の請求」をする。これは申告書に誤りがあったと気づいた場合に訂正を求めるもので、申告期限から原則5年間有効。21年4月15日まで更正の請求が可能なのは、期限が16年3月15日だった15年分までの申告ということになる。

最終更新:3/27(土) 11:03
日本経済新聞 電子版

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へえ。

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