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有限会社 あさだ建築のブログ。
日常や住にまつわる様々なできごとの感想を綴っています。

介護保険を使った住宅改修の総括

2007-12-14 13:54:00 | 社長のログ:日常

最近介護保険を使った住宅改修の御相談が増えてきているんですが、今一度
流れを総括しておきたいと思います。(自分のためにも^_^;)
今度ホームページをリニューアルしたときは、こちらの点も掲載していこうと
考えていますが・・。


要介護認定を受け、かつ在宅で介護を受けている方の住宅改修。
支給限度額は厚生省告示第35号で20万円なんですが、介護保険法45条・57条
から支給されるのは住宅改修費の9/10になるので、18万円が給付の上限となりま
す。つまり、早い話がマックス18万の給付が可能ということですね。

1.担当のケアマネージャーさんに相談し、改修内容を伝える。
2.介護保険課に「改修前の書類」を提出し、事前承認を行う。
   見積書・平面図は、通常リフォームを頼む先の業者に依頼してそろえて
   もらいます。

   改修前書類   
   ・介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書
    (ケアマネージャーさんに聞いてください)
   ・住宅改修が必要な理由書(介護支援専門員に作成を依頼してください。)
   ・見積書
   ・平面図
   ・工事前の写真

3.審査され、結果はケアマネージャーさんに通知される。
4.着工し、改修完成後、「改修後の書類」を作成し、介護保険課に提出する。
   領収書・内訳書はリフォーム会社に依頼します。

   改修後書類
   ・領収書(実際に受け取った金額・すなわち請負金額の1割の金額。20万円を超える場合は18万円を引いた金額)
   ・内訳書
   ・工事後の写真
   ・住宅改修の承諾書(住宅の所有者が本人以外の場合のみ)
5.もう一度適正かどうか審査され、本人に介護保険給付費支給決定通知書が送付される。
6.通知を受け取った月の月末に、改修費の補助が銀行口座に振り込まれる。

以上は伊賀市の場合から抜粋していますので、市町村によって違うかもしれません。
いずれにせよ、審査が通ってからでないと工事はできませんのでくれぐれも
注意が必要です。